2013年11月12日(火)



2013年11月12日(火)日本経済新聞 広告
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2013年12月号
「理想の会社」
(記事)



 

【コメント】
人が選ぶ職業に絶対はない。
だから人は常に悩み続けなければならない。


大学4年生のころの私には、「自分はどう生きるべきなのか」、決め切れなかったように思います。
少なくとも教授に推薦状を書いてもらって就職するのは自分の中では何か違うように感じました。
もちろん、「理想の職場がどこかにきっとある」なんて思っていたわけではありませんが。

 



2013年11月12日(火)日本経済新聞 旬の人 時の人
アンジェラ・アーレンツ氏 (53)
英バーバリーCEOから米アップルに転身
(記事)



 

2013年11月5日(火)日本経済新聞
ブランドビジネス アップル(米)
機能追求で世界観示す
(記事)



 

2013年11月12日(火)日本経済新聞
ブランドビジネス
スターバックス 従業員育て くつろぎ提供
(記事)



 

【女史からのコメント】
Who says too much Diet Coke can't damage our health!

 

 


2013年11月12日(火)日本経済新聞
アルコニクス 純利益77%増 4〜9月18億円
(記事)


2013年11月11日
アルコニックス株式会社
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
ttp://v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=1105764


 


【コメント】
「四半期連結貸借対照表の株主資本」
(8/14ページ)



連結株主資本の内訳は、以下のようになります。

資本金    → 親会社のみの資本金
資本剰余金  → 親会社のみの資本剰余金
利益剰余金  → 親会社の利益剰余金と支配獲得後のみの子会社の利益剰余金
自己株式    → 親会社の自己株式と子会社の自己株式

そして少数株主持分というものがありますが、これは資本なのか、それとも他の何かなのか。
そして利益剰余金の内訳には、負の連結調整勘定償却額という連結精算表上のみの利益剰余金もあります。

この連結株主資本に対応している株式というのはどの株式なのでしょうか。
親会社株式でもなく子会社株式でもなく、この世のどの株式も連結株主資本には対応していないのではないでしょうか。
連結株主資本はどの株式にも帰属していません。
率直に言えば、これは連結会計と呼ばれるものの限界なのです。


Consolidated stockholders' equity belongs to nobody.

といったところでしょうか。
連結株主資本はどの株式にも帰属していないということは、
連結財務諸表自体がどの株式にも帰属していないということです。

 


「四半期連結損益計算書の特別利益」
(9/14ページ)



負ののれん発生益という特別利益が計上されています。
この負ののれんが発生することになった原因は、アルコニックス株式会社が大羽精研株式会社の全株式を取得し子会社化したことです。
その点については以下のプレスリリースに記載されています↓。


2013年2月26日
アルコニックス株式会社
株式の取得(子会社化)及び中間持株会社設立に関するお知らせ
ttp://v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=1041687


大羽精研株式会社の全株式を取得するに先立ち、
アルコニックス株式会社は中間持株会社を設立しその中間持株会社が大羽精研株式を取得する、という流れになっているようですが、
ここではアルコニックス株式会社自身が直接大羽精研株式会社の全株式を取得すると考えます。
そこで、プレスリリースによりますと、法律上は大羽精研株式会社の株式取得日は平成25 年4月24 日だったわけですが、
会計上は大羽精研株式会社の株式取得日は平成25年4月1日であったとみなすわけです。
法律上の株式取得日と会計上の株式取得日とがずれているため、その点では望ましくないわけですが、
会計上支配獲得日の連結貸借対照表を作成する必要がありますから、実務上の要請から、
会計上は大羽精研株式会社の株式取得日は平成25年4月1日であったとみなすわけです。
会計上厳密に言えば、法律上の株式取得日の平成25 年4月24 日の前日である平成25年4月23日に、
親会社子会社両方において平成25年4月23日付の財務諸表を作成し、それを基にして、
株式取得日である平成25 年4月24 日付のすなわち支配獲得時の連結貸借対照表を作成することになると思います。
しかし実務上、株式取得日の前日に親会社子会社両方において財務諸表を作成するのはあまりに煩雑であるため、
直近の実務上の財務諸表作成日である前四半期末日を基に支配獲得時の連結貸借対照表を作成することにしているのだと思います。
すると、必然的に、会計上の株式取得日(支配獲得日)は当四半期首ということになるわけです。

