2013年10月4日(金)
2013年10月4日(金)日本経済新聞
ルノー・日産、国際提携の舞台裏 生き残りへ規模追求
元トップ2人に聞く
塙氏「助けなければ沈没」
シュバイツァー氏「三菱自にも打診」
独自性維持、成功の決め手
(記事)
【コメント】
People learn the world setup from each journal entry.
Seldom do
the former chief executives talk about anything true concerning the companies'
backgrounds.
(人は一つ一つの仕訳から世の中の仕組みを学ぶのだ。かつての経営トップが会社の舞台裏について真実を語ることはめったにない。)
2013年10月4日(金)日本経済新聞
都民・八千代銀、統合で合意 来秋に持ち株会社
(記事)
【コメント】
金融庁は合併しろとは言わんのですか。
2013年10月4日(金)日本経済新聞
■ミスミグループ本社 1億jのCB発行
(記事)
2013年10月3日
株式会社ミスグループ本社
2018年満期ユーロ米ドル建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
ttp://www.misumi.co.jp/ir/news/pdf/news_131003_2.pdf
2013年10月3日
株式会社ミスグループ本社
2018年満期ユーロ米ドル建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
ttp://www.misumi.co.jp/ir/news/pdf/news_131003.pdf
【コメント】
銀行融資が各国各国単位(国内完結)であるように、証券の発行も各国各国単位(国内完結)なのでしょう。
第7回 対談・真剣勝負 『論理こそ要領』 出口汪×和田秀樹
(出口汪オフィシャルウェブサイト 2011年11月1日)
ttp://www.deguchi-hiroshi.com/taidan/taidan7/taidan7_1.html
【コメント】
この対談を読んでいて、以前から漠然と思っていたことが書かれてあるように思いました。
出口汪氏は現代文の予備校講師なのですが、1980年半ばくらいまでは、
「国語という科目は、やってもやらなくても成績は変わらない」と受験生からも中学高校の教員からも思われていたようです。
しかし、出口汪氏は現代文という受験科目に対し一定の方法論を確立し、それを予備校で教え多くの参考書類を執筆してきたようです。
出口汪氏は、「国語とは、教養・センス・感覚ではなく論理だ」と言っています。
出口汪氏はそのような考えを持っているのですが、この対談の中で私が漠然と感じていたことを上手く表現してあると思った部分があって、
それは
>国語は「日本語だから普通に文章が読めて話せる以上、特に意識して学ぶ必要はない」
と学校の教員からは言われていた、という部分です。
別に私は学校の教員でも予備校講師でも受験産業の関係者でもありませんし、
また、受験国語・受験現代文で点数を取る方法や受験テクニックに関し何か言いたいわけではなく、私の論点は受験とは全く関係ないことです。
私が以前から漠然と感じていたことというのは、
「法律は日本語だから普通に文章が読めて話せる以上、特に意識して学ぶ必要はない」
ということなのです。
これは何を言いたいのかと言えば、「法律とは日本語である」ということなのです。
何を当たり前のことを言っているのかと思われるかもしれませんが、「法律の理解力は日本語力で決まる」ということを言いたいのです。
もちろん法律ですから、法律独特の文言や特別な言い回しや特殊な表現方法はあります。
それはもちろん意識して学ぶ必要があります。
しかしそれは小学校や中学校で新しい言葉や漢字や文法や慣用句等を学ぶ、といういうことと全く同じなのです。
日本生まれの日本育ちであれば自然と日本語を話せるようにはなります。
しかし、いくら日本生まれの日本育ちであっても、やはり意識して言葉や漢字は学ばなければ語彙力は豊かになりませんし
物事の理解力も浅いでしょう。
日本人が英語を学ぶ時とは異なり、基本文法や日常用語は自然と身についていますが、それを超える言葉や漢字は意識して学ばねばなりません。
法律もそれと全く同じなのです。
法律は日本語ですから、まず何より日本語を読め、文章の意味が分かることが何より大切なことなのです。
その上で、法律独特の文言や特別な言い回しや特殊な表現方法を学び、慣れていくことが大切なのです。
自動車の運転と同じで、これはまさに「慣れ」の問題なのです。
法律の世界ではわざと、法律独特の文言や特別な言い回しや特殊な表現方法を使っています。
ですから最初は誰でも意味が分からないと思ったり法律は難しいと思うわけです。
これは一定の権威付けのために国家がわざとそうしているわけです。
しかし法律を学んでいくと、「何だそれだけのことか」と思うようになるわけです。
「そんな簡単なことをよくここまで難しく表現できるな」と感心するくらいです。
大人の世界というのはそういうものなのでしょう。
法律独特の文言や特別な言い回しや特殊な表現方法は「慣れ」で簡単に克服できます。
ただし、ここで重要なことがあります。
それが「法律とは日本語である」という点なのです。
日本語が分かり文章の意味が正確に理解できないのであれば、それは慣れ以前の問題です。
いくら法律独特の文言や特別な言い回しや特殊な表現方法を勉強しても、絶対に慣れません。
法律に慣れたとしても、法律を理解しているとは言えない、という状態になるだけです。
法律独特の文言や特別な言い回しや特殊な表現方法を理解し慣れるためには、日本語力がしっかりしていることが必要です。
法律の理解力の土台は知識や判例ではなく、日本語力なのです。
文章を正しく読み理解する能力が不足している場合は、法律を勉強する前にまずは日本語力を強化することが大切です。
日本人である以上基本文法と日常用語は既に身に付いているわけですから、後は言葉や漢字を勉強し、数多くの文章をたくさん読み、
