2014年5月12日(月)
2014年1月28日
株式会社ゲオディノス
臨時株主総会の招集及び付議議案の決定に関するお知らせ
ttp://www.geodinos.com/pdf/20140128_1.pdf
2014年1月28日
株式会社ゲオディノス
資本金の額の減少に関するお知らせ
ttp://www.geodinos.com/pdf/20140128_2.pdf
2014年2月7日
株式会社ゲオディノス
ゲオディノス_臨時株主総会招集通知
ttp://www.geodinos.com/pdf/20140207.pdf
「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
1. 臨時株主総会に係る基準日等
2. 臨時株主総会の付議議案等
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日程は以下のようになっています。
公告日 平成25 年12 月27 日(金)
株主総会の基準日 平成26 年 1 月17 日(金)
開催予定日
平成26 年2月下旬
まず、株主総会の「開催日」を一番最初に決定しなければならないでしょう。
そしてそれから、株主総会の「基準日」を決定しなければならないでしょう。
株主総会の開催日が決定していないでは、このたびの株主総会自体がまだ法的に定まっていないという考え方になるのではないでしょうか。
開催日も含めて一つの株主総会でしょう。
株主総会自体は決めていないが基準日だけは決めた、というのはおかしな話でしょう。
開催日を正式に決定した上で、基準日を定め、そして基準日設定公告を行うべきでしょう。
次に、付議議案自体の公告はできない(紙面の都合上難しい)かとは思いますので、
公告には”取締役の選任等を予定している”等、簡単に記載する程度でよいのだと思います。
いずれにせよ株主には株主総会招集通知が送付されますから、議案の詳細についてはそちらを見ていただくということでよいと思います。
要するに、開催日が確定していないこととは異なり、
基準日設定公告の時点で議案内容が詳細に確定していないのはおかしいという話にはならないのではないかと思います。
決議する内容は決まっていないではもちろん困りますが、基準日設定公告の時点では詳細な文言まではお知らせしなくてよいと思います。
要するに、株主総会招集通知送付以前に、株主や投資家や利害関係者等に詳細に何か議案内容を開示していかねばならないかと言うと、
それは違うだろうと思いました(もちろんホームページ上その他で積極的に詳細に適時情報開示をしていくのは全く構わないわけですが)。
それから、本株主総会には開催する条件が付いていまして、親会社が実施中の公開買付けの成立を条件として開催することになっています。
逆から言えば、公開買付が成立しなかった場合は、株主総会の開催は中止するということのようです。
「条件付の株主総会の招集」と聞くと、何か法理上の問題がありそうな気もします。
公開買付が成立したのを受け、正式に株主総会を招集すべきではないかとは思います。
株主総会の開催を中止する条件が付いているとなりますと、何か不要な混乱を株主に生じさせる恐れがあると言えるとは思います。
株主総会の開催を中止する条件が付いているというのは、
開催日が決まっていないことや開催日を安易に変更することと同じようなものではないかとも解釈できる気がします。
ただ、開催する条件と開催しない条件ははっきりしていると言えばはっきりしているわけです。
ある意味、法的に確定していない要素というのはこの開催条件にはないわけです。
そうであるならば、基本的にはやはり公開買付が成立したのを受けて正式に株主総会を招集すべきではないかとは思いますが、
「条件付の株主総会の招集」自体は法理的にはおかしくはないと思います。
株主総会招集の早期の公告は、株主にとって公開買付に応じるか否か(株式を売却するか否か)を判断する一材料ともなると思います。
決まってもいないあやふやな情報を開示しているのはなく、法的に確定した情報を開示しているのです。
公開買付に応じるか否か(株式を売却するか否か)は全く自由、後は株主の判断(意思)だ、という情報開示の姿勢は何ら間違っていないと思います。
「条件付の株主総会の招集」は事例としては非常に少ないとは思います。
しかし、一見何かおかしいなとは思いましたが、株式会社の概念に照らしても、法理的にも、最終的にはおかしくはないように思いました。
以上の議論を簡単にまとめますとこうなります。
株主総会開催日がまだ決まっていない→明らかにおかしい。
付議議案の詳細は後日お知らせする→何らおかしくない。
株主総会開催を中止する条件が付いている→おかしくはない。
「臨時株主総会の招集及び付議議案の決定に関するお知らせ」
2. 臨時株主総会の付議議案等
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2013年12月24日の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」発表時点では、
株主総会では”取締役の選任等を予定している”とだけ書いてありましたが、
2014年1月28日になってみますと、新たに一つ議案が増えています。
上の方では、基準日設定公告では議案は簡単に記載する程度でよいのだと思いますと書きましたが、
議案数が増えるのは全く望ましくないと思います。
株主としてどう行動するべきか判断するために、基準日設定公告でも議案数は決めておかねばならないでしょう。
英語で言えば
subject
だと思いますが、株主総会で審議する事柄の議題・題目・主題・題名・タイトルだけは
はっきりと記載しなければならないと思います。
公告に題目さえ書いてあれば、株主としては、例えば詳細な事柄について会社側に問い合わせることもできるわけです。
基準日前に株式を売却するかそれとも株主総会に出席するかといった意思決定も含め、
株主総会で審議する事柄の議題だけははっきりさせておくべきでしょう。
「資本金の額の減少に関するお知らせ」
4. 日程
5. 今後の見通し
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日程が気になりました。
資本金とは、会社債権者にとっては商法制においては担保と言えるものです。
株式会社の成り立ちから言えば、債権者は担保が減らされることについて会社と同意はしないものなのです。
こう書くと当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、資本金の額を減少させるとは債権者にとってはまさに担保を減らされることです。
債権者が同意しようはずがない行為に関して法律に定めがあるということ自体がそもそも法としておかしいわけですが、
ここでは現行の会社法の定めについて考えてみます。
減資は会社債権者の利益を損なうものですから、会社は債権者に対し、
一定の期間内(1ヶ月以上)に資本金額の減少に異議を述べることができる旨と、
資本金額の減少の内容、さらに会社の計算書類に関する所定の内容を官報で公告し、
かつ知れている債権者に個別に催告しなければならないことになっています。
大まかに言えば、逆算すれば、
「公告を行ってから減資の効力発生日まではどんなに短くても最低1ヶ月はかかる」
ということです。
最後に、プレスリリースには、減資が業績に与える影響は全くないと書かれています。
確かに、減資を行っても損益は一切発生しませんから、利益額という意味では減資は業績に全く影響を与えないでしょう。
しかし、担保が減少するため債権者の利益は害され、現金を社外流出させやすくなるので株主の利益は相対的に増加するわけです。
さらに、現金が社外流出しやすくなったということは、会社の財務体質・会社事業の基礎は悪化したと言わねばならないでしょう。
業績には財務状況という意味も含まれると思います。
その意味では減資は業績に重大な影響を及ぼすと言っていいと思います。