 


以上の議論を踏まえて考えていきますと、
法律上の株式取得日は平成25 年4月24 日ではあるものの、
会計上負ののれんが発生したのは平成25年4月1日ということになります。
そして現行の会計基準では、負ののれんは発生時に全額償却することになっていますから、
その負ののれんを償却した日も平成25年4月1日ということになります。
法律上株式を取得したのは平成25 年4月24 日なのに、
会計上負ののれんを償却したのは平成25年4月1日だった。
な、何を言っているのかすぐには分からないかもしれませんが、
結局のところ支配獲得時の連結貸借対照表の作成もその後の連結財務諸表の作成も、
経営の結果である個別財務諸表とは別個の、連結精算表上のみで行うこから、
このような一種のタイムスリップのような考え方が可能になるのだと思います。
法律上の株式取得日がいつであろうとも、親会社では親会社で変わることなく経営を行っており(親会社単体で仕訳を切り続けている)、
子会社では子会社で変わることなく経営を行っているわけです(子会社単体で仕訳を切り続けている)、
連結財務諸表には、極端に言えば、親会社の個別財務諸表(仕訳)とも子会社の個別財務諸表(仕訳)とも
異なるものを合算している側面がある、ということになるのかもしれません。
親会社個別上で

(子会社株式) xxx / (現金) xxx

の仕訳を切ったのは平成25 年4月24 日です。
しかし、連結上上記仕訳を切ったのは、平成25 年4月1日なのですから。
連結精算表上の仕訳は個別財務諸表には影響を与えないわけですが、
それはややもすれば連結財務諸表は個別の経営の結果とは無関係であるという意味をも包含しかねないものであるのかもしれません。
まあこの問題は期中に子会社株式を取得した場合の話であって、四半期首に株式を取得すればこの問題はないわけですが。

 


合併の場合はどうでしょうか。
期首ではなく期中に合併を行った場合はどのように考えればよいでしょうか。
例えば、アルコニックス株式会社が大羽精研株式会社と平成25 年4月24 日付で合併したとしましょう。
すると、法律上の合併の効力発生日は平成25 年4月24 日ですが、
会計上の合併日は平成25 年4月1日になるでしょう。
なぜなら、両社は直近の実務上の財務諸表作成日である平成25 年3月31日の財務諸表を基準に合併するのですから。
すると、合併に伴い平成25 年4月24 日の仕訳はどうなるのかと言えば、
存続会社は消滅会社の資産負債を受け入れる仕訳を切る(合併仕訳を切る)と同時に、
消滅会社において平成25 年4月1日から平成25 年4月23日までの間に切った仕訳全てを
改めて存続会社でも切り直す、ということをしないといけないのだと思います。
なぜなら、合併仕訳を切っただけでは権利義務の承継が不十分であり、
存続会社に消滅会社において平成25 年4月1日から平成25 年4月23日までの間に切った仕訳分が反映されていないからです。
この時存続会社で改めて切り直すべき仕訳の日付は平成25 年4月24 日付ではなく、
消滅会社で仕訳を切った時と同じ日付になると思います。
これはタイムスリップであったり遡及修正であったり仕訳の改ざんなどでは決してありません。
ただ単に、言わば仕訳を切り忘れていたから今取引に応じた仕訳を切っている、というだけです。
合併したのは平成25 年4月24 日付でしたから、存続会社では今までそれらの仕訳を切りたくても切れなかったわけです。
消滅会社において権利義務が発生した日付をも存続会社は承継しているわけです(合併の効力発生日が権利義務の発生日ではない)から、
承継会社と同じ日付でもって存続会社では仕訳を切り直す必要があるわけです。
実務上は、いざ合併するとなりますと、経営上も新会社の誕生に等しい(商号変更も行ったりします)わけですから、
両社とも非常に長い時間をかけて議論を重ね一つ一つ手続きを踏んでいきます。
そして、実際の合併の効力発生日は4月1日付もしくは10月1日付に決定することが多いと思います。
したがって、この論点が問題になることは現実にはほとんどないと思いますが、
合併の効力発生日が四半期首日ではない場合は、合併仕訳だけでは承継しきれない資産負債が消滅会社に残る、
という点について指摘してみました。

