2014年5月7日(水)
2014年4月22日(火)日本経済新聞
きょうのことば
ストックオプション 自社株値上がりで差益
(記事)
2014年4月22日(火)日本経済新聞
東ガス、今期も自社株買い 300億円超、全額消却 個人株主の取り込み狙う
(記事)
2014年3月28日(金)日本経済新聞
強い企業へ自社株活用 M&Aや社員報酬 上場企業、16兆円規模に
きょうのことば
金庫株 株式交換でのM&A、海外では主流
(記事)
昨日の事例における新株予約権は、既存株主と一定規模以上の法人投資家を対象に割当てられたものでしたが、
今日紹介しています2014年4月22日の記事は、従業員や役員を対象に割当てられたものになります。
昨日も書きましたように、既存株主や法人投資家に対して新株予約権を割当てる場合は
必ずしも新株予約権者が株式売却益を得ることを目的にはしていないわけです。
新株予約権者は権利を行使して株式を取得し、そのまま引き続き大株主として経営に参画するという場面も当然あるわけです。
一方、従業員や役員に対して新株予約権を割当てる場合は
明らかに新株予約権者が株式売却益を得ることを目的にしていると言えるでしょう。
なぜなら、記事の見出しにもありますように、この場合は現金報酬の代替手段として新株予約権を割当てているからです。
もちろん、従業員に経営意識を持たせるであったり、会社の業績向上に向け従業員の働く意欲を引き出すであったり、
士気を向上させ予算の必達へ従業員を促す、といった効果を狙い、権利行使価額を敢えて高めに設定するという場合もあります。
ただ、業績と株価との連動性がそもそも非常に低く、
従業員や役員がいくら株価を上げようと努力してもマクロ経済的要因の影響力が極めて強いため、そういった効果は非常に弱いのです。
そうであるならば、従業員や役員に新株予約権を割当てるならば、その目的を忠実に踏まえ、権利行使価額は「1円」とすべきでしょう。
「誰に対して(≒何を目的に)新株予約権を割当てるか」で、権利行使価額は極めて大きく変わってくると言えると思います。
同様に、実は役員報酬も従業員への報酬と同じ様に損金算入する方が会社にとっては税務上有利ではあるわけです。
現行の法人税法の定めでは役員報酬は現に損金算入可能です。
しかし、従業員への給与等(従業員の雇用は経営陣への委任事項)とは異なり、役員の選任は株主総会の専決事項(決議事項)なのですから、
概念的には、役員報酬は株主総会の決議事項(利益剰余金の分配、利益処分)です(株主は役員報酬決定までは経営陣に委任していない)。
つまり、役員報酬は損金算入されないという考え方が正しいのです。
以上の議論をまとめますと、次の図のようになります↓。
「現金報酬よりも現金流出額が多いループ」
「魔法は使えないかもしんないけど・・・。でも、税効果の説明だったらできるっ。」
奇妙なループが生じてるということで、手塚治虫作の『宇宙からのSOS』という漫画を思い出しました。
科学的に考察すればおかしなところはあると思いますが(大き目の図書館でも読めると思います)。
光以上の速度で飛んでも時間の流れが逆転するわけではない(と思われる)点や、
SOSの信号音を発信している地点に到達してもロケットも人間も何もなかった点(まさに自分自身がそこにいるはず)など、
仮に相対性理論が正しいと想定してもそうはならない(理論上も時間の流れが逆転するとは言っていない)と感じる点がいくつもありました。
まあ、魔法でも使えない限り、光の速度で飛ぶことなどできませんから、思考実験に過ぎませんが。
「(最後のページ)」