2014年4月13日(日)



2014年3月26日(水)日本経済新聞
株主優待の価値維持 シダックスなど増税対策
(記事)




2014年3月25日
シダックス株式会社
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.shidax.co.jp/upload/797/20140325.pdf


シダックス株式会社 株主優待
ttp://www.shidax.co.jp/ir/kabu.php

 


2014年3月25日
株式会社田谷
株主優待制度の一部変更についてのお知らせ
ttp://www.taya.co.jp/tww/ir/pdf/20140325yutai.pdf


株式会社田谷 株主ご優待
ttp://www.taya.co.jp/tww/ir/yutai.html

 



【コメント】
昨日の株式会社リンガーハットと全く同じ指摘になりますが、関連事例ということで記事を紹介します。
優待券利用の場合は事業者にとって「売上」という扱いにはならないわけですから、
レジでの(優待券利用を前提とした場合の)請求金額は「税抜価格」になります。
消費者としても、(優待券利用を前提とした場合の)支払う代金は「税抜価格」になります。




例えば、ちゃんぽん1杯の価格が税抜価格600円、税込価格648円だとします。
ここで、株主優待券の額面金額が税込価格となっている540円だとします。
すると、消費者は差額を支払う形になるのだと思いますが、
いくら支払わないといけないのかと言えば、おそらく誰でも簡単に計算できるように「108円」であるわけです。
この「108円」の計算式ですが、
648円−540円=108円   ・・・@
ではありません。
厳密に言えば、正しくは、やはり、
(600円−500円)×1.08=108円   ・・・A
です。
消費者はあくまで600円の商品を購入した。そのうち、500円分は優待券で支払った。
すると、商品代金は100円不足している。したがって、差額の100円を事業者に支払わなければならない。
この時のこの100円が消費者にとっての商品代金であり、事業者にとっての売上高、ということになるのだと思います。
ここで、消費税法の定めにより、商品の販売時には消費税がかかります。
したがって、消費者は消費税を含めて「108円」お店に支払いますし、事業者は消費税も含めて「108円」商品代金を受け取ります。
ですから、計算式で言えば、上記Aの式になるわけです。
では計算式@とは何かと言えば、実は計算式@は何も表していないのです。
計算式@のような計算などないのです。
事業者の売上高は648円ではないのです。
事業者の売上高はあくまで「600円」なのです。
消費者にとっても、商品代金は540円ではありません。
消費者にとって、商品代金は「500円」なのです。
ただ商品代金に消費税が加算されるだけなのです。
この加算された消費税が事業者にとっての「仮受消費税」になります。
そういったことを考えますと、計算式@のような計算は全く意味をなしていないことが分かるかと思います。
(商品価格を除いて考えると)「『仮受消費税』−『仮受消費税』」となりますが、そんな計算はありません。
消費税というものは、あくまで「商品価格(本体価格)に課税されるものである」と考えないといけないわけです。
計算式@のように、「消費税を引く」というような概念はないのです。
消費税を引き算するとは、税務署が消費税をまけてくれたのでしょうか。
そうではないでしょう。
ただ単に、商品価格(本体価格)に消費税を加算したら「108円」になったというだけでしょう。
ですから、計算式Aが正しいのです。
「同じ108円じゃないか。」と言ったら多分負けだと思います。

 

 



2014年3月27日(木)日本経済新聞
わかもと今期 4期ぶり復配 期末配3円実施
東エレデバの株式売却 東エレク、持ち株比率33%
オンキョー株 ティアック売却 親会社の米ギブソンに
■三井物産 自社株3263万株を消却
■アンジェスMG 第三者割当増資を実施
(記事)

 


2014年3月26日
わかもと製薬株式会社
配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.wakamoto-pharm.co.jp/ufils/pdf/0000000439_1.pdf

 

2014年2月5日
わかもと製薬株式会社
繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ
ttp://www.wakamoto-pharm.co.jp/ufils/pdf/0000000422_1.pdf

 

2014年2月5日
わかもと製薬株式会社
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
ttp://www.wakamoto-pharm.co.jp/ufils/pdf/0000000421_1.pdf

 


