2014年2月21日(金)



金融庁が3月から地銀トップにヒアリング開始、広域的視点で

[東京 21日 ロイター] -金融庁は3月から地銀・第二地銀の経営トップに対し、将来を見据えた経営戦略をヒアリングする。
複数の関係筋が21日、明らかにした。現在の営業圏内にとどまらず「広域的な視点」もテーマになる見通しで、
「再編を連想させる論点」と身構える地銀関係者もいる。
2月半ばに開かれた金融庁と業界団体との会合で、金融庁の細溝清史監督局長と森信親検査局長が、
経営トップへのヒアリングの趣旨や足元で進めている立入検査の狙いを説明した。
これまで金融庁は、将来の人口減少を見据えて中長期の経営戦略を策定するよう、各行に促してきたが、
今年3月から予定する財務局長による地銀・第二地銀トップへのヒアリングで、主要なテーマに据える。
現在の営業エリアだけでなく、周辺を含めた広域的な視点から、今後の金融界のあり方や動向をどう考えるか、
といった論点も含まれる見通しだ。
地銀・第二地銀の関係者らからは「広域での再編が連想される論点だ」と、警戒の声も聞かれる。
金融庁幹部は「人口動態とともに経済圏も姿を変えていく。持続可能な将来戦略を描くためには、
視野を広げる必要があるとの指摘に過ぎない」と話している。
細溝監督局長は会合で、1)中期的な地元の経済・産業をどう見るか、2)各行の立ち位置はどうなるか、
3)短・中・長期戦略をどう組み立てるか──などの考え方もヒアリングしていく方針を説明した。
各行は、自行に固有の経営環境を踏まえた上で、現実的な考え方を求められることになりそうだ。
検査の面でも、将来の人口減を見据えた布石を打つ。金融庁は現在、四国の3県で5つの銀行を対象にした立入検査を実施している。
同じ地域の銀行を同時期に点検することで、地域経済・産業の活性化と、
金融機関のビジネスモデルのあり方について検証を深めることを狙っている。
立入検査では、1)地域活性化の概念をどう整理すべきか、2)企業への銀行関与のあり方、
3)地域経済活性化支援機構の活用など効果的な公的関与のあり方──などを議論し、認識を共有する。
金融庁は昨秋、2013事務年度(13年7月─2014年6月)の地銀・第二地銀に対する検査・監督方針で
「5─10年後を見据えた中長期の経営戦略の検討が重要」との問題意識を明記。
1月中旬の業界団体との会合では、畑中龍太郎長官が「業務提携、経営統合を経営課題として考えていただきたい」
と異例の要請をするなど、各行に将来戦略の明確化を促す姿勢を強めている。
(ロイター 2014年 02月 21日 21:12 JST)
ttp://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJEA1K00220140221

 


金融庁が地銀に再編検討を要請、業務提携・統合も選択肢

[東京 27日 ロイター] -金融庁が地方銀行の経営者に対して業務提携や経営統合を選択肢として検討するよう
要請していることが明らかになった。畑中龍太郎長官が1月中旬に開かれた地銀および第2地銀とのそれぞれの会合で
「業務提携、経営統合を経営課題として考えていただきたい」と異例の発言を行った。
長官の発言は、金融庁が昨年9月に公表した2013年度事務年度(13年7月─2014年6月)の検査・監督方針に沿った内容。
同方針には「経営陣が責任ある迅速な経営判断をするとともに、5─10年後を見据えた中長期の経営戦略を検討することが重要」
と明記されている。
長官は1月の会合で、ビジネスモデルの中長期的な持続可能性や他社との差別化、ビジネス・ストラクチャーについて
「今年はその答えを出す年にしていただきたい」と要請した。
さらに中小企業向け貸出利回りから各種コストを控除した指標と、人口動態から推計した将来の地元市場の規模(2025年3月末)を
基に算出した各行の収益構造をみると「多くの銀行で黄色信号がともっている」と指摘した。
その上で資本政策や業務提携、経営統合を経営課題として検討するよう「強くお願いしたい」と訴えた。
また、リスクを先取りする態勢づくりと積極的なリスク・テークをあらためて要請。特に日銀の異次元緩和という
超緩和的な金融政策を踏まえて「債券の保有リスクへの耐性あるいは強じん性について、今年は昨年以上に強めていく必要がある。
金利リスクの問題について、注意深く対応していただきたい」と発言した。
金融庁の広報担当者は「長官が地銀・第二地銀との意見交換会に出席したのは事実」と確認したが、発言内容についてはコメントを控えた。
(ロイター 2014年 01月 27日 16:42 JST)
ttp://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYEA0Q04Y20140127

 



2014年1月25日(土)日本経済新聞
金融庁、地銀に再編促す 「統合を」長官が異例の言及 市場縮小に危機感
成長融資に公的資金 全信組連・4信組が活用 申請検討
(記事)


 

