2013年9月10日(火)



2013年9月10日(火)日本経済新聞
ソフトバンク、配当原資に 子会社から配当135億円
(記事)



 

2013年9月9日
ソフトバンク株式会社
子会社の配当決定に関するお知らせ
ttp://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2013/20130909_01/

 

 


2013年9月10日(火)日本経済新聞
ミライアル自社株買い 上限100万株17億円
(記事)



 

2013年9月10日
ミライアル株式会社
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
ttp://www.miraial.co.jp/news/20130910_reissue.pdf

 


2013年9月9日
ミライアル株式会社
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
ttp://www.miraial.co.jp/news/20130909_reissue_2.pdf

 


2013年9月9日
ミライアル株式会社
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
ttp://www.miraial.co.jp/news/20130909_reissue_1.pdf

 

 


2013年9月10日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社バイテック
発行価格等の決定に関するお知らせ
テンプスタッフホールディングス株式会社
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社エス・ディー・エス バイテック
株式分割に関する基準日設定公告
株式会社ワイズマン
転換価額等の決定に関するお知らせ
テンプスタッフホールディングス株式会社
株式分割に関する基準日設定公告
株式会社オービックビジネスコンサルタント
平成二十四年度災害共済事業経営状況公告
財団法人 都道府県会館
2013年 第4329号
イングランド高等法院 大法官部 法人法廷
事案
MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED
(旧社名:Mitsui Marine and Fire Insurance Co (Europe) Limited)
(「移転会社」)
および
MSIG INSURANCE EUPORE AG
(「移転先会社」)
ならびに
2000年 英国金融サービス市場法第7編に基づく保険契約の移転
(記事)

 

 


2013年9月10日(火)日本経済新聞 公告
株式分割に関する基準日設定公告
株式会社博報堂DYホールディングス
売出価格等の決定に関するお知らせ
株式会社シーボン
(記事)

 

 

【コメント】
2013年7月31日
株式会社博報堂DYホールディングス
株式分割、単元株式数の変更及び定款の一部変更ならびに配当予想修正に関するお知らせ
ttp://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/pdf/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B920130731.pdf


3. 単元株式数の変更
4. 定款の一部変更
(2/3ページ)



>(参考)平成25 年9 月26 日(木)をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位は10 株から100 株に変更されます。

 



他の企業の事例ではこの点はあまり見ていなかったのですが、
売買単位が10株から100株に変更されるのが「平成25 年9 月26 日(木)をもって」というのはおかしいと思います。
売買単位が10株から100株に変更されるのは、「平成25 年10月1日(火)をもって」、が正しいと思います。
この理由は非常に単純なのですが、単元株式数の変更の効力発生日(=定款の変更の効力発生日)は平成25 年10月1日(火)だからです。
「当会社の単元株式数は、100 株とする。」という定款の定めが有効になるのはあくまで平成25 年10 月1 日(火)付です。
単元株式数は定款に記載する必要があるというのなら、定款変更の効力発生をもって単元株式数の変更も効力を持つはずです。
定款変更が効力を持っていないのに、単元株式数が変更になるという理屈はないわけです。
なぜ東京証券取引所では、定款変更は有効になっていないのに、勝手に売買単位を10株から100株に変更するのかは分かりませんが。
このようなことをすれば、投資単位が9月の26日、27日、30日の3日間だけ、本来の10倍になるということになります。
これでは株式市場に混乱をもたらすだけではないでしょうか。
東京証券取引所で売買単位を10株から100株に変更するのは、定款変更が有効になると同時である平成25 年10月1日(火)から、
という取り扱いが正しいと思います。


 


注意が必要なのは、「売買単位を10株から100株に変更するのは平成25 年10月1日(火)からである」理由は、
平成25 年10月1日(火)が株式分割の効力発生日だからではない、ということです。
「売買単位を10株から100株に変更するのは平成25 年10月1日(火)からである」理由は、
あくまで「平成25 年10月1日(火)が定款変更の効力発生日だから」です。
なぜなら、株式分割と単元株式数の変更とは直接的には何の関係もないからです。
単元株式数(証券取引所における売買単位)というのはエミュレーターの役割を果たすというコメントを書いた時にも少し書きましたが、
単元株式数というのはあくまで投資単位を柔軟に変更するために設定するだけのものに過ぎないわけです。
究極的には、単元株式数にも株式分割にも本質的な意味合いは全くないわけです。
単元株式数の変更に際して株式分割を行わないことは全く自由です(私個人はむしろ株式分割は行わない方が自然であり本質的だと思います)し、
また逆に、「株式分割を行っても単元株式数を変更しないことは全く自由」なのです。
要するに、株式分割と単元株式数の変更とは完全に関係だということです。
ただ単に単元株式数を変更する場合は定款変更が必要だ、というだけ(株式分割は無関係)なのです。
ただ、「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19 年11 月27日付)の趣旨を鑑みた結果ということなのでしょうが、
昨今では、株式分割と単元株式数の変更を同時に行う、という奇妙奇天烈な企業行動が極めて多いものですから、
何か株式分割と単元株式数の変更とは関係があるかのように不覚にも錯覚してしまうだけなのです。
本質的な話をすれば、株式分割と単元株式数の変更は同時に行うべきではないのです。
なぜなら、株式分割も単元株式数の変更も、どちらも究極的には同じことを意味するからです。
どちらも、株式の価値には中立である一方、投資単位(売買価格)のみを変える効果がある、という点で両社は全く同じなのです。
究極的に大切なのは、実は「投資単位の変更」の方である、ということは是非とも理解していただきたいところだと思います。

