2013年11月25日(月)



2013年11月25日(月)日本経済新聞 公告
資本金及び準備金の額の減少公告
アイ・ティー・エックス株式会社
(記事)



 

2013年11月22日(金)日本経済新聞
新規信託分割の公告
三井住友信託銀行株式会社
(記事)

 

2013年11月8日(金)日本経済新聞 公告
合併公告
東電不動産株式会社
株式会社東電ファシリティーズ
(記事)

 

 



2013年11月23日(土)日本経済新聞 公告
第8期決算公告
アクサス株式会社
(記事)



 

アクサス株式会社 会社概要
ttp://www.axas.co.jp/tabid/70/Default.aspx

 


【コメント】
会社概要を見ますと、アクサス株式会社の設立は「平成18年4月3日」だったようです。
そして、平成25年8月31日で8回目の決算になります。
株主資本の額1,732百万円のうち、資本金は500百万円、利益剰余金は1,232百万円です。
会社設立の経緯は知りませんが、社歴と諸資産の額や諸資産の額から考えて、
ゼロからの創業だったのではなく、既存の事業・会社からの新設分割だったのかもしれません。
新設分割の時点では利益剰余金はゼロだったわけですから、既存事業を承継したのは確かだとしても、
たった8年(正確には7年と4ヶ月弱)で会社設立時の払込資本総額の倍以上の利益剰余金を稼ぎ出しているというのは異常な気がします。
優良資産だけを承継したのかもしれませんが、通常はまず考えられない利益率ということになろうかと思います。
ただ、利益剰余金1,232百万円のうち、977百万円は実は当期の純利益なのです。
前期末の時点では利益剰余金は255百万円に過ぎなかったと考えれば、それほどおかしな話ではないのかもしれません。
逆に言えば、当期の純利益977百万があまりに異常ということになるわけですが。
当期純利益が異常な金額である原因は1,021百万円の特別利益です。
また特別損失も574百万円もあり、これはこれで不自然に大きいと思いますが。
そしてここでおかしいと思うのは、この巨額の特別利益が益金算入されていない点なのです。
アクサス株式会社は非上場企業ですが、珍しいことに税効果会計を適用しています。
将来の益金算入額や損金算入額の全額を法人税等調整額に全て織り込んでいると想定すれば、
この当期純利益の金額で企業会計と税務会計の調整は取れていることになります。
すなわち、この巨額の特別利益は税務上益金算入されない性質のものだ(永久差異である)、ということになります。
この巨額の特別利益の具体的中身は何なのか、についてはこれ以上のことは分かりません。
税法としては、会計上の利益はできる限り多く益金算入しようとしまから、
これほど巨額の金額が益金不算入になる利益項目というのは全く想像も付きませんが。
もしくは単純に、将来の全益金算入額のうち、一部の金額についてのみ法人税等調整額で調整をしている、ということも考えられます。
ただそれも、税法としては、会計上の利益はできる限り早く益金算入しようとしまから、
税務上将来に損金算入されるということ自体がほとんどありません。
会計上も、利益はできる限り遅く計上することがそもそも求められていることも踏まえても、
会計上の利益計上と税務上の益金算入との間には時間的な差異は、むしろ生じない方が自然かもしれません。
また仮にその両者の間に時間的な差異が生じても、将来の損金算入とは異なり将来の益金算入はその確実性(回収可能性)というのは
全く問題にならない(一時差異が益金算入されないことは税務上絶対あり得ない)わけですから、
将来の全益金算入額のうち、一部の金額についてのみ法人税等調整額で調整をしている、というような会計処理はあり得ないことになると思います。
というわけで、巨額の特別利益や当期純利益の具体的中身については、税務上の取り扱いのことなども含め、
よく分からないな、というのが率直な感想です。

 

 



2013年11月23日(土)日本経済新聞
エース証券が丸八証券と統合 来年4月
(記事)





2013年11月23日(土)日本経済新聞 公告
臨時株主総会招集のための基準日設定公告
エース証券株式会社
(記事)



 

2013年11月22日
東京証券取引所
実質的存続性に関する審査(実質的存続性の喪失)について −丸八証券(株)−
ttp://www.tse.or.jp/news/07/131122_a.html

 



2013年11月22日
丸八証券株式会社
「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りに関するお知らせ
ttp://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/detail.php?nid=409

 


2013年11月22日
丸八証券株式会社
エース証券株式会社と丸八証券株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ
ttp://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/dl.php?filename=news_file_1385101293.pdf

 


2013年11月22日
丸八証券株式会社
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttp://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/dl.php?filename=news_file_1385100987.pdf

 


