2013年6月17日(月)
2013年6月17日(月)日本経済新聞 月曜経済観測
商船三井社長 武藤
光一氏
海運から見る世界景気 中国の停滞、長期化せず
(記事)
【コメント】
特殊法人ならぬ、「民間部門政府支出分配法人」と言ったところか。
2013年6月17日(月)日本経済新聞
企業OB、中小に助言 20信金、経営課題の相談会
(記事)
2013年6月17日(月)日本経済新聞 公告
第12期
決算公告
株式会社サンプラネット
ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するお知らせ
株式会社ガイアックス
第17期
決算公告
株式会社バイファ
公告
株式会社東京証券取引所
公告
東京信用金庫
(記事)
NTT、米セキュリティー会社買収 200億円前後か
NTTは17日、IT(情報技術)分野のセキュリティーサービス会社、米ソリューショナリー(本社ネブラスカ州)を買収すると発表した。
データ処理などの機能をネットワーク経由で提供するクラウド事業の強化に向け、サービスの信頼性を高めるのが狙い。
買収額は非公表だが200億円前後とみられる。
企業や官公庁の情報システムへの不正アクセスや情報抜き取りなどのサイバー攻撃の脅威が強まっている。
NTTは安全性がクラウド事業の競争力を左右するとみて、専門ノウハウを持つ企業の買収に踏み切る。
ソリューショナリーは2000年設立の新興企業。従業員数は約280人。米で金融や医療関連の企業600社以上に
セキュリティーサービスを提供している。売上高は50億円規模(13年12月期見込み)とみられる。
NTTは7〜9月期中に現経営陣などから発行済みの全株式を買い取る。
NTTはかねて「グループに足りない技術やサービスは買収や提携で補完する」(鵜浦博夫社長)としてM&A(合併・買収)に積極的。
10年には新興国に強い南アフリカのIT大手、ディメンション・データを2860億円で買収。
クラウド関連の米コンサルティング会社なども傘下に収めてきた。
国内IT大手もセキュリティー技術の獲得を急いでいる。NECは3月、伊藤忠商事の100%子会社だった
サイバーディフェンス研究所(東京・中央)を買収した。
(日本経済新聞 2013/6/17
19:51)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASDD170JX_X10C13A6TJ1000/
2013年6月17日
日本電信電話株式会社
Solutionaryの買収について
ttp://www.ntt.co.jp/news2013/1306/130617a.html
【コメント】
Sponsored by Bank of Japan.
Can't be managed by anyone of
Japan.
>株式会社NTTデータでは、第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について、下記のとおり発行条件を決定しました。
>(14)担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、又本社債のために特に留保されている資産はありません。
【コメント】
倒産の際のNTTデータ発行の社債の扱いなのですが、
まず、担保付社債の場合は債権者にとっては債権と言うより担保物権ですから、弁済の順位とは無関係に全額返ってきます。
ではこのたびのような無担保社債の場合はと言いますと、
社債は日々の営業上発生した債務よりも弁済の順位が低いのだと思います。
つまり、仕入債務(支払手形や買掛金)が全額弁済されてから社債の弁済に入るのだと思います。
倒産の際は仕入債務ですら全額は弁済されません(最大で20パーセントくらいでしょうか)。
すると、会社が倒産しますと社債は1円も弁済されないと思います(0パーセントということです)。
同じ社債でも、会社倒産の際の弁済率は、担保付だと全額100パーセント、無担保だと0パーセント、と両極端になるのだと思います。
社債の利率が将来の返済可能性を完全に反映したものであるならば、本来なら、
担保付社債の利率は極めて低く、無担保社債の利率は極めて高いものになるはずです。
無担保社債の将来の返済可能性が極めて高い場合のみ、両社債の利率は同じになる(極めて低くなる)、というだけのはずです。
このたびのNTTデータ発行の無担保社債の利率は非常に低い(年0.90%)ようですが、この理由は、
社債の利率というものは特段将来の返済可能性を反映したものではない(社債発行者と引受者との間に何らかの情報格差がある等)からなのか、
それとも単純にこの無担保社債の将来の返済可能性が極めて高い(NTTデータですから政府におんぶにだっこだ、といったことも含め)からなのか。
第25回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ
ttp://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/ir/shareholders_meeting/minute/2013/pdf/sh25_c.pdf
【コメント】
株式会社NTTデータも川崎重工業同様、送付した株主総会召集通知に誤りがあったようです。
訂正箇所を見てみますと、取締役選任の議案の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄の記載が少し間違っていただけのようです。
川崎重工業の場合は、議案そのものが変更になっていますから、株主総会召集通知を送付し直さないといけないわけですが、
NTTデータの場合は、議案そのものは変更になっていませんから、株主総会召集通知を送付し直す必要はないと思います。
送付した株主総会召集通知に誤りがあった場合、自社ホームページ上に訂正を知らせればそれでよいとはならないと思います。
自社ホームページ上に訂正を知らせればそれでよいとなりますと、自社ホームページ上の情報を株主が見ることが前提という扱いになりますから、
はじめから株主総会召集通知を送付する必要すらないでしょう。
基本的には、送付した株主総会召集通知に誤りがあった場合は株主総会召集通知を送付し直す必要があると思います。
ただ、どの程度間違っていたら株主総会召集通知を送付し直さないといけないかについては明確な基準はないと思います。
このたびのNTTデータの場合のように、取締役のプロフィールのわずかな間違いという程度であれば送付し直す必要はないでしょう。
しかし、川崎重工業の場合のように、議案そのものが変更になる場合は送付し直す必要があるでしょう。
また、議案そのものには変更はないが、株主の議決権行使に重要な影響を与え得る記載間違いの場合は送付し直す必要があるでしょう。
例えば、取締役候補者のプロフィールが実際とは大きく異なっていた場合、
「このような職務経験がある経営者であれば是非とも取締役になって欲しいが、あのような経歴の人物なら絶対に取締役になって欲しくない」、
と株主が判断することもあるでしょう。
株主総会召集通知の記載内容が間違っていた場合、株主の議決権行使も間違ったものになるわけです。
株主が正しい議決権行使を行うためにも、株主総会召集通知の記載内容は全て完全に正しいものである必要があるわけです。