日本語力を強化していきましょう(別に出口氏の著書を買えといっているのではありません。勉強方法は人により様々でしょう)。
「法律の理解力は日本語力で決まる」、このことを頭に入れて法律を勉強する必要があります。
と同時に、もう一つ大切なことがあります。
それは各分野の法律の理解のためには、そもそもその分野のことを理解していなければならない、ということです。
私が今まで何回も書きました「法律は所詮日本語だ」、「法律の理解力は日本語力で決まる」、というのは、
いわゆる一般法に関して言えることであって、細かな各分野の法律の理解のためには当然各分野の知識や理解が必要になります。
例えば会社法という特別法の理解のためには、会計が絶対に必要になるわけです。
会計が理解できなければ会社法は絶対に理解できません。
会計の知識や理解がなければ、いくら日本語力が優れていても会社法は理解できません。
会社法はほとんど会計という言葉で書かれている、と言っていいくらいだと思います。
そしてまた、会社法も日本語で書かれているわけです。
会社法の理解には日本語力が大切であることも間違いありません。
つまり、会社法の理解のためには、「日本語力が基本+会計の知識や理解が必須」ということになります。
特に会社という生き物を縛るのが会社法ですから、会社を取り巻く経営や会計や経済関連のことが分からないと、会社法は理解できないのです。
日本語が読め条文だけ分かっても意味はないのです。
むしろ会社法は会社を取り巻く経営や会計や経済関連のことを前提に書かれてあるように思います。
会計の知識・理解がないと、会社法が何を言っているのか分からない、ということになると思います。
このことは会社法に限らず、いわゆる特別法と呼ばれる法律は全てそうだと思います。
私は他の特別法のことはあまり詳しくないのですが、その分野のことが分かっていないと、
いくら日本語力があっても条文が何を言っているのか全く分からないと思います。
言葉の意味すら分からないと言いますか、法律そのものがその分野の知識や理解があることを前提に作られているのだと思います。
ただこれもまた、その各分野専門の特別法も日本で書かれているわけです。
どの分野のどの特別法もその理解のためには、「日本語力が基本+各分野の知識や理解が必須」ということになります。
一般に法律の専門家というと弁護士を思い浮かべますが、
民法をはじめ日常生活に広く関連する法律分野であればやはり弁護士が一番詳しい、ということになると思いますが、
いわゆる特別法が適用される各分野ではむしろその分野の専門家の方がその特別法の理解は深い、ということはあると思います。
それは結局のところ、日本語力が同じなら、各分野の知識や理解度がその特別法の理解度を決定付けるからだと思います。
会社法で言えば、日本語力が同じなら、会計の知識や理解度が会社法の理解度を決定付けると思います。
弁護士、裁判官、検察官と言っても、司法試験で出題される科目はたったの憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法の六法律だけです。
現司法試験制度では、公法系科目、民事系科目、刑事系科目など、学習する法律数は増えたようですが。
しかもそれはあくまで「法律」を学ぶだけなのです。
司法試験ですから法律なのは当たり前かもしれませんが、しかし「法律だけでは特に特別法は理解できない」のです。
旧司法試験で言っても、憲法、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法は法律だけで理解できると思います。
しかし商法(現会社法)は法律だけでは絶対に理解できません。
刑法は学んだことがないので分かりませんが、基本的には法律だけで理解できるのだと思います。
ただ、犯罪や刑罰の理屈や理論的背景というものもあるでしょうから、それらの理解は大変ですし大切なのだと思います。
民事訴訟法と刑事訴訟法は、おそらく手続きを定めているだけだと思いますので、法律だけで理解できると思います。
正確に言うと、実体法と手続法は実体法の方がはるかに大切であり、
実体法が理解できると手続法は実体法の流れに沿っているだけなので、理解は容易だと思います。
これも逆に言えば、実体法の理解が不十分なら手続法は全く理解できない、ということになると思います。
会社法で言えば、会社法が実体法、会社法施行規則と会社計算規則が手続法、という位置付けだと思えばいいでしょう。
ただ旧司法試験でも、商法施行規則と商法計算規定(商法計算規則ではない)は試験範囲ではなかったのだと思います。
旧司法試験では商法の手続法を学ばないという欠点があったのではないかと思います。
「司法試験の欠点」
まあ、司法試験合格後、憲法は別扱いとして、民法及び民事訴訟法そして刑法及び刑事訴訟法は法曹人として多くの合格者に関連のある
法律であるのに対し、商法は必ずしも多くの合格者に関連が出てくるとは限らない、という事情もあるのかもしれませんが。
それに、会社計算規則はまさに会計です。
施行規則や計算規則の条文の言葉の意味が分かるためには、会計の理解は必須であるように思います。
計算規則を試験範囲にするともはや法律の試験ではなくなってくるという側面も出てくるのかもしれません。
しかしそれならいっそのこと行政法を試験範囲にした方がよかったのではないだろうかという気がします。
現司法試験制度では行政法が試験範囲になっているようです。
というわけで、司法試験の話にまでなってしまったわけですが、
今日ここで私が言いたいのは、「法律とは日本語である」ということです。
会計は分かるが会社法は分からないということはまずないわけですが、他の法律のことが分かるからと言って会社法が分かるとは限りません。
「各分野の特別法の理解のためには各分野の知識や理解が必須」というのも言うまでもないことなのでしょう。
ただどちらかと言うと、各分野の知識や理解があると各分野の特別法は自然と理解できるという側面があるため、
法律の学習にはまず日本語力が大切だ、という思いが私の中にあるため、今日はその点を強調して書いてみました。