2013年6月26日(水)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
■サイボウズ 今期、一転最終減益に
■山田コンサルティング 期末配10円積み増し
■ブレインパッド 純利益8900万円に下方修正
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
■トムソン・ロイター・マーケッツ 金融情報事業を買収
■エクシング 複合カフェを買収
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
ソニーに出資 米ファンド 「大株主を取締役に」提言 CEOが論文発表
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
ゴーン日産CEOに聞く 世界販売
16年度1000万台 ルノーとのグループ全体で 後継者選び「責務」
主なやり取り 技術開発 他社と連携も
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
西武に幻の「助っ人」 TOB攻防 JR東日本が検討 弁護士が待った→個人狙いに転換
サーベラスの提案否決 株主総会 企業価値向上へ説明責任
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
ソフトバンク 米スプリント買収承認 高速通信網 構築急ぐ 通信子会社なお争奪戦 投資負担増大も
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
新興企業 ネットで小口資金 調達上限1億円に 金融庁、来年にも
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
優先株処理「年内が理想」 三菱自副社長 リコール問題を陳謝
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
日本電産グループ 300億円経費削減 15年度 部品共同購買などで
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
IR Japan
証券代行はライツ・オファリングにおいて最短日数を達成しました。
最短のファイナンス期間
49日
ライツ・オファリング、株主対応については、是非、お問い合わせ下さい。
最速で当社コンサルタントが馳せ参じます。
株式会社アイ・アール
ジャパン株式会社
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
小売り設備投資18%増 今年度見通し 消費増税見据え加速 イオン12%増
セブン&アイ最大の3400億円
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
消費増税 スーパー7割 外税表示 本社調査 値上げの印象回避
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞 公告
第6期決算公告
株式会社イオン銀行
第66期決算公告
千葉製粉株式会社
第112期決算公告
小西安株式会社
資本金及び準備金の減少公告
森ビル株式会社
取得条項付株式取得につき株券提出公告及び定款変更につき通知公告
森ビル株式会社
第2期決算公告
MUニコス・クレジット株式会社
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社エクシング
第12期決算公告
新生インベストメント・マネジメント株式会社
第88期決算公告
株式会社コマツストアー
第8期決算公告
ユーシーカード株式会社
第16期決算公告
国際投信投資顧問株式会社
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
野村不動産オフィスファンド投資法人
合併公告
十三信用金庫
摂津水都信用金庫
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞 公告
ご挨拶
アイエックス・ナレッジ株式会社
(記事)
2013年6月26日(水)日本経済新聞
ユーグレナ1株を5株に
(記事)
2013年6月25日
株式会社ユーグレナ
(追加)株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1072113
2013年6月25日
株式会社ユーグレナ
株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1071879
上場廃止基準(一部・二部)
ttp://www.tse.or.jp/rules/listing/stdelisting.html
上場審査基準概要(一・二部)
ttp://www.tse.or.jp/rules/listing/stlisting.html
上場廃止基準を、現在の漠然とした裁量の余地が大き過ぎる文言から、もう少し具体的な内容まで踏み込む客観性のある判断基準に変える、
という記事になります。
上場廃止基準をより具体的に明文化するということで、そのことは自体は望ましいことだと思うのですが、
記事に書いてある例示は滅茶苦茶な文言だと思います。
例えば、新しい上場廃止基準の例として、
>上場前から債務超過の状態
とあります。
”上場前から債務超過か否か”というのは、上場廃止基準ではなく、「上場審査基準」ではないかという気がします。
債務超過というのは端的に言えば純資産の部がマイナスと言うことですが、各勘定科目のインパクトの大きさから言って、