 



さらに本質的かつ究極的なことを言えば、単元株式数というエミュレーターはなくしてしまい、
投資単位(売買価格)の変更は株式分割及び株式併合のみで行う、というふうにすべきだと思います。
現在単元株式数が100株である企業を例に出して考えてみますと、単元株式数を1株に変更し同時に100株を1株に株式併合を行えば、
実は現在と株式の取り扱い(議決権や受取配当額や単元未満・端数株式)は全て同じことである、ということに気が付くと思います。
株式併合を行うことによって、各既存株主の議決権数(議決権割合)や受取配当額や単元未満・端数株式の取り扱いは何か変わるでしょうか。
何も変わらないでしょう(単元未満株式は単純にそのまま端数株式に変わるだけで取り扱いや意味は事実上同じ)。
株式併合を行っても、それこそ発行済株式総数が変更になるだけの話でしょう。
かつて私は単元株式数というエミュレーターは極めて便利・利便性が高いと書きましたが、
それはあくまで株主総会決議等の要件の有無(変更手続きの煩雑さ)のことを言っていたに過ぎないわけでして、
単元株式数というエミュレーターは株式分割及び株式併合という手段により容易に代替できる、という点では、
本質的には単元株式数というエミュレーターはなくても何の差し障りもないのです。


 


最後に会社法の定めについて一言書きます。
単元株式数の増加は株主総会の特別決議が必要ですが、単元株式数の減少は取締役会決議のみでよい、との定めになっています。
また、株式併合はそのつど株主総会の特別決議が必要ですが、株式分割は取締役会決議のみでよい、との定めになっています。
さらに、某行動計画を鑑みての昨今の奇妙奇天烈な企業行動のように、
株式分割と単元株式数の増加を同時に行なう場合は、株主総会決議は不要、とのこと定めになっています。
非常に大まかに言いますと、単元未満株式や端数株式が出てしまう方向への変更は株主総会の特別決議が必要だが、
単元未満株式や端数株式は出ない方向への変更は取締役会決議のみでよい、ということだと思います。
まあ、株主保護の観点からこのような定めになっているということで、何か整合性が取れているようでもありますが。
ただ、一般に株主保護といった場合は少数株主の保護の意味合いが大きいわけです。
単元未満株式だ端数株式だという株式数ですと、それこそそもそも極々少数しか株式を保有していない株主が議論の対象であるわけです。
そこまで極少数の株式数となりますと、率直に言えば、株主総会決議の可否には全く影響を与え切れないわけです。
実務上は極少数の株式しか持たない株主は議決権を行使しないことも多く、
そのような株主がいくら集まっても特別決議を否決できるほどの議決権には到底及ばないことは明らかであるようにも思います。
単元未満株式や端数株式が出てしまう方向への変更に限っては株主総会の特別決議が必要、という定めになっていても
そういった種類の少数株主の保護には実際には役に立たないのではないだろうか、という気もします。
だた本来の話をすれば、株式分割にも株式併合にもそのつど株主総会の特別決議が必要、というのが一番筋が通っているのは言うまでもありません。
少数株主にもいろんな考えを持った人がいるわけですから、株主保護云々というのなら、トータルではそれが一番整合性が取れているでしょう。

それから単元株式数というエミュレーターは極めて便利・利便性が高いと先ほど買いたばかりですが、会社法を読むと実はそうではないようです。
個人的には単元株式数の変更は全て取締役会決議のみでよい(仮想単位に過ぎないわけですから)、という定めの方がよいようにも思います。
株式併合と単元株式数の減少は同じだと今日書いたばかりですが、
それはあくまで単元株式数というエミュレーターが仮想的に同じ様な経済的効果を作り出すことができるから同じだという意味であって、
単元株式数の変更と実際の発行済株式総数の変更とはやはり違う点があると思います。
発行済株式総数の変更は実際の株式数が増減するのに対し、単元株式数の変更は実際の株式数は増減しないわけです。
単元未満株式というのは、株式数が1単元未満という意味に過ぎないのであって、実際には一定数の株式は現にあるわけです。
それに対し、端数株式というのは、あくまで数値計算上・概念上のもに過ぎないのであって、実際にはそのような株式というのは存在しないのです。
この差はやはり大きいように思います。
上場企業において(非上場企業で単元株制度を採用している企業は皆無でしょう。全く意味がないので)単元株制度を採用している理由は、
そもそもの話をすればまさに「投資単位の変更」を柔軟に行うためなのです。
単元株式数をいくら減少させても、端数株式は絶対に生じません。
端数株式を生じさせるというのは、その株主を法的に完全に株主でなくす、という意味です(株式自体がなくなってしまうからです)。
しかし、単元未満株主を生じさせても、その株主は株主のままです(保有する一議決権分だけはなくなってしまう形ではありますが)。
この差は極めて大きいように思いますので、その点において、単元株式数の変更は全て取締役会決議のみでよい、と定めるべきだと思います。