2014年5月27日(火)
2014年5月26日
東海ゴム工業株式会社
商号の変更に関するお知らせ
ttp://www.tokai.co.jp/pressrelease/2014/n51910112.pdf
2014年5月26日
株式会社光通信
株式会社光通信による株式交換を通じての株式会社パイオンの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ
ttp://www.hikari.co.jp/ir/press_release/file/20140526.pdf
このような効力発生日の延長が可能なら、次期以降の役員選任や配当金額を前もって定款に定めておくことも可能になるでしょう。
例えば2014年6月下旬の株主総会で、
2015年6月定時株主総会ではA氏とB氏とC氏を取締役として選任する。2015年3月期の配当金額は1株当たりxxx円とする。
2016年6月定時株主総会ではD氏とE氏とF氏を取締役として選任する。2016年3月期の配当金額は1株当たりyyy円とする。
2017年6月定時株主総会ではG氏とH氏とI氏を取締役として選任する。2015年3月期の配当金額は1株当たりzzz円とする。
付則 上記記載内容はそれぞれ、2015年6月、2016年6月、2017年6月の株主総会の時をもって効力を発生する。
なお、この付則はそれぞれ、2015年6月、2016年6月、2017年6月の株主総会後の記載内容の効力発生の時をもって削除する。
というふうに定款を変更すればよいわけです。
この定款変更は株主総会で間違いなく株主の承認決議を取っています。
これで会社はむこう3年間、定時株主総会を招集する必要はありません。
・・・と聞いて納得する株主は一人もいないでしょう。
私が今書きました定款変更がおかしいと分かるなら、実務上行われている但し書き付きの定款変更もおかしいはずです。
何事でもそうですが、効力発生は「1回のみ」です。
このような但し書き付きの定款変更は、
@「定款の一部変更」自体の効力発生(通常は株主総会直後)
A定款に定めた内容の効力発生(10月1日など”何月何日をもって〜”と定めた日に効力発生(と見なす))
B付則の削除という一種の定款変更の効力発生(定款に定めた内容の効力発生の直後に効力発生)
という、合計3段階の効力発生を生じせしめているわけです。
定款の変更はその都度株主総会で承認決議が必要なはずですが、
このような但し書き付きの定款変更は結局のところ、承認決議なしで定款変更をさらに2回行っていることになるわけですわけです。
効力発生日は基準日から3ヵ月以内という法理上の問題の他に、そういった問題点も但し書き付きの定款変更にはあろうかと思います。
そもそも本来の目的である定款変更を基準日から3カ月以内に行いさえすれば、但し書きのような付則を付ける必要は全くないはずです。
さて、私が上に記述しました「向こう3年間定時株主総会を招集しない方法」を考え付いたのは、
20年ほど前、世の中利己的な人間ばかりだなと世の中がつくづく嫌になっていた時のことでした。
というのは冗談です。
冗談ついでに、本でも出版しようと思います。
一冊は今日のコメント内容を踏まえた本であり、もう一冊は昨日のコメント内容を踏まえた本です。
もちろん各回避の仕方はネタですので、まねはしないようにして下さい。
【推薦の言葉】
自己株式取得の財源規制を回避することによる利点は、本来利益計上により配当財源たる繰越利益剰余金を確保せねばならないにも関わらず、
財源規制を回避することで潜脱的に特定の株主から自社の株式を買い受けることにある。
この本を読むことにより、上場企業法務部の諸君は、論理や経験に裏打ちされた自己株式取得の財源規制潜脱技術の修得が可能である。
―伊東塾 英語科主任講師 船井悟
「定時株主総会回避のしかた 発見的教授法による会社法シリーズH 水道橋レクチャー叢書」
昔人生参謀今経営参謀 著 マジョルカ大学法学部商法研究室
共著
(マクグロウ・ヨル・ラーニング書房)
【推薦の言葉】
定時株主総会を回避することによる利点は、毎年開催しなければならない複雑な株主対応を一生懸命やって不愉快な思いをするよりは、
定時株主総会を回避することで毎年の役員選任や配当支払いの決議をスキップすることにある。
この本を読むことにより、上場企業法務部の諸君は、論理や経験に裏打ちされた定時株主総会回避技術の修得が可能である。
―伊東塾 英語科主任講師 船井悟