2013年11月22日
丸八証券株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ.
ttp://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/dl.php?filename=news_file_1385100869.pdf

 



「『合併等による実質的存続性の喪失』に係る猶予期間入りに関するお知らせ」には妙なことが書かれているなという印象です。


> 当社の株式は、本統合の効力発生をもって新設される
>共同持株会社(社名「株式会社エースホールディングス」(以下「エースホールディングス」という。))に株式移転され、
>エースホールディングスとしてテクニカル上場する予定でありますが、「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入る見込みです。
>猶予期間に入った後もエースホールディングスの株式の上場は引続き維持され、
>本統合の効力発生日の属する事業年度の末日から3年間の猶予期間(平成26年4月1日から平成30年3月31日)内に
>エースホールディングス株式が新規上場基準に準じた基準(以下「基準」という)に適合すると認められた場合には、
>猶予期間から解除されることとなります。
>
> しかしながら、3年間の猶予期間内に、東京証券取引所による基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性がありますが、
>エース証券及び丸八証券は、共同持株会社について猶予期間内に当該基準に適合しているかどうかの審査に係る申請を行い、
>当該基準に適合することが可能と考えております。


いろいろと書いてありますが、
「エースホールディングス株式が新規上場基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査が完了した後に、
エースホールディングス株式は上場すべき」、
というだけではないでしょうか。
本統合の効力発生をもってエースホールディングス株式がテクニカル上場すること自体が間違いなのであって、
テクニカル上場後に新規上場基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査を受けるというのは根本的に間違いであるわけです。
テクニカル上場後に新規上場基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査を受け、
「合併等による実質的存続性の喪失」に該当することになった場合はエースホールディングス株式は上場廃止となる、
などと書かれていますが、
それは上場基準を満たしていない株式を上場させていたということと意味は全く同じではないでしょうか。
審査を受けて、上場基準を満たしていたという結果になる場合のみたまたま問題が生じないというだけであり、
そもそもの話をすれば、上場基準を満たしているかどうかの審査が完了した後に上場すべき、というのが本来の流れのはずです。
このような上場が認められるのなら、非上場企業はとにかくまず上場をしてしまい、
既存株主は株式を市場で売却し、非上場企業も市場で増資を行った上で、上場のための審査を受け、
上場基準を満たしていなかったので上場廃止になってしまった、そして投資家は大きな損害を被ることになった、
というようなことが起こってしまうでしょう。
経営統合によるテクニカル上場であろうが非上場企業の新規上場であろうが、
まずは審査を受けてから上場するというのが本来の流れでしょう。

この事例の場合であれば、エース証券株式会社が上場審査を受ければそれでよいわけです。
エース証券株式会社は上場基準を満たしているということであれば、
両社の共同持株会社である株式会社エースホールディングスはテクニカル上場すればよいのではないでしょうか。
経営統合の効力発生日は2014年4月1日とのことですが、エース証券株式会社の上場審査がそれまでに完了しないのなら、
経営統合自体を遅らせるということも必要になってくるのだと思います。
そうでないとテクニカル上場ができないことになります。

 



細かいことを言うと、エース証券株式会社も丸八証券株式会社も上場基準を満たしているとしても、
実際に上場するのは両社の共同持株会社の株式であるエースホールディングス株式であるわけです。
「株式会社エースホールディングス」自体は上場審査を受けていません。
傘下の事業子会社は上場基準を満たしていても持株会社は上場基準を満たしていないかもしれません。
例えば、傘下の事業子会社に粉飾決算はなくても、持株会社自身には粉飾決算があるかもしれないわけです。
その場合、投資家は粉飾決算を基に市場で株式の売買を行うことになります。
要するに、傘下の事業子会社が上場基準を満たしていることは、
その共同持株会社が上場基準を満たしていることを意味しないのです。
これは単純に、既存の上場企業同士が株式移転により共同持株会社を設立し、
その共同持株会社株式がテクニカル上場する際にもそっくりそのまま当てはまる問題点です。
傘下の事業子会社には確かに粉飾決算はないでしょう。
しかし、共同持株会社には粉飾決算がないとなぜ言えるのでしょうか。
上場するのは傘下の事業子会社の株式ではなく、その親会社の株式です。
上場するのはその親会社の株式であるのなら、その親会社自身が上場基準を満たしていることを審査する必要があるでしょう。
ソフトバンクの米国子会社と米スプリント社の株式交換のコメントでも書きましたが、
「どの会社の株式が上場するのか」を考えれば、テクニカル上場というのは本質的に不可能だ、という点まで議論が行き着くと思います。

 



