2014年2月10日(月)



リンガーハット、ハチバンとの資本・業務提携発表

 リンガーハットは北陸を中心に「8番ラーメン」を展開するハチバンと経営統合を視野に、資本・業務提携すると10日、正式に発表した。
タイを中心にアジアで112店を展開しているハチバンのノウハウを活用して、急成長するアジアの外食需要を取り込みたい考えだ。
 資本面ではハチバンが発行済み株式の9.51%をリンガーハットに、リンガーハットはハチバンに同2.32%を割り当てる。
業務面では新規出店や既存店舗の形態変更、内外での外食事業運営やノウハウの相互活用などで提携する。
 石川県や富山県など北陸を中心に「8番ラーメン」などを約140店展開している。海外ではタイを中心に中国、香港で112店を展開して
好調を維持している。タイには麺やギョーザなどの食材加工工場も持つ。
 リンガーハットは長崎ちゃんぽん店やトンカツ店などを全国に約650店展開。2013年3〜12月の既存店売上高が前年同期比3%増になるなど
国内事業は好調だ。ところが海外事業のノウハウが乏しく、店舗展開はタイ、台湾、香港、米国の9店にとどまる。
(日本経済新聞 2014/2/10 16:41)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASGF1004L_Q4A210C1000000/

 



2014年2月10日
株式会社リンガーハット
株式会社ハチバンとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
ttp://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=1125728&code=8200&ln=ja&disp=simple

 

2014年2月10日
株式会社ハチバン
株式会社リンガーハットとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 
ttp://v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=1125742

 

2014年2月10日
株式会社ハチバン
代表取締役社長の異動に関するお知らせ
ttp://v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=1125741

 



【コメント】
その後報道がないなと思っていたのですが、今日の夕方にリンガーハットとハチバンの資本・業務提携が発表されました。
と言っても、その内容は当初の報道とはかなり異なるようです。
資本提携の内容は、報道があったようなリンガーハットによる株式公開買付の実施ではなく、相対取引による株式の持ち合いのようです。
リンガーハットは、ハチバンの保有するハチバン普通株式(自己株式)152万6000株を7億6757万8000円で、
第三者割当による方法により取得する計画のようです。
逆にハチバンは、リンガーハットの保有するリンガーハット普通株式(自己株式)511,500株(発行済株式総数に対する割合2.32%)を
第三者割当による方法により取得する計画のようです。
どちらも、自己株式の処分による株式の割り当てを行うようです。
これにより、リンガーハットがハチバンの筆頭株主となる計画のようです。

リンガーハットの時価総額は、今日の終値で計算すると334億7,700万円となっています。
ですから、今日の終値ベースで言えば、334億7,700万円×2.32%=7億7,666万円
ということで、事実上同じ金額ずつお互いの株式を持ち合うことにしたようです。

ハチバンの自己株式の処分価額は1株につき「503円」とのことですが、
この価額は直近のハチバンの株価水準に比べれば一定以上のプレミアムが付いた価格となっています。
これは見方を変えれば、ハチバンはある意味「プレミアム発行増資」を行うことと同じです。
時価発行増資以上の価額による増資ですから、「プレミアム発行増資」です。
このことは株式を引き受ける側(リンガーハット)から言えば、非常に不利な価格での株式の引き受けということになります。
リンガーハットとしては、株式の引き受け価額が時価よりも高い価格であるということは理解・納得の上でのことだとは思いますが。

 



プレスリリースの内容を見ていて気付いたことがあります。
それは、株式交換の資本会計上の問題点です。
そしてその問題点は、ひいては「債権者にとって株式勘定の金額は何を表すのか?」という論点につながっていきます。

 

「株式会社リンガーハットとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」
(4)処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
(6/8ページ)


>当社は、処分予定先である株式会社リンガーハットの直近の四半期報告書(平成26 年1月14 日提出)における財務諸表により、
>本自己株式処分の払込みに要する財産を保有しているものと判断しております。