債務超過とは株主資本がマイナスであることと事実上同じです。
株主資本が株式の価値を表します。
株主資本がマイナスでは株式の価値もマイナス(株式会社は有限責任制度ですから株式の価値にマイナスはなく最小値はゼロですが)であり、
上場以前の話なわけです。
株主資本がマイナスの状態では相対取引でも株式に価額は付きません(付き合いか何かでは1円以上の価額で売買されることはあり得ますが)。
上場時の市場株価という観点で見ても、1株当たりの株主資本はマイナスであるわけですから、価額で言えばゼロ円、
すなわち、市場株価もゼロ円(1円ではなくゼロ円です)です。
ただ、上場株式の取引上はゼロ円での売買は不可能(最低でも1円以上)ですので、敢えて言うなら上場時の市場株価は1円となるでしょうか。
何にせよ、株式の価額がゼロ円(法的にはゼロ円でも貸借対照表との関連で言えばやはり価額はマイナスと言っていいと思います)なのに、
上場できるというのは根本的におかしいわけです。
それから、新しい上場廃止基準の例として、
>売上高の大半が架空で投資家の判断を大きく誤らせる
とあります。
もちろん、粉飾決算その他により上場企業が「有価証券報告書等に『虚偽記載』を行った場合」は現在でも上場廃止となります。
しかしこれも改めて考えてみると、有価証券報告書等に『虚偽記載』があること自体がおかしい、という言い方ができると思います。
教科書論っぽくなりますが、有価証券報告書等に『虚偽記載』がないことを保証することが監査法人による会計監査の役割であるわけです。
有価証券報告書等に『虚偽記載』があった場合は監査法人の責任ではないか、という言い方もできるようにも思います。
もちろん、有価証券報告書等の作成の責任は第一義的には会社側にあります。
また、監査法人による会計監査の範囲は基本的には財務諸表等のみであり、有価証券報告書等の他の記述内容に関しては、
そもそも会計監査の範囲ではありません。
ただ、ここでは論点を絞るため特に売上高といった財務諸表等のみに虚偽記載があった場合の話をすると、
それはやはり監査法人の責任ということになる気がします。
企業としては正しい会計処理を行ったつもりだったが、独立した監査人から見るとやはり認められない、ということはあるわけです。
つまり、企業としては虚偽記載をするつもりは全くなかったのに、監査法人による会計監査が不十分であったために
結果として虚偽記載となる、ということはあるわけです。
そういったことを避けることも監査法人による会計監査の役割であるわけです。
そういったことを考えますと、有価証券報告書等に『虚偽記載』がある時点でそれは監査法人の責任だ、と言えるような気がします。
仮に、有価証券報告書等に『虚偽記載』がある時点でそれは監査法人の責任だ、ということであるならば、
有価証券報告書等に『虚偽記載』があったことを理由に上場廃止になるというのは論点がずれている気もします。
もちろん、企業が意図的に有価証券報告書等に『虚偽記載』を行った場合は上場廃止になるのは当然ですが。
また、監査法人の責任についてですが、限られた時間内に限られた人員で監査を行っていくわけですから、
監査の精度にも一定の限界があるのはやむを得ないでしょう。
監査制度もそれを分かった上で、最低でもこれだけの監査は行いなさい、というふうに監査手続きが決まっていると思います。
それだけの監査を行えば万が一財務諸表等に誤りがあってもそれは避けられない見落としだった、と法的には考えられるのだと思います。
ですから、監査法人としては十分な監査を行ったということであれば、万が一有価証券報告書等に『虚偽記載』があったとしても、
監査法人の責任を問うのはおかしいということになると思います。
誰も意図せずして有価証券報告書等に『虚偽記載』があった場合の責任というのは誰も取り様がない、というのが現実問題としてある気がします。
回りくどく何が言いたいか分かりづらい文章になっていますが、何が言いたいかといえば、
”売上高の大半が架空”である時点で、それは、上場云々や有価証券報告書等の虚偽記載云々や監査法人の責任云々をはるかに超えた、
何か全く別の問題なのではないか、という気がするわけです。
では何の問題かと言えば、それはおそらく少なくとも経営やビジネスや会計や監査の範疇を超えた問題に行き着くと思います。
おそらく、まじめに議論するのがバカバカしくなる世界の話だと思います。
まあそういったこともあるということで人は生きていくしかないのだと思います。
最後に有価証券報告書関連の上場廃止基準について一言付け加えます。
>a. 有価証券報告書等に「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
とありますが、この文言だけでは本当に漠然としているわけですが、その「虚偽記載」の内容や深刻度はケースバイケースでしょうから、
こういった書き方にならざる得ないのかもしれません(それでももう少し明確に基準を定めるべきだとは思いますが)。
>b. 監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
とありますが、こちらは率直に言えばおかしい基準だと思います。
監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載されたということは、
監査法人が「この財務諸表は嘘の財務諸表です。」と言っていることと同じなのです。
有価証券報告書等に記載された財務諸表等が嘘であるということであるならば、それは証券取引所がその影響の重大さを判断するのではなく、
言わば自動的・機械的に上場廃止とすべきだと思います。
なぜなら、有価証券報告書等に記載された財務諸表等が嘘であるのにその影響は重大ではない、ということは絶対にあり得ないからです。