2013年7月8日(月)
2013年7月8日(月)日本経済新聞
ソフトバンク、スプリントと 米に1000人規模拠点 開発成果、日米で共有
孫社長に聞く 新サービス・料金で挑戦
(記事)
2013年7月8日
ソフトバンク株式会社
スプリント買収(子会社化)の完了予定日に関するお知らせ
ttp://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2013/20130708_01/
2013年7月6日
ソフトバンク株式会社
スプリント買収に関する連邦通信委員会の承認取得に関するお知らせ
ttp://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2013/20130706_01/
【コメント】
はいはい。
2013年7月8日(月)日本経済新聞 経営の視点
脱「会社の寿命30年」へ上場 サントリー、畏敬は市場に
(記事)
【コメント】
持株会社傘下の事業子会社が上場している状態のことを「いいとこ取り」と書かれていますが、全くいいとこ取りではないわけです。
事業子会社から持株会社に配当を行おうと思うと、事業子会社の少数株主にも配当を支払うことになるわけですから。
配当と言うのは、グループ全体を見て、借入金の返済や戦略的な投資のための資源配分を十分に勘案し、
当期純利益や繰越利益剰余金や会社の将来見通しを踏まえた上で、適切な額だけ株主に行っていくものです。
それなのに、事業子会社が持株会社の完全子会社ではないとなりますと、
そういったグループ全体の戦略的な事業計画を踏まえる前に、ある意味株主に配当を行ってしまっていることになるわけです。
例えば、将来見通しが極めて暗いため、司令塔たる持株会社はここ1〜2年はとにかく手許現金を豊富に持っておくべきだと判断したり、
持株会社傘下の他の事業子会社では多額の設備投資が必要だと判断した場合、
持株会社に全資金を集中させグループとしては一切配当を行わない、という意思決定も当然必要な場面はあるわけです。
ところが、持株会社に全資金を集中させようと思っても、事業子会社が完全子会社でない場合は、
持株会社に全資金を集中させる過程で少数株主への配当という形でグループ外へ資金が流出してしまう結果になるわけです。
これでは機動的で効率的な資金の配分ができないわけです。
サントリー食品インターナショナルで稼いだ利益(現金)を他の事業子会社へ再投資のために回そうと思うだけで
社外への現金の流出が必然的に発生してしまうことになるわけです。
これほど非効率なことはないわけです。
持株会社制は経営の効率化が一つの特徴と言われることがありますが、実はそれは正反対なのかもしれません。
一つの法人内で特性の完全に異なった複数の事業を行っていくことには何の非効率もなく、
また、特性が完全に異なっているからといって法人を分けても何ら効率的にはならず、かえって非効率にすらなる、
持株会社と呼ばれる経営形態は見直さなければならない時期に来ているように思います。
2013年7月8日(月)日本経済新聞 社説
国際会計基準づくりへの関与深めよ
(記事)
【コメント】
IFRS策定に関与するも何も、そもそも日本が日本基準以外の会計基準を使うことはおかしいわけですが。
日本でIFRSや米国基準を使用していること自体が完全におかしいわけです。
これは米国においてさえ同じことが言え、米国で米国基準以外の会計基準を使うことはおかしいわけです。
法律と同じで、会計基準は各国各国で策定して適用していく以外ないわけです。
以前も書きましたが、会計基準とその背後にある各種関連法規とは完全に整合性が取れていないといけないわけですが、
IFRSや米国基準と日本の関連法規とは整合性が取れているわけがないわけです。
米国基準は米国基準で、米国の法律と整合性が取れているのだと思います。
どの国でも同じですが、会計基準は会計基準だけでは機能しないわけです。
IFRSというのはある意味どの国の会計基準でもないわけです。
それは、IFRSはどの国の法律とも整合性が取れておらず、どの国においてもIFRSは機能しない、ということを意味するでしょう。
IFRSは、会計後進国が自国の会計基準を整備する際の一つの叩き台や参考にする目安程度のものだと思えばいいわけです。
会計基準は各国各国が策定していく以外ないのです。
なお、連結財務諸表には親会社説しかない、といった点や、のれんは必ず償却しなければならない、
といった会計理論上の真理を踏まえれば、米国基準やIFRSは会計基準策定の模範とはなり得ないと思います。
各国が会計基準策定の参考にするのであれば、やはり日本基準になると思います。
世界の中で、日本基準が会計理論に一番沿った会計基準だと私は思います(おかしな点は日本基準にもそれはそれでたくさんありますが)。
2013年7月5日
アイ・エム・アイ株式会社
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
ttp://www.imimed.co.jp/ir/pdf/20130705press01.pdf
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
@ 本公開買付けの概要
(3/48ページ)
2013年7月5日
アイ・エム・アイ株式会社
平成25年12月期配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.imimed.co.jp/ir/pdf/20130705press02.pdf
【コメント】
買付予定数の下限は、
「発行済株式総数−自己株式数−応募対象株式数−応募対象外株式数」の過半数、
に設定しているそうです。
これは、「創業者やその親族などの大株主」以外の株主であるいわゆる少数株主に、
このMBOの可否を決めてもらう、という意図があるようです。
少数株主の過半数からの応募が得られない場合は、この株式公開買付自体が成立しない仕組みになっています。
つまり、この株式公開買付への応募は、少数株主にとってMBO実施承認議案への議決権行使に等しいわけです。
少数株主の過半数からの応募があった場合はMBO実施承認議案が可決されたことと同じであり、また、
少数株主の半分以下からの応募しかなった場合はMBO実施承認議案が否決されたことと同じである、という意味になるでしょう。
私はよく、
「最終的に全株式を取得することを目的としている場合は、株式公開買付は実施せず、
いきなり臨時株主総会を開催して、例えば株式交換(現金交付式)実施のためのの特別決議を取るべきだ、
なぜなら、株主にとって株式公開買付に応募することと株主総会で議決権を行使することとは必要な議決権割合も含め結局同じだからだ」、
と言っていますが、
このたびの事例では、株式公開買付の下限を設定する形で間接的に少数株主に対してMBO実施承認議案への議決権行使をお願いしている、
という見方ができるかもしれません。
プレスリリースを読みますと、公開買付者(≒創業者)は、
アイ・エム・アイ株式会社の株主を自分自身及び創業者や親族の資産管理会社のみとするための手続を実施することを予定している、
といったことが書かれています。
この種のMBOでは、ある一社のみが対象会社の完全親会社(株主は一者のみ)になることがほとんどであるわけですが、
このたびのMBOでは、対象会社の株主は二者となるMBOとのことで、極めて珍しい形なのではないかと思います。