とあります。
株式会社リンガーハットが本自己株式処分の払込みに要する財産を保有していれば、ハチバンは、

(現金) 7億6757万8000円 / (資本金) 7億6757万8000円

の仕訳を切れるわけですが、逆に株式会社リンガーハットが十分な財産を保有していない場合はこの仕訳は切れないわけです。

 



翻って、株式交換はどうでしょうか。
株式交換では、完全親会社はいきなり

(完全子会社株式) xxx / (資本金) xxx

の仕訳を切っているわけですが。
この仕訳は、株式交換は完全子会社株主による完全親会社への現物出資である、という見方ができることを示しています。
株式交換実施の際、完全親会社は、完全子会社株主が払い込みに要する財産(現金)を保有しているかどうか確認をするでしょうか。
しないでしょう。
もちろん、株式交換では、完全子会社株式こそが払い込みに要する財産そのものという扱いだと思いますので、
完全子会社株主が現金を保有しているかどうか確認をするのは考え方としてはおかしいわけですが、
資本金を増加させるに当たり会社に拠出される財産の価額は確実なものかどうか確認する必要がある、という観点から言えば、
まず完全子会社株主に「現金で」完全親会社に出資をさせるべきだ、という考え方はあると思います。
つまり、完全子会社株主は保有している完全子会社株式と同じ価額(時価×保有株式数)だけ現金で出資を行い、
その現金を使って完全親会社は完全子会社株主から完全子会社株式を取得する、という手続きにすべきである、
という考え方があるわけです。

 


ただ、この考え方にはいくつか欠点があります。

@完全子会社株主は完全親会社株式を取得することにはなるが、一旦完全子会社株式の現金による決済が行われていること等しいため、
完全親会社に出資が継続しているとは言えない(投資が連続しているとは言えず現に完全子会社株式売却損益が計上される)。
Aあくまで完全親会社による完全子会社株式の取得が目的なのだから、完全子会社株主に払い込み金額に相当する現金を保有しているかどうか
を問うのは考え方としてはおかしい。
B完全親会社は払い込まれた現金を使って完全子会社株主から完全子会社株式を取得するのなら、
そもそもはじめから完全子会社株主から自社株式を対価に完全子会社株式を直接取得しても貸借対照表への影響は全く同じなのではないか。

といった点です。
こういった点を踏まえまして、完全親会社は完全子会社株主から自社株式を対価に完全子会社株式を取得することが認められているわけです。



と同時に、現金による出資を先に行うべきだ、という考え方はあることを理解するヒントになるわけです。
それは、株式と呼ばれる会社財産の換金性(現金同等性)にまつわる問題です。
資本金がなぜあるのかと言えば、債権者の利益保護のためにあるわけです。
資本金がなぜ債権者の利益保護につながるかと言えば、資本金額に相当するだけの財産が社内に留保されているからです。
ただそのためには、その社内に留保されている会社財産は一定以上の容易さで「現金として」売却・処分できることが必要なのです。
なぜなら、債権者は会社に対する債務を現金で弁済してもらわなければならないからです。
つまり、その社内に留保されている会社財産は換金性が高い(現金とできる限り同等である)ものでなければならないわけです。
このことを考えた時に、債権者から見た場合、株式と呼ばれる会社財産は換金性が非常に低い(現金とは全く同等ではない)、
というふうに見えるわけです。
その株式が上場株式であれば市場で売却できますから買い手はすぐに見つかりますが、それでも、
株式を売却している最中に需給関係の変化から株価は下がりますので、帳簿価額未満の現金にしかならないかもしれません。
また、その株式が非上場企業株式であれば、買い手を探すことすら難しいでしょう。
非上場企業株式の場合は買い手も簡単には見つからない上、仮に売却できてもやはり帳簿価額未満の現金にしかならないかもしれません。
これでは債権者からすると、資本金の金額に見合うだけの財産が社内に留保されているとはとても言えないわけです。
つまり、債権者から見ると、「現金として」回収できるか否かという点では、株式の帳簿価額は額面通り取るわけにはいかないわけです。