【コメント】
銀行の再編については特に言うことはありません。
経営統合を行っていくのなら、合併しかないとは思いますが。
子会社化や共同持株会社設立が一番意味のないことです。
その理由は、子会社化や共同持株会社設立では銀行の数は一つも減らないからです。
銀行の数を減らすつもりはないのなら、何もしないのが一番いいのではないでしょうか。


20年以上前までは、銀行の頭取は部下に3つの質問さえできれば務まる、と言われていました。
3つの質問とは、
@大蔵省は何と言っている。
A他行はどうか。
B前例はあるのか。
の3つです。
にやりとしてしまう皮肉かと思います。
今は、頭取に銀行経営についてヒアリングすると、次のような返事が返ってくるというジョークがあります。

「私は銀行業はやったことがないので分かりません。」

と。
にやりともできない時代になってしまったのでしょう。

 

 


2014年2月21日(金)日本経済新聞
三菱電機 社長に柵山氏発表 外国人登用に積極姿勢
三菱電機の山西社長 賃金改善要求にできる限り回答
けいざいじん
三菱電機次期社長 柵山 正樹氏 (61)
失敗を恐れず即断即決
(記事)



2014年2月21日(金)日本経済新聞
合併公告
株式会社関電エネルギーソリューション
関電エネルギー開発株式会社
(記事)

 


2014年2月21日(金)日本経済新聞
イオン 岡田社長に聞く
経営陣「若返り」「現地化」 アジアシフトへ新体制
商社が効率化 本土・香港間で自由に
伊藤忠 人民元の融通
丸紅の現法 海外拠点向け貸し付け制度
(記事)


2014年2月20日
イオン株式会社
「革新」によるグループ成長を実現する経営体制へ刷新
ttp://www.aeon.info/news/2013_2/pdf/140220R_1_1_1.pdf

 

 

【コメント】
3つとも、どこまで本当か分からない記事ですが。

日本国内で使われている通貨が日本円であるように、香港国内で使われている通貨はそれこそ「香港ドル」ではないでしょうか。
香港では人民元は使われていないのではないかと思います。
一つ面白い記述を見かけました。

香港ドル/円(Yahoo! ファイナンス)
ttp://info.finance.yahoo.co.jp/fx/detail/?code=HKDJPY=FX

>「香港ドル(HKD)」は、1974年から1983年まで変動相場制を採用していましたが、1983年以降、米ドルとのペッグ制を導入しています。

実は外国為替は、変動相場制から固定相場制に戻せるということなのでしょう。

 


 



2014年2月21日(金)日本経済新聞
ミロク情報 今期末配15円
共同PR25万株 新東通信が取得
■ジャストシステム 東証1部
■協和日成 純利益87%増10億円
■住友大阪セメント 自己株式1000万株を消却
(記事)




2014年2月20日
株式会社ミロク情報サービス
平成26 年3月期の期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
ttp://www.mjs.co.jp/Portals/0/data/irinfor/pdf/140220_02.pdf

 

2014年2月20日
株式会社ミロク情報サービス
単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.mjs.co.jp/Portals/0/data/irinfor/pdf/140220_01.pdf

 


【コメント】
当期の業績が好調である理由が消費税増税前の駆け込み需要に過ぎないのなら、
来期以降長期的に業績が落ち込むことが考えられます。
その場合、当期純利益がどんなに多額になろうとも、
今後のことを考えて配当を控える、という判断もあると思います。

 


2014年2月20日
共同ピーアール株式会社
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttp://www.kyodo-pr.co.jp/news/pdf/2014022001.pdf

 

2014年2月21日
共同ピーアール株式会社
その他の関係会社の異動に関するお知らせ
ttp://www.kyodo-pr.co.jp/news/pdf/2014022101.pdf

 

会社概要 株式会社新東通信
ttps://www.shinto-tsushin.co.jp/company/index.html

>資本金払込資本9,000万円/発行済株式総数18万株

 


【コメント】
このたび共同ピーアール株式を取得した株式会社新東通信は非上場企業のようです。
非上場企業が18万株も株式を発行するなど絶対にあり得ません。
もしこの株式数が本当なら、株式会社新東通信は上場を現在計画しているもしくはかつて計画していたということになります。

 


2014年2月20日
株式会社ジャストシステム
東京証券取引所 市場第一部への上場市場変更承認に関するお知らせ
ttp://www.justsystems.com/jp/just/finance/j140220rpq.pdf

 

【コメント】
上場企業や大企業や公的機関で働いている人間は信頼できる人間、そうでない人間は信頼できない人間、

という判断基準が一番くだらない価値観だと私は思います。


 


2014年2月20日
株式会社協和日成
固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ
ttp://www.kyowa-nissei.co.jp/pdf/kaiji/2014022001.pdf


2014年2月20日
株式会社協和日成
業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.kyowa-nissei.co.jp/pdf/kaiji/2014022002.pdf

 


