2013年6月27日(木)
2013年6月27日(木)日本経済新聞
電通 CM見たら割引ポイント 視聴減に対応
(記事)
2013年6月27日(木)日本経済新聞
■ニプロ 株主優待を変更
(記事)
2013年6月26日
ニプロ株式会社
株主優待制度の変更に関するお知らせ
ttp://www.nipro.co.jp/ja/news/2013/document/130626.pdf
2013年6月27日(木)日本経済新聞 公告
第16期決算公告
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
株式会社
テレビ北海道
(記事)
2013年6月27日(木)日本経済新聞 公告
第93期決算短信
太平化学産業株式会社
(記事)
2013年6月27日(木)日本経済新聞 社説
携帯産業は海外にもっと目を
(記事)
【コメント】
Sponsored by Japanese and U.S. government.
Performed by
Softbank.
Supported by no subscribers.
Productive by no means.
2013年6月27日(木)日本経済新聞
川重、統合撤回に「守秘義務」 説明責任置き去り 137分 企業統治の課題浮き彫り
(記事)
2013年6月13日
川崎重工業株式会社
「第190期
定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
ttp://www.khi.co.jp/news/upload_pdf/syousyu_fix_190.pdf
【コメント】
川崎重工業株式会社は結局従来からの予定通り、6月26日(水)に定時株主総会を開催したようです。
「第3号議案
取締役13名選任の件」が召集通知送付後に変更になったため、
改めて6月13日に「定時株主総会招集ご通知」を一部修正して再送付したようなのですが、定時株主総会の日程は変更にならなかったようです。
定時株主総会で決議を取る新しい議案を株主に送付したことと同じであるわけですから、
本来であるならば、再送付して2週間以上後に定時株主総会を開催すべきであるように思います。
細かな会社法の定めについては自信がありませんが、再送付して2週間以上期間が空いていない場合は、
株主総会の決議を取る法手続きに瑕疵があることになり、株主総会決議の無効原因となるのではないだろうか、という気がします。
「第3号議案
取締役10名選任の件」の可決に不満がある株主が株主総会決議をやり直せと言って来た場合は、
臨時株主総会を招集し、「第3号議案
取締役10名選任の件」について決議を改めて取らないといけないと思います。
2013年6月27日(木)日本経済新聞
富士フィルム、総会直前 買収防衛策、取り下げ
(記事)
2013年6月26日
富士フィルムホールディングス株式会社
第117回定時株主総会議案の一部撤回及び新株予約権の発行登録の取り下げについて
ttp://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/other/ff_irnews_20130626_001j.pdf
【コメント】
定時株主総会で、買収防衛策を更新する議案について決議を取る予定であったが、
前日になって、取締役会において当該議案提出の撤回を決議した、とのことです。
これは川崎重工業よりひどい話だと思います。
一旦株主総会で決議を取ると決めた議案を取締役会決議で撤回することなどできません。
本当にこの議案は言わば廃案にして、株主総会で決議は全く取らないことにするというのであれば、
それは議案の変更になるわけですから、川崎重工業と同じ様に、
「定時株主総会招集通知」を一部修正して再送付しなければならないと思います。
このたびの買収防衛策を更新する議案は会社側からの提出ですから、議案を撤回しても何となく問題がないように感じるかもしれませんが、
これが例えば株主側から提案された「取締役解任議案」だったとしたらどうでしょうか。
会社側が勝手に、「反対意見が多く可決の見通しが立っておりません」などと嘘をついて議案を撤回するなどということが許されるでしょうか。
一度株主総会で決議を取ることが決まった議案は、株主も含め誰も撤回することなどできません。
その議案に反対であるならば、ただ単に反対票を投じ否決すればよいだけの話です。
会社側(代表取締役や各取締役や各監査役など)は株主による議決権行使の結果に淡々と従うだけだと思います。
【コメント】
新規上場日に売買が成立しなかったというと、どれだけ価格を下げても株式市場の誰もその株式を買おうとしなかった、
ということかと思ったのですが、記事を読むと正反対であり、
株式市場の側がどれだけ希望購入価格を上げても、株式を売る側(通常は上場企業自身や創業者等だが現在では主幹事証券会社のみ)が
株式を全く売ろうとしなかった、ということのようです。
このような出来事は、1949年5月、市場株価での売買が証券取引所で開始されて以来、初めてのことではないかと思います。
株式を売る側が「まだまだリプロセル株価は上昇するはずだ」と予想している、ということになるでしょうか。
公募価格自体にはあまり意味はないのですが、参考までに比較すると、
公募価格3200円に対し、株式市場の投資家が希望購入価格を7520円まで上げても、
株式を売る側はまだまだリプロセル株価は上昇すると思っている、ということになります。
「株式を売る側は一体どれだけ強気なんだ?」、と言えばいいでしょうか。
リプロセル株式は、
Buy Hard. (なかなか買えない)
Hard to Sell. (売らせるのが困難だ)
と言ったところでしょうか。