 



株主や会社は事業上の目的があってその株式を保有していたと言うかもしれませんが、
債権者にはそんなことは全く関係がありません。
なぜなら、債権者は会社の経営は行わないからです。
会社はもう倒産しています(だから債権者が会社財産を処分しているのです)。
債権者の頭にあるのは会社に対する債務の弁済だけです。
仮に株式の保有には本当に事業上の目的があったのだとしても、債権者の目には弁済に充てるべき会社財産としか映らないわけです。
そしてその弁済に充てるべき会社財産は帳簿価額だけの換金性(現金同等性)はない、という状況です。
そうしますと、そもそも株式と呼ばれる会社財産は資本金の見合いとするのには不適当である、と債権者には見えるでしょう。
「現金として」回収できるか否かという観点から見ると、株式の帳簿価額はゼロであると考えなければならない、
という見方になるわけです。
仮に貸借対照表と呼ばれる計算書類は債権者の利益保護のためのものでもあるとするならば、
貸借対照表上に株式勘定は一切ないはずだ、という考え方になろうかと思います。
そして、万が一会社が株式を取得した場合は、取得と同時に全額減損処理をしなければならない、という結論に行き着くわけです。

 


この「株式は全額減損処理するべき」という点に関する会計処理方法については以下のようなことが言えるかと思います。
株主や会社からすると、株式を取得したのはあくまで事業上の目的があってのことであり、決して無駄な支出ではない、
ということだと思います。
つまり、株主や会社からすると、「株式は全額減損処理するべき」という会計処理方法はおかしい、という意見は当然あると思います。
と同時に、債権者から見ると、やはり株式は「現金として」回収できない、という側面もあるわけです。
ではどうすればいいのか、という問題があろうかと思います。
私としましては、次のように考えるべきだと思います。
まず、財務会計上(計算書類作成上)は、やはり「株式は全額減損処理するべき」だと思います。
これは単純に債権者の利益保護が理由です。
株主への配当も、株式を全額減損処理した後の利益剰余金を原資とすべきだと思います。
株式を全額減損処理してしまうと配当の原資はなくなってしまう場合もあるかもしれませんが、
会社法制度は債権者保護を目的としている(債権者には議決権はない)以上、致し方ない会計処理方法だと思います。
ただこれはあくまで財務会計上(計算書類作成上)の話であって、管理会計上(経営管理上)は考え方はまた別だと思います。
部門別であったり経営管理上のセグメント別に損益を管理・把握していく場面では、株式の減損処理のことなど何ら考える必要はありません。
経営管理上、部門別・セグメント別の財務諸表を作成している場合は、
株式の減損処理は一切しない(部門別・セグメント別の貸借対照表には株式勘定を計上したままでよい)、
という考え方になると思います。
株式の減損処理を行った財務諸表と行っていない財務諸表の言わば二種類の財務諸表があることになりますが、
これは決して二重帳簿というようなことではなく、
単に、債権者保護に重点を置いた財務諸表は前者の財務諸表、経営管理に重点を置いた財務諸表は後者の財務諸表、というだけです。
単に、法定上の財務諸表(会社法上・金融商品取引法上の財務諸表)は前者の財務諸表になる、というだけです。
会社法上の財務諸表と金融商品取引法上の財務諸表は法目的・作成目的が違うため、財務諸表の情報量や詳細さに違いはあると思います。
また、企業会計基準のみに定められた、当期純利益に影響を与える特有の会計処理方法があるため、
会社法上の利益剰余金額と金融商品取引法上の利益剰余金額には一定の差異が生じるとは思います。
こうような差異というのは、財務情報開示の観点から考えますと非常に難しい部分なのだとは思いますが、
大まかに言えば、どの財務諸表においても利益剰余金の金額は基本的には同じでないといけないという考え方があるように思います。