 



この点について極めて細かいことを言いますと、法律上「存続会社自体」に権利義務が生じたのは実は合併の効力発生日になると思います。
なぜなら、法律上存続会社が合併前に消滅会社の権利を持っていたり義務を負っているわけがないからです。
存続会社は合併の効力発生日をもって消滅会社の権利を持つようになり義務を負うようになるわけです。
ところが、消滅会社の取引の相手先からすると、ある意味両社の合併など関係のないことなのです。
消滅会社の取引の相手先が消滅会社に対して保有している債権は、両者の合併に関わらず、
債権が消滅会社に対して発生した日付となるわけです。
消滅会社の取引の相手先にとっては、合併の効力発生日付で新たな債権が発生するわけではないわけです。
また合併両社にとっても、合併の効力発生日付で新たな債務が発生するわけではないわけです。
そうしますと、やはり、過去にさかのぼって、過去の正しい日付で改めて存続会社では消滅会社の仕訳を切り直していく必要があると思います。
その日付で仕訳を切り直してこそ、存続会社は消滅会社の権利義務を真に承継したと言えるのでしょう。
法律上「存続会社自体」に権利義務が生じるのは実は合併の効力発生日なのに、合併に伴い合併前の権利義務を存続会社は負うことになる、
合併というのはそもそもそういうものでしょうが、法律と会計(会社法と仕訳)が面白く交錯している論点になるのだろうかと思いました。
そして、合併に伴い合併前の義務をも存続会社は負うことになるという点において、実務上合併は極めて重いものなのだろうなと思いました。
つまり、実務上、合併は軽々しくは行えないことなのだろうなと思いました。

 


最後に、のれんの会計処理方法について書きたいと思います。
このたびのアルコニックス株式会社の事例では、現行の会計基準に従い、
負ののれん(負の連結調整勘定)は発生時に全額償却しています。
償却した負ののれん(負の連結調整勘定)は全額が連結当期純利益となり、そのまま連結利益剰余金となっているわけです。

この負ののれんについてなのですが、私は以前、合併によって生じた負ののれんは償却するのではなく、
そのまま「合併差益」として資本剰余金を構成すべきではないか、そちらの方が資本充実の原則に適うではないか、と書きました。
この考え方を連結時ののれんにも応用して考えてみますと、
連結時の負ののれん(負の連結調整勘定)は償却するのではなく、
そのまま「連結差益」(私の造語ですが)として(連結)資本剰余金を構成すべきではないか、と思います。
連結利益剰余金に限らず、連結株主資本は理論上は親会社に帰属しているわけでもありませんし子会社に帰属しているわけでもありません。
連結利益剰余金や連結株主資本は、自社株買いや配当支払いの原資とは全く関係はありませんし、債権者の利益とも全く関係はありません。
しかし、何と言いますか、連結財務諸表に対してもできる限り個別財務諸表における考え方・原理原則を応用・適用していくべきである
と思いますので、資本充実の原則の観点から、
連結時の負ののれん(負の連結調整勘定)は「連結差益」(私の造語ですが)として(連結)資本剰余金を構成すべきではないか、と思います。

のれんについての会計処理についての結論を一言で述べますと、
単体上ののれんも連結上ののれんも、
正ののれんは発生時に全額償却、負ののれんは償却することなくそのまま資本剰余金を構成する、
という考え方が一番よいと思います。