2013年12月22日(日)
自動車取得税
ttp://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car_shutok.html
>納める額
>取得価額 × 税率
>納める時期と方法
>新規登録・移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
「自動車取得税」とは簡単に言えば、新車を買って運輸支局に登録する時に納税する税金、ということになります。
端的に言えば、4月1日以降に登録する自動車には新税率が適用される、ということになるのだと思います。
すると昨日書きました消費税とは異なり、「自動車取得税」が発生するのは「登録日」ということになると思います。
つまり、「自動車取得税」が発生するのは「契約日」や「納車日」ではないわけです。
消費税 → 売上に対して課税 → (法的な債権債務の発生は確かにしていないが)事実上3月1日に買ったと見なせる → 旧税率を適用
自動車取得税 → 登録することそのことに対して課税 → 登録日のみで判断 → 新税率を適用
となるような気がします。
ただ、この点にはあまり強い論拠はなく、「登録することを前提に自動車を購入した」のだから、
消費税と同じ様に、契約日が3月1日なら、登録日が4月1日であっても、旧税率が適用されるべきだ、となるような気がします。
理論上、どちらが正しいとも言い切れない感じがします。
私が「自動車取得税」は消費税とは異なる扱いになるように感じる理由を簡単に書きます。
「自動車取得税」とは実態は”自動車登録税”と言ってもいいような税金であり、
簡単に言えば、自動車の単なる登録料金、という意味合いに過ぎないわけです。
つまり、税の性質として売上とは直接的には関係がない、という側面があるわけです。
ですから、「自動車取得税」の場合は、契約日や納車日は課税において何ら関係がなく、
純粋に「登録日」のみで判断すべきなのではないか、と思ったわけです。
ただ、通常新車を購入すると言う場合は、登録することが前提ですから(納車の時点で通常は登録済み)、
単純に「登録日」のみで判断するのではなく、「いつ購入したのか(=要するに「契約日」のこと)」で判断すべき、
という考え方にもまた一理あるのではないか、と思います。
「自動車取得税」でも消費税同様「取得価額」が課税標準となっていますが、それは”登録料金”算定のために便宜上使っているだけであり、
売上にかかる税金とかなり意味合いが異なるように思います。
と同時に、消費税同様、(登録を前提に)3月1日に契約を行ったのに、登録日が3月31日から4月1日かで税率が異なる、
というのも、やはり消費者からすると何か違うなと感じるのは確かだと思います。
理論上も、こちらが正しいという絶対的な答えはないように思います。
なお、ウィキペディアにも書かれていることですが、
自動車税(軽自動車税)と自動車重量税とは結局同じ性質の税金(課税原因が同じ)ですので、
一言で言えば、どちらかに統一すべきなのだと思います。
自動車税(軽自動車税)と自動車重量税とに分かれている理由が全くないかと思います。
一応、両者には地方税と国税という違いはあるようですが、実質的には地方税と国税は同じなのではないかと思います。
それと、自動車税(軽自動車税)と自動車重量税は二重課税と見なせるという指摘があります。
二重課税とは課税原因が同じなのに二種類の税金を課していることをいうのだと思います。
税理論上、「二重課税は認められない」という概念・考え方は確かにあるのだとは思いますが、
しかし、それを言うなら、結局のところ、税務当局は、税率を任意に決められるわけですし、課税原因も任意にいくらでも作り出せるわけです。
極端なことを言えば、二重課税との批判があれば、一方を廃止し他方に同じ税率分加算すればよいわけですし、
また、全く同じ課税原因であっても、地方税と国税に分ければ二重課税にならない(課税主体が違いから)、ということになるわけです。
そういう意味では、「それは二重課税か否か」という議論はあまり本質的ではない、と思います。