 



例えば、会社法上の財務諸表では株式は減損処理するが、金融商品取引法上の財務諸表では株式は減損処理しないとします。
この場合、債権者の利益保護の目的は果たせています。
しかし、投資家は金融商品取引法上の財務諸表を見て株式を購入するわけです。
利益剰余金の金額が多いことを見て多くの配当を目的に株式を購入したが、実際にはその利益剰余金は配当には使えなかった
(もしくは会社法上の利益剰余金はマイナスだった)となりますと、投資家の投資判断を誤らせたことになるでしょう。
こういった、会社法上の財務諸表と金融商品取引法上の財務諸表との整合性については、非常に難しい部分があると思います。
理論上は、究極的には、債権者保護を目的とした財務諸表と株主(投資家)保護を目的とした財務諸表は全く同じである、
という結論に行き着くように思えますが。
なぜなら、大きな経営上の観点から言えば、株主の利益になることは債権者の利益にもなり、債権者の利益になることは株主の利益にもなる、
と言えるからです。
会社が倒産すると、債権者も一定額泣きを見ることになりますが、株主の価値は真っ先にゼロになるわけです。
ですから、ある意味、株主の利益と債権者の利益は一致しているわけです。
ただ、局所局所で言いますと、株主には議決権がありますから、債権者の利益を害する形で株主が利益を得ることができる場面があるわけです。
過剰な配当を行ったり、詐害的会社分割を行ったり、といったことが株主には可能なのです。
その意味では、やはり、株主の利益と債権者の利益は相反しているわけです。
ですから、債権者には議決権がない分、債権者の利益保護に重点を置いた会計処理や定めが要求されるわけです。
そういった様々なことを総合的に考えていきますと、
債権者保護を目的とした財務諸表と株主(投資家)保護を目的とした財務諸表は全く同じである、
つまり、誰を対象とした財務諸表であろうと財務諸表は同じである(会社の財務諸表はただ一つ)、
というのが理論上の結論であるような気がします。
まあ、実務上はなかなか難しいとは思いますが。
非上場企業にも企業会計基準の適用を義務付けるのか、という話になってくるわけです。
まあ、理論上の話になりますが、財務諸表に債権者保護も投資家保護もない、と言ったところでしょうか。
理論上は、ただ一つの財務諸表をもって、
「この財務諸表で債権者保護の目的も果たしていますし投資家保護の目的も果たしています。」ということになるのだと思います。

 



それから、今日このコメントを書いていてもう一つ気付いたことがあるのですが、
それは自己株式の取り扱いや会計処理方法についてです。
自己株式に関しては、一切の取得を認めない、の一言だとは思います。
ただ、株式の持ち合いをしていた場合、合併により結果として自己株式が生じてしまうわけです。
自己株式の保有は一切認めない場合、この自己株式をどう消却すべきなのか、という問題があります。
と言っても、消却の原資は二つに一つしかありません。
資本金か利益剰余金か、です。
ただ、こう書いてしまいますと債権者保護の観点から明らかなように、原資は利益剰余金しか考えられないでしょう。
債権者保護のことを考えれば、資本金を取り崩すわけにはいかない、という結論になると思います。

