2013年10月25日(金)
【コメント】
まあ買うバカはいないと思いますが。
LINEって何やってる会社なの?
聞いたこともないけど。
光ファイバーか何かなの?
2013年10月8日(火)日本経済新聞 公告
定款変更につき通知公告
株式会社クロス・オブ・ジャパン
(記事)
会社概要
ttp://www.cross-japan.com/company/outline.html
>創業 : 1970年5月
>これまでは、株式会社の株式については株券が発行されるのが原則だったため、株式の移転も原則として株券の交付によることとしていた。
>会社法ではこれが逆転し、株券を発行しないことを原則とし、定款で特に定めた場合に限り株券を発行できることとなった。
この記述の”これまでは、”というのは、「旧商法下では、」という意味です。
旧商法下では株券が発行されるのが原則だった、
すなわち、旧商法下では定款に株券を発行する旨の定めは必要なかった、ということになります。
株式会社クロス・オブ・ジャパンは1970年創業ということで、当然旧商法下での会社設立(法人登記その他)ということになります。
そうしますと、株式会社クロス・オブ・ジャパンは会社設立当時、当然に株券を発行したわけです。
その株券をこのたび廃止することにしたそうです。
ただ、株式会社クロス・オブ・ジャパンは社名からも分かる通り、筆記具ブランド・クロスグループの日本法人であり、
その株主はアメリカ合衆国の「A.
T. Cross Company」 (世界本社)です。
株式会社クロス・オブ・ジャパンの株主は「A. T.
Cross Company」ただ一人のみということで、
株券を廃止しても実務上は何の問題もないということになるのだと思います。
そういったことを考えますと、現会社法において「株券を発行しないことが原則」と考えるのもおかしいのかもしれません。
現会社法では旧商法とは異なり、「株券」についての条文があるわけですが、
現会社法でいう「株券」とは具体的に何を指すのかは実は明確ではないのかもしれません。
現会社法の株券についての条文の解釈は正確にはできませんが、
結局実務上「株主の地位」という抽象的存在は何らかの形で明確化せねばならないわけですから、
旧商法だろうが現会社法だろうが、何らかの株券は実務上当然発行せねばならないことであって、
発行するのが原則と考えるのもおかしいですし、発行しないのが原則と考えるのもおかしいわけです。
旧商法だろうが現会社法だろうが、「株主の地位」はしっかりと紙に書く必要がある場合もあれば口頭で済む場合もあるのですから。
現会社法においても、旧商法同様、「株主の地位をどのように証するか」は会社法の担当範囲ではなく、
「株主の地位をどのように証するかは会社と株主で自由に決めなさい」というスタンスのままなのではないかと思います。
会社法では定款で特に定めた場合に限り株券を発行できることとなったとのことですが、
正確に言えばこの株券が何を指すのか明確ではない、ということになるのだと思います。
紙の念書(おそらく旧商法ではこの紙の念書を”株券”と呼んだのでしょう)を書くことは現会社法においても全く自由だと思います。
では逆に、旧商法下において、定款に「株券を発行しない」旨定めた場合はどうなっていたのでしょうか。
おそらくそれも自由だったと思います。
株主が家族だけだったので、父は「めし、フロ、寝る」、母は「ハイ」の一言であり、
それで何のトラブルも起きないと定款作成時に想定されたということなのでしょう。
そのように定款に定めた実例が旧商法下であったのかどうかは知りませんが。
というわけで、最後は少し冗談のようになってしまいましたが、
旧商法においても現会社法においても、結局「株券」が何を指すのかは明確ではないため、
株券(=「株主の地位」を具体的な形で証するもの)に関する取り扱いは、
実は旧商法と現会社法とで結局何も変わっていない、と解釈しなければならないと思います。
最初の株式会社クロス・オブ・ジャパンの公告に戻りますと、
例えば株式会社クロス・オブ・ジャパンが札束のような株券を発行していたのだとしたら、
その札束をこのたび無効とするのはそれはそれで自由なのだと思います。
定款変更ですから、株主総会の特別決議を既に取っている(=会社は株券廃止について株主の同意を得ている)ということだと思います。
ただ、それはあくまで、札束が無効になったという意味であって、
「株主の地位」を具体的な形で証するものが無効になったこととは意味が違います。
「株主の地位」を具体的な形で証するものには「無効になる」という概念はないのではないでしょうか。
権利を表しているだけなのですから。
権利関係が変わるわけではない、と言えばいいでしょうか。
例えば株券を捏造したなどであればその株券ははじめから無効ということはもちろんあるでしょうが。
もちろん、株式会社クロス・オブ・ジャパンの株券が廃止になっても、株主の地位が無効になるわけでもありません。
ここでいう株券が具体的にどのような形のものを指しているのかは分かりませんが、仮に札束のようなものを指しているのだとすれば、
株式会社クロス・オブ・ジャパンは、
「札束はかさばるし失くす心配もあるし面倒なので、札束の形の株券はもう使うのはやめにしよう。これからは一枚の紙に書くことにしよう。」
というふうに決めたということなのでしょう。
まあ、株式会社クロス・オブ・ジャパンが定款に株券を発行する旨定めていたということすら疑わしいとは思いますが
(旧商法下では定款に株券を発行する旨定めることすらなかったと思います)。