2013年8月15日(木)



2013年8月15日(木)日本経済新聞
御園座が発表 33億円の増資
(記事)



 


2013年8月15日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社アイネット
(記事)





2013年8月14日
株式会社アイネット
処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.inet.co.jp/contentsFolder/91/91.pdf

 


2013年8月14日
株式会社アイネット
発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文)
ttp://www.inet.co.jp/contentsFolder/92/92.pdf

 


【コメント】
2013年8月6日
株式会社アイネット
自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ
ttp://www.inet.co.jp/contentsFolder/88/88.pdf

 


2.今回の一般募集及び本件第三者割当並びに自己株式の消却による自己株式数の推移
(4/6ページ)



自己株式を消却する時の消却株式数は何株でもよいわけですが、9,905株だけ自己株式を残すというのもよく分からない話です。
一般募集増資や第三者割当増資を行うに際し自己株式を処分をし、なおかつ、残りの自己株式はわざわざ消却するというのなら、
処分後の残りの自己株式は全て(全479,905株)消却すればよかったのではないか、という気がします。
敢えて9,905株だけ消却せずに残した、というのは何か理由でもあるのでしょうか。
将来処分する予定というのなら、470,000株も消却しない方がよかったのではないかと思います。
わずか9,905株だけ消却せずに残しても使い道がないと思います。

 

 


2013年8月8日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社ワッツ
(記事)



 

2013年8月7日
株式会社ワッツ
発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文)
ttp://data.emono1.jp/uploader/704/201308071723544.pdf

 


2013年8月7日
株式会社ワッツ
処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://data.emono1.jp/uploader/704/2013080717082460.pdf

 


2013年7月30日
株式会社ワッツ
自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ
ttp://data.emono1.jp/uploader/704/201307301545504.pdf

 



【コメント】
「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」
2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(2/6ページ)



>野村證券株式会社が当社株主から120,000 株を上限として借り入れる当社普通株式の売出しを行う。


と書かれていますが、分からない点が二つあります。
一つ目は、野村證券株式会社が株式を借り入れる”当社株主”とは一体誰のことなのでしょうか。
有価証券報告書の「大株主の状況」を見ますと、120,000 株以上保有している株主は10名以上はいるわけですし、
株式を貸してから返却されるまでは実際には10日間もない(平成25 年8月20 日(火)〜平成25 年8月29 日(木)の間のみ)
と思いますので、どの大株主からも借りることができないというわけではないと思います。

2012年8月期(第18期) 有価証券報告書
ttp://data.emono1.jp/uploader/704/2012112717373445.pdf

ただ、貸し株と言うと何となく特定の大株主(筆頭株主)から借りる、というイメージがあるわけです。
2013年8月13日(火) にコメントしたタカラバイオ株式会社の場合は、証券会社はまさに親会社である持株会社から株式を借りたわけです。
このたびの株式会社ワッツの場合は、そのような特定の大株主はいないので、
野村證券株式会社は一体誰から株式を借りるつもりなのだろうか、という疑問はあります。
敢えて言うなら、ワッツ従業員持株会(第7位株主、215,000株(3.09%)保有)からは借りることができそうですが。


二つ目は、「わざわざ誰かから株式を借りてその株式を市場で売却し、その株式を返却するために同じ株式を市場で買い付けて、
さらには安定操作取引も行い、借りた株式の返却に充て、それでも足りない分は第三者割当増資を引き受けて株式を取得して返却に充てる」
という全く意味不明な株式の売買を野村證券株式会社は計画しているという点です。
2013年8月13日(火) にコメントしたタカラバイオ株式会社の場合は、借りた株式を貸し手自身から取得するというケースでしたが、
今回は株式を発行している企業から第三者割当増資により株式を取得する(そして元々の貸し手へ株式を返却する)、というケースです。
これは全くと言っていいほど意味不明でしょう。
わざわざ誰かから株式を借りてその株式を市場で売却する必要が一体どこにあると言うのでしょうか。
はじめから株式の売出し(わざわざ借りた株式を市場で売却する)は行わなければよいと思います。