2013年11月23日(土)
【コメント】
一言だけ。
○多重代表訴訟制度 → 親会社の株主は子会社の株主ではないので、親会社の株主が子会社の経営陣の責任を追及することは法理上できない。
○議決権の50%を超える株式を発行して増資をする場合
→ ”株主が反対する場合”ではなく、必ず株主総会の決議が必要と考えるべき。
また、”第三者割当増資”と書かれているが、株式を大規模に発行して増資をする場合は全て必ず株主総会の決議が必要と考えるべき。
○会計監査人の選解任の議案内容の決定を監査役に
→ 最終的には会計監査人は株主総会の普通決議によって選任されるので、議案内容を監査役が決めるのは正しい方向であろう。
○監査等委員会設置会社
→ 監査等委員会は今の監査役会と同じでは? というより、業務の執行と監督が組織的に(会社機関として)分離していないのでは?
今の監査役設置会社や委員会設置会社よりも、企業統治に問題がある機関設計である。
○社外取締役の設置義務 → 上場企業のことは会社法に書く話か。上場企業のことは金融商品取引法や上場規則の方でやれ。