と同時に、自己株式の消却の原資を資本金に求めることにも一定の理論的根拠はあると思います。
それは、一種の「資本取引・損益取引区分の原則」の考え方です。
資本金はまさに資本取引によって増加した勘定科目です。
一方、自己株式というものは、資本取引(増資)によって発行した株式が自身に返ってきたものである、という見方ができるわけです。
そうであるならば、自己株式の消却の原資は資本金であるべきだ、という考え方が一つあるわけです。
利益剰余金のマイナスを資本金を取り崩すことによって穴埋め(解消)することは会計理論上はできないように、
自己株式を利益剰余金によって穴埋め(消却)することはできない、という考え方はあるとは思います。
なぜなら、自己株式勘定は損益取引の結果ではないからです。
ただ、ここにも揺るぎない大原則があります。
それは、「資本取引・損益取引区分の原則」の背景にはやはり債権者保護の観点があることです。
「資本取引・損益取引区分の原則」の趣旨は、資本取引の結果獲得した会社財産を配当(社外流出)に使ってはならない、ということなのです。
期間損益を適切に計算し、配当(社外流出)は損益取引の結果獲得した会社財産のみに限定されなければならない、という趣旨なのです。
つまり、「資本取引・損益取引区分の原則」は、債権者保護の考え方を別の観点から表現したものに過ぎないわけです。
このことを踏まえますと、自己株式を消却するとなりますと、債権者保護により重点を置いた会計処理方法を取ることなるわけですから、
自己株式の消却の原資は資本金ではなく利益剰余金の方である、となるわけです。

以上の考え方を応用しますと、(そもそも行ってはならないことですが)現金を支出して自己株式の取得(いわゆる自社株買い)を行って
取得・保有することになった場合の自己株式の消却についても、消却の原資は利益剰余金である、となるわけです。
自己株式の取得・消却を”資本の払戻し”であると考えますと、何か資本金を減少させないといけないかのように感じてしまいますが、
話はむしろ正反対であり、自己株式の取得・消却の場面でも、資本金は絶対に減少させてはならないわけです。
単純に、自社株買いは株主への利益還元(剰余金の分配)の一種である、と整理した方が債権者保護の観点からも望ましいと思います。

 


最後になりますが、取得・保有することになった場合の自己株式の取り扱い・消却については、
貸借対照表上、以下の合計5種類の計上・表示方法が考えられるかと思います。
@が一番良い方法、Dが一番悪い方法、ということになります。


@取得し次第利益剰余金を原資に全額消却する(自己株式は貸借対照表に記載されない)

A株主資本の部の利益剰余金の下の欄にマイナス表示する

B株主資本の部の資本金の下の欄にマイナス表示する

C自己株式を資産の部に計上する

D取得し次第資本金を原資に全額消却する(自己株式は貸借対照表に記載されない)


究極的には、社外流出の可能限度額の計算をどのように行っていくのかが重要になると思います。
自己株式勘定をどこにどのように表示するかは相対的な違いに過ぎないかもしれません。
ただ、財務諸表利用者が各勘定科目の金額を誤認することを避けることや、議決権の個数と発行済株式総数との整合性等を考えますと、
会計上も法律上も自己株式は消却してしまう(そもそも自己株式を保有していない状態を作る)ことが一番大切だと思います。
上記で言えば、会計面から言っても法務面から言っても、圧倒的に@がベストだと思います。
その反対に、Dは資本金を減少させているという点で最悪だと思います。
また、自己株式は資産でも何でもなく、むしろ資産の正反対なのですから、CもDと同じくらい間違った計上方法です。
まさに資本の過大計上です。
考えようによっては架空資本(金)分をなくしているだけCよりDがまだましと言えるかもあるかもしれません。
しかしここでは、架空増資はもちろん認められません(厳格な増資手続きはもちろん必要です)が、
一旦増加させた後は資本金は減少させないことに意味があるわけですから、CよりDがより間違っていると考えました。
要するに、最終的に利益剰余金を原資に消却すればよいわけですから、確かに資本の過大計上ではあるものの、
自己株式を資産の部に計上しているというだけでは相対的に害は少ないと思いました。
ただ、資本金が過大(架空)である状態は、既存債権者には有利ですが、これから新規に取引を始める新債権者を誤認させる恐れはあります。
その意味では、CとDはどちらがより間違っているかは判断は難しいと思います。
いずれにせよ、債権者の利益保護のためには、減少させるべきは利益剰余金であって資本金ではない、ということだけは確かです。