この点についてもう少し書きます。
丸八証券株式会社からのプレスリリースに、”実質的存続性の喪失”という文言があります。
また、東京証券取引所からのプレスリリースにも同じ”実質的存続性の喪失”という文言があります。
上場株式について”実質的存続性”という文言を使う場合は、
上場会社が合併等を行った後は、当該上場会社がやはり存続会社なのか、それとも、実は相手方会社が実質的な存続会社であるのか、
という、引き続き上場を維持してよいかどうかの判断基準のことを指すわけですが、
やや意味合いは異なるのですが、”実質的存続性”にはもう一つ別の意味合いがあります。
それは、合併等に限らず、「会社が実質的に存続しているとは何か」という議論なのです。
テクニカル上場を認めてよいかどうかではなく、その会社の事業内容の継続性に関しての議論です。
ここでは”存続”という言葉ではなく正確には「継続」という言葉を使うべきかもしれません。
その会社の事業内容の継続性に関しての議論、すなわち、「その会社の事業内容が継続しているとはどういう状態のことか」、
さらに言い換えれば、「その会社の事業内容がどの程度変化したらその会社の事業は継続しているとは言えないのか」、という議論なのです。
この論点について考えるために、法務省の「会社法制の見直しに関する要綱案」のある改正案を見てみましょう。


法制審議会会社法制部会第24回会議(平成24年8月1日開催)
ttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900149.html

会社法制の見直しに関する要綱案(案)[PDF] - 法務省
ttp://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf

第2部 親子会社に関する規律
第1 親会社株主の保護等
3 親会社による子会社の株式等の譲渡
(14/27ページ)

 



簡単に言うと、親会社が子会社株式を売却する場合は株主総会の特別決議による承認が必要である、との定めを検討しているようです。
(子会社株式の一部を売却しても子会社は引き続き子会社のままである場合は、株主総会の特別決議による承認は必要ないようですが、
子会社株式の売却により子会社が子会社から外れる場合は株主総会の特別決議による承認が必要である、とのことです。
ここではこの点については割愛します。)
私がここで理解のヒントのために強調したいのは、
子会社株式の帳簿価額が親会社の総資産額の5分の1超となる場合は、株主総会の特別決議による承認が必要である、という点です。
この案には、この改正案の適用に際しては、事業譲渡等に関する規律の適用がある、と書かれています。
これは、事業譲渡に関して、次のような定めのことを言っています。
「事業の重要な一部の譲渡」については、譲渡される資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産額の5分の1超となる場合は、
株主総会の特別決議が必要である、という定めです。
逆に、譲渡される資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産額の5分の1以下となる場合は、株主総会の特別決議が不要です。
この「事業の重要な一部の譲渡」と「親会社による子会社の株式等の譲渡」とは、
株主総会の特別決議の判定基準という点では全く同じ定めとなっているわけです。
これはなぜそのような定め(判定基準)になっているのかと言えば、
「総資産額の5分の1もの価額の資産が譲渡されると、会社の事業が継続しているとは言えない側面が出てくる」
ということがその背景にあるからだと思います。
「総資産額の5分の1もの価額の資産が譲渡されてしまったのかあ、会社は変わってしまったなあ」、
と利害関係者が感じてしまう割合が5分の1という基準の背景なのだと思います。
もちろん、どのくらいの割合の資産が譲渡されてしまうと会社が変わってしまったと感じるかは利害関係者によって若干の差はあるでしょう。
しかし、総資産額の5分の1というのがおおよそ、利害関係者が会社は変わってしまったと感じる共通のしきいとなる割合なのです。
ここでの利害関係者とは、従業員や得意先等も含むこともあるでしょうが、第一義的には株主と債権者です。
ですから、「事業の重要な一部の譲渡」では株主総会の特別決議による承認が必要なのです。
このたび改正が検討されている「親会社による子会社の株式等の譲渡」も、考え方は全く一緒なのだと思います。
それから、今会社法の条文を読んでみますと、事業譲渡等に関する規律(第467条から第470条まで)には、
債権者保護手続きについては記載されていませんでした。
手元にあります会社法の教科書や実務書を読んでも、事業譲渡の際の債権者保護手続きについての解説や記載はありませんでした。
事業譲渡は吸収分割と同じ経済効果が生じる、つまり、債権者にとっては事業譲渡は吸収分割同様自らの利益を害しかねない行為ですから、
事業譲渡の際も吸収分割の同じ様に、当然に債権者保護手続きが要求されるべきであると思います。
事業譲渡と実質的に同じである旧商法下における営業譲渡では、当然に債権者保護手続きが要求されていたのではないかと思います。
会社法を改正するのなら、何よりもまず事業譲渡の際の債権者保護手続きについての定めを追加すべきではないかと思います。

 