【コメント】
取締役会決議及び土地建物売買契約書締結日である平成26年2月20日の株式会社協和日成の仕訳

(仕訳なし)


物件引渡し日である平成26年3月20日の株式会社協和日成の仕訳

(現金預金) 846,570千円 / (土地及び建物) 124,169千円
(諸費用)     1千円     (現金預金) 1千円
                   (有形固定資産売却益) 722,401千円


>現本社社屋の老朽化に伴い、新本社社屋(東京都中央区)への移転を予定しておりますが、
>移転後は遊休資産となるため、下記物件を譲渡することといたしました。
>なお、下記物件譲渡後につきましても、移転期日(未定)までは現本社社屋を賃借し引き続き本社事務所として継続いたします。

と書いてありますが、それなら新本社社屋への移転後、遊休資産となったのを受けて現本社社屋は売却すればよいのではないでしょうか。

 

 


2014年2月20日
住友大阪セメント株式会社
自己株式の消却に関するお知らせ
ttp://www.soc.co.jp/wp-content/uploads/2014/02/70c2c02f7ad3b7370d749601bd1e889c.pdf

 


【コメント】
自己株式を消却すると発行済株式総数は減少しますが、1株当たりの利益が希薄化する可能性は減少しません。
その理由は自己株式があろうがなかろうが新株式は発行できるからです。
もちろん自己株式は取得し次第全て消却すべきですが、それは株主にとって議決権割合の計算が紛らわしいことになるという実務上の問題や、
「そもそも会社に対する権利を表象するもの」である株式を会社自身が所有しているという法理上・概念上の問題が生じるからであって、
将来の社外株式数の増加の懸念を打ち消すためではないのです。

 



それから、役員や従業員などへの報酬支払いの一手段として「株式そのものを現物支給する」ということには法理上問題がある、
という点について一言だけ書きます。
これは、会社が株式を無償で発行することの問題点とイコールかと思います。
株式の無償発行はどこがおかしいかと言えば、「発行の対価がないからだ」と今まで私は説明してきました。
この説明はこの説明で合っているとは思うのですが、他の説明方法を考えてみました。
ここでは株式分割(=全株主への株式無償割当)は問題ないとしましょう。
すると、株式の無償発行は、
「会社が一旦全株主へ株式無償割当(株式分割)を行い、そしてその全株主が受け取った株式を全てその特定の人物に無償で譲渡する」
ということと同じ意味・効果・影響を持つと言えるわけです。
このように考えますと、既存株主所有の株式の価額は無償で譲渡した分減少しないといけないでしょう。
株式無償割当により受け取った株式ですから、既存株主の所有株式数はこの前後で減少しません。
しかし、現に所有株式の一部をその特定の人物に無償で譲渡している(そしてその特定の人物は無償ではあるが現に株式を所有している)
わけですから、譲渡した既存株主所有の株式の価額は無償で譲渡した分減少しないといけないでしょう。
この時既存株主が減少させるべき所有株式の価額は、譲渡により所有株式数が何割減少したかで計算してもよい(計算できる)とは思いますが、
通常「株式の無償発行」という場合には、既存株主の所有株式の価額は減少させないわけです。
これが株式の無償発行の矛盾点であり法理上の問題点である、と言えるかと思います。
なお、無償で受け取った株式をそのまま無償で譲渡しているだけなのだから、株式の譲渡は行ったが既存株主所有の株式の価額は減少しない、
という考え方もあるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、全株式は無差別ですから(従来から所有していた株式と株式無償割当により受け取った株式とに区別は全くない)、
”無償で受け取った株式をそのまま無償で譲渡している”という想定自体が間違っていまして、
既存株主の1株当たりの取得原価は株式の価額の計算上必然的に減少してしまいます(現に株式分割により減少する)。
そして、その1株当たりの取得原価が減少した株式の一部をその特定の人物に無償で譲渡した、と考えなければならないわけです。
一定の価額を持った株式を無償で譲渡したわけですから、少なくとも会計上は「株式譲渡損」が計上されると思います。
この株式譲渡損の税務上の取り扱いは分かりません(損金算入されるのかそれとも全く損金という取り扱いではないのかは分かりません)が。

以上のような説明方法はどうでしょうか。
もちろん、実際には、会社は全株主への株式無償割当など行ってはおらず、
そして、全既存株主もその特定の人物に株式を無償で譲渡するということは行っていません。
会社が特定の人物に相対取引により株式を無償発行すると言っているだけです。
しかし、「会社が特定の人物に株式を無償発行した後の状態」というのは、
資本金や会社財産や発行済株式総数や各株主の保有議決権割合を考えれば、株式分割及び株主間の無償譲渡の場合と全く同じになるのです。
確かに説明で用いた取引は株式の無償発行における実際の取引とは異なるのですが、財務的影響度は同じなので理解の一助にはなると思います。
いえ、理解の一助どころか、財務的影響度は全く同じなので株式の無償発行はむしろそう見なさないといけない、と言うべきかもしれません。