【コメント】
わかもと製薬株式会社は2014年3月期に復配するようです。
わかもと製薬株式会社は2014年3月期に繰延税金資産を取崩したにも関わらず、当期純利益は一定額以上を計上できる見込みのようです。
損益計算書を見ますと、売上高が前期より増加しており営業利益も好調のようです。
営業外収益も一定額以上計上していまして、経常利益ベースでも好調です。
前期に計上していた特別利益(固定資産売却益と役員退職慰労引当金戻入益)が当期はなくなったものの、
前期に計上していた特別損失(固定資産除却損と投資有価証券評価損)も当期はなくなっているため、
損益計算書全体を通して、どの利益項目も非常に好調に推移しているようです。
繰延税金資産を計上して復配するとなりますと企業会計上非常に望ましくないことだと思っていたのですが、
実際には繰延税金資産は取り崩しているわけでして、本業も好調に推移しているということで、何の問題もない復配ではないかと思います。

 

 



2014年3月26日
東京エレクトロン株式会社
子会社の異動に関するお知らせ
ttp://www.tel.co.jp/news/2014/0326_001.htm

 

2014年4月7日
東京エレクトロン株式会社
(追加)子会社の異動に関するお知らせ
ttp://www.tel.co.jp/news/2014/0407_001.htm

 

2014年3月26日
東京エレクトロンデバイス株式会社
株式の売出し並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
ttps://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/ir_news/ir_20140326_1.pdf

 


【コメント】
この株式売却に関する経営戦略面についてはよく分からないのですが、
東京エレクトロン株式会社は連結子会社である東京エレクトロンデバイス株式会社の株式を一部売却し、
東京エレクトロンデバイス株式会社を今後は持分法適用関連会社とすることにしたようです。
そして、全売却予定株式数のうち、一部は東京エレクトロンデバイス株式会社自身が自社株買いを行ったようです。
一部は市場で売却し、一部は相手方自身が自社株買いを行う、ということで、何らかの財務的な考えがあるのだろうか、という気はします。
いずれにせよ、異動後は持分法適用関連会社になり、所有議決権割合が37.68%(議決権の個数37,553個、株式数3,755,300株)に減少する
という点には全く変更はないようです。

プレスリリース「(追加)子会社の異動に関するお知らせ」には、

>1.当社は、東京エレクトロン デバイス株式会社の自己株式取得に応じ、平成26年4月1日に同社株式636,000株を、
>1株につき1,352円(売却金額の総額859,872,000円)で売却しております。
>2.当社を売出人とした東京エレクトロン デバイス株式会社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)に係る
>売却株式数1,484,000株について、本日、売却金額が1株につき1,261円(売却金額の総額1,871,324,000円)と決定されました。

と書いてありまして、同じ時期に実施される同じ「東京エレクトロン株式会社による東京エレクトロンデバイス株式の売却」であるのに、
株式売却価格が異なる、ということになるようです。
「同じ時期に実施」とは言っても厳密に言うと1週間以上の間隔は開いているわけなのですが、
「会社の利益を最大化するために仮に資産を売却するとしたらできる限り高い価格で売却する必要がある」という点を踏まえますと、
例えば東京エレクトロン株主からすると、「東京エレクトロンデバイス株式の全株式を高い価格で売却できたらなあ」、
という思いは持つものだろうかと思います。
もちろん実際には、市場株価に準じた価格での売却ということになるでしょうし、相手方の自社株買い可能額にも限りがあるでしょうし、
また、買取引受けの引受人の手数料相当分のこともあるでしょう。
さらに、市場株価そのものも短期間に大きく変動するわけです。
「売却予定の全株式を同一の価格で売却する」というのは実際には難しい(もしくは不可能という)場面もあるのかもしれませんが
概念的には「売却予定の全株式は価額の点でも平等である」というような考え方になるのではないかと思いますので、
株式売却価格は全て同じであるべきだ、というような考え方はあるように思います。
相対取引であればよいのですが、市場取引の場合ですと株式を売却している最中に株価は下がってしまうでしょう。
そのことを考えますと、「売り手と買い手の需給関係で株式の価格が決まる」こと自体がやはりおかしいのではないか、
と改めて思いました。

 

 



2014年3月26日
ティアック株式会社
オンキヨー株式会社との資本提携の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.teac.co.jp/news/news2014/20140326_1.pdf

 

2014年3月26日
ティアック株式会社
当社所有株式の一部売却及び特別利益の発生に関するお知らせ
ttp://www.teac.co.jp/news/news2014/20140326_2.pdf

 

2014年3月26日
ティアック株式会社
持分法適用関連会社の異動(持分譲渡)及び特別利益の発生に関するお知らせ
ttp://www.teac.co.jp/news/news2014/20140326_3.pdf

 


2014年3月26日
オンキヨー株式会社
ティアック株式会社との資本提携の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.jp.onkyo.com/ir/ir_pdf/20140326_JQIR_teac_shihon.pdf