少しだけ話がそれてしまったのですが、以上の議論を通じて何を言いたいのかと言いますと、
総資産額の5分の1もの価額の資産が譲渡されるとなりますと、
利害関係者にとってはもはや同じ会社とは言えないという側面が出てくるわけですから、
資産の譲渡等により同じ会社とはいえないのだとすると、
極端に言えば「改めてその会社には上場審査が必要である」という考え方が出てくると思います。
通常の日々の経営の中で随時一定量の資産や負債の中身や金額が変化するということはもちろんあるでしょう。
しかし一度に総資産額の5分の1もの価額の資産が変化するとなりますと、
事業の継続性(資産内容等)にも一定の疑問が生じてくるでしょうし、株主に与える影響も大きいと思います。
対価が現金による保有資産の売却であれば資産が現金に変わるだけでしょうから何も問題はないとは思います。
しかし、例えば事業譲渡の対価が株式である場合は、その対価の実質性が問題となる場合があるでしょう。
一度に総資産額の5分の1もの価額の資産が別の資産に変わる、というのは株主にとってだけでなく、
債権者にとっても自らの利益を害しかねないことでしょう。
なぜなら、債権者にとって債務の弁済の引き当ては会社財産しかないのですから。
要するに、資産内容が大幅に(ここでの”大幅に”とは一つの基準として総資産額の5分の1を指しますが)変わってしまったというのは、
会社が継続していないという側面もありますから、極端に言えば「改めてその会社には上場審査が必要である」と言っているわけです。
もちろん審査の結果資産内容に問題があり上場廃止ということになっても、既存株主は何も救われないわけですが。

 


例えば全事業を新設分割して持株会社制に移行する場合のことを考えると、
分割会社は資産負債を全く保有しなくなり、株式を保有するだけとなるわけですから、
まさに完全に会社が変わってしまったと言っていいわけです。
確かに会社法上は株主総会の特別決議を取り、債権者保護手続きも踏まえていますから、その点では確かに何の問題もないと言えるわけですが、
「上場している株式」に着目しますと、以前は資産負債を保有して事業を行っていた会社の株式であったのが、
ただ単に子会社株式を保有しているだけの会社の株式に完全に変わってしまっているわけです。
これでは「会社は実質的に継続していると言えるのか」という疑問が出てくるわけです。
「その会社の事業内容は100%変化しているから、その会社の事業は継続しているとは言えない」、そういう考え方もあろうかと思います。
「完全に違う会社なのであれば、改めて上場審査が必要だ」、そういう考え方もあろうかと思います。


東京証券取引所からのプレスリリースには、「実質的な存続会社」の判断について、

>当事会社の事業内容や事業の継続性に関して何らかの判断をするものではありません。

と書いてありますが、これは、当事会社の事業内容や事業の継続性に関して厳密な判断をすると、
会社分割や株式移転といった極めて大掛かりな組織再編を上場企業が行う場合は、
実は全て上場廃止となってしまうことを恐れての但し書きでしょう。
証券取引所は、「実質的な存続会社」だけでなく、「実質的な事業内容の継続性」についても審査を行うことが必要なのだと思います。

 


ただ現実には、そこで上場廃止になっても株主が不利益を被るだけなのも事実であるわけです。
また、組織再編に際しては、株主総会の特別決議を取り債権者保護手続きも踏まえていますから、
会社の事業内容が完全に変わってしまうことは利害関係者は承知の上だ、という言い方もできると思います。
そうしますと、改めて上場審査が必要だという考え方は少し的外れな点があるようにも感じます。
ただ同時に、規模の大きな会社と合併する場合はこのたびのように「実質的な存続会社」の審査が行われるわけですが、
大規模に事業を譲り受ける場合や大規模に吸収分割により事業を承継する場合は、
やはり「実質的な事業内容の継続性」に問題が生じるのも確かでしょう。
これらの場合、言わば上場の審査を受けていない資産負債が財務諸表に載ってくることになります。
「実質的な存続会社」の審査によりそこまでカバーされているのかどうか。


既に上場している会社に対し改めて上場の審査を行っても、上場廃止になれば既存株主が不利益を被るだけという側面があるわけです。
かと言って、上場の審査を受けていない資産負債が財務諸表に載っている状態で上場株式が市場で売買されているというのも、
株式市場の健全性や投資家保護の観点から望ましくないのも確かでしょう。
そういった様々なことを考えていきますと、何と言いますか、これも極端な意見に感じるかもしれませんが、最後の最後は、

「上場企業は一切組織再編を行ってはならない」、

というところまで議論が行き着く気がします。
実務上は確かに無理のある考え方ですが、理論上は究極的にはこの結論が正しいように思います。