2013年6月4日(火)



2013年6月4日(火)日本経済新聞
楽天傘下に 出版取次3位 ネット通販 書店2000店で受け取り
(記事) 

 

 

2013年6月4日(火)日本経済新聞
堤義明氏が賛同へ 総会での西武HD提案
(記事)



 


2013年6月4日(火)日本経済新聞
日本取引所 1株を5株に分割
(記事)




2013年6月3日
株式会社日本取引所グループ
株式分割並びに伴う定款の一部変更及配当予想修正関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1068644


 


2013年6月4日(火)日本経済新聞
イオンモール公募増資 最大678億円、新店に投資
(記事)





2013年6月3日
イオンモール株式会社
新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関するお知らせ
ttp://www.aeonmall.com/upload/1370305354.pdf

 



【コメント】
イオンモール株式会社はイオン・グループ内で「ディベロッパー事業」を担っています。
イオンモール株式会社もイオン株式会社(純粋持株会社)もどちらも上場していますので、いわゆる親子上場の状態にあります。
親子上場は望ましくないことです。
その理由については、イオンモール株式会社もイオン株式会社も十分に認識していることのようです↓。


2013年5月27日
イオンモール株式会社
支配株主等に関する事項について
ttp://v3.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=1067108&code=8905&ln=ja&disp=simple


支配株主と少数株主の保護について一言書かれてあります。
ただ、子会社の少数株主の保護を意識するのなら、やはり完全子会社化するのが一番よいと思います。
親子上場をしておきながら、子会社の少数株主の保護について語られてもそれは一種の矛盾ではないかという気がします。

 

 


ところで、このプレスリリースを読んで、私はあることに気がつきました。
それは以下のようなことです。


4.支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
(2/2ページ)



ここでは子会社の少数株主の保護の観点から言っているだけですので、
それはそれで良いとは思います(親子上場は問題ですが)。
しかし、考えてみれば、純粋持株会社傘下において、
グループ子会社が持株会社から一定の独立性が確保されているというのは逆におかしいわけです。
話は正反対であり、純粋持株会社傘下においては、グループ子会社は持株会社の経営戦略に沿った
経営を行っていかねばならないわけです(そうでないならグループ経営の意味がないでしょう)。
ある意味グループ子会社は持株会社から独立していてはいけないわけです。
グループ全体の経営戦略は持株会社が立案する、事業子会社はその戦略を実行していく、
というのが持株会社体制の意味でしょう。
事業子会社が持株会社から独立していてどうするのでしょうか。
事業子会社の取締役の処遇(昇進や報酬)も、むしろ親会社の戦略に大きく左右される形になる、
というのが持株会社体制の意味だと思います。


持株会社体制の是非はここでは置いておくとして、せっかく持株会社体制を取っているわけですから、
経営戦略面でも事業子会社は全て完全子会社であるというのが一番すっきりした形かと思いますし、
また、事業子会社は全て完全子会社である方が今後の組織再編も容易になるのではないだろうか、と思いました。

 



2013年6月4日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人
(記事)



 


2013年6月4日(火)日本経済新聞 公告
合併公告
シーメンス・ジャパン株式会社
持田シーメンスメディカルシステム株式会社
合併につき株券等提出公告
持田シーメンスメディカルシステム株式会社
(記事)

 

 


【コメント】
合併により、現持田シーメンスメディカルシステム株主には、シーメンス・ジャパン株式が割当てられることになります。
そして持田シーメンスメディカルシステム株式会社という会社は法的に消滅するわけです。
持田シーメンスメディカルシステム株式は合併と同時に消滅するわけですから、
持田シーメンスメディカルシステムの株券があっても、それは法的には無効と言いますか、
合併と同時に何の権利も表象していない株券となるわけです。
使用期限の過ぎた地元商店街の商品券のようなものだと考えてもよいと思います。
商品券は使用期限が過ぎても、商品券を発行した商店街に返すというようなことはしないでしょう(払戻しなどがあれば別ですが)。
株券もそれと同じです。
株券も、合併に際し会社側に提出するということはないと思います。
存続会社の株券を合併と同時に受け取る、ということはあるかもしれませんが。
運転免許証の更新の場合と同じで、失効していても記念に持っておくというのは自由なのではないでしょうか。


それにしても、現会社法では旧商法とは正反対に、条文上は「株券は発行しない」ことが原則になってしまいました。
これは上場企業の株式が全て電子化されました(当然株券は発行しない)ので、それに合わせたということなのかもしれませんが、
世の会社の99パーセント以上は非上場企業であるわけでして、非上場企業では株式を証券会社が管理してくれるわけではありません。
今でも現に株式は自分達で管理していく必要があるわけでして、その場合、やはり権利を表象する証書は必要なわけです。
日々の商取引でも仕入れや販売のたびに商取引毎に何らかの証書(分かりやすく言えば代金の請求書)は発行するわけです、
株式の発行に際しても株券を発行しない方がおかしいでしょう。
株主は、自分が何株保有しているかをどうやって証するのでしょうか。
株券を発行するというのは考えてみれば当たり前過ぎる話とも言っていいわけです。
「株券は発行しない」ことを原則とするというのは、非上場企業だけでなく日々の商取引のことすら無視していると言っていいと思います。
この点でもまた、現会社法は上場企業をどこか念頭に置いて作られているなと思いました。