 



【コメント】
本取引は、「ティアック株式会社とティアック株式会社の親会社であるギブソンとの取引」となります。
いわゆる「支配株主との取引」になるわけです。
ティアック株式会社としても、この点に関しては、
プレスリリース「当社所有株式の一部売却及び特別利益の発生に関するお知らせ」の「6.支配株主との取引等に関する事項」で、
少数株主の保護には十分配慮している旨、記載してあります。
「支配株主との取引」といいますと、「支配株主が会社へ資産を売却し支配株主が現金を手に入れる」という取引が思い浮かびますが、
このたびの取引は現金の流れとしては正反対であり、
「会社が支配株主へ資産を売却し会社が現金を手に入れる」という取引です。
もちろん、会社から支配株主への資産売却価額が公正な価額よりも非常に低い場合は、
会社の支配株主のみが得をし、会社の少数株主が損をする、というような構図にはなり得ます。
ただ、会社と株主との取引を禁止する考え方は商法制にはないわけです。
例えば、支配株主への資産売却により会社が巨額の売却損を計上することになったとしても、
会社の利益剰余金の減少額は全株主に平等に帰属しているわけです。
つまり、その取引による「1株当たりの利益剰余金の減少額」は皆同じであるわけです。
だから一部の株主だけが得をしたとは商法制度上は考えない(その株主も損をしたと考える)わけです。
このたびの「ティアック株式会社とティアック株式会社の親会社であるギブソンとの取引」では、
会社は逆に特別利益(株式売却益)を計上しています。
しかし、この場合も特段特定の誰かだけが得をしたり損をしたりはしていません。
この取引により、「ティアック株式会社の全株主は平等に得をした(利益剰余金の増加を平等に享受した)」、と考えるわけです。

 

 



2014年3月26日
三井物産株式会社
自己株式の消却に関するお知らせ
ttps://www.mitsui.com/jp/ja/release/2014/1202445_5704.html

 

2014年3月17日
三井物産株式会社
自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
ttps://www.mitsui.com/jp/ja/release/2014/1202281_5704.html


 

【コメント】
自己株式は取得し次第全て消却すべきだと思います。 
三井物産株式会社の場合は、取得した自己株式の総数は32,639,400株であり、
このたび消却する自己株式の総数も同じく32,639,400株ということで、
非常に望ましい会計処理(法務上の取り扱い)ではないかと思います。

 

 



2014年3月26日
アンジェスMG株式会社
第三者割当による新株式の募集に関するお知らせ
ttps://www.anges-mg.com/pdf.php?pdf=100692.pdf

 

こちらのプレスリリースの方が気になりました↓。

 

2014年2月20日
アンジェスMG株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
ttps://www.anges-mg.com/pdf.php?pdf=100687.pdf


2013年11月18日
アンジェスMG株式会社
株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ
ttps://www.anges-mg.com/pdf.php?pdf=100577.pdf

 


「定款変更の内容」は次のようになっています。


>第8条(単元未満株式についての権利)
>当会社の株主は、その有する単元未満株式については、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。


定款というのは会社を縛るものです。
株主を含む全会社機関、そして、日々の事業運営に関しても、会社が守るべきルールとして会社独自の規定を定款に定めることができます。
「誰々は何々をすることができない。」と定めることは、定款が果たすべき役割の中心であろうと思います。

ただ、例えばこの事例で言いますと、単元未満株主の権利ははじめから会社法に定められていまして、
法理上、法律にあらかじめに定められていない権利が自然と発生するということはあり得ないわけです。
そのことを考えますと、
「法理上そして会社法上、当然に認められている権利以外の権利を行使することができない。」
とわざわざ定款に定めることはある意味法の概念に反することだと思います。
法の概念に反するというと言い過ぎかもしれませんが、これは明らかな蛇足でしょう。
法と呼ばれるものの根源にまでさかのぼる話になるのかもしれませんが、
「あらかじめ定められている(当然に認められている)権利以外の権利は行使することができない」ということを大前提にして、
法というものは運用されているのではないかと思います。
法の定め方については、
「基本的には全てOKだがこれとこれはダメ」と定める場合と、
「基本的には全てダメだがこれとこれはOK」と定める場合
の両方がある(法を適用する対象により異なる)わけですが、
いずれの方法を取っているにせよ、
「OKな事柄とダメな事柄は法によりあらかじめ明確になっている」
と言える(明確になるように定める)と思います。