2013年5月8日(水)



2013年5月8日(水)日本経済新聞
ルネサス会長兼CEOに作田氏 オムロン会長 早期再建へ体制固め
(記事) 

 

 


2013年5月8日(水)日本経済新聞
ニチレイ発表 社長に大谷氏
けいざいじん
ニチレイ次期社長 大谷 邦夫氏 (57)
精緻な分析、自分の言葉で
(記事)


 

2013年5月7日
株式会社ニチレイ
代表取締役及び員の異動に関するお知らせ
ttp://www.nichirei.co.jp/ir/pdf_file/inews/20130507_2.pdf

 

 



2013年5月8日(水)日本経済新聞 公告
新規信託分割の公告
三井住友信託銀行株式会社
(記事)



 

2013年5月8日(水)日本経済新聞 公告
公告
青梅信用金庫
(記事)

 

 



2013年5月8日(水)日本経済新聞
■日本郵船 関連会社がNY証取上場
(記事)




2013年5月8日
日本郵船株式会社
KNOT Offshore Partners LP社、NY証券取引所へ新規上場 −シャトルタンカー事業拡大に弾み−
ttp://www.nyk.com/release/2447/002606.html

 

 


【コメント】
ここもまた架空会社なのでしょうか。

 

 



2013年5月8日(水)日本経済新聞
■三井倉庫 経常益29%減37億円
(記事)



 

2013年5月7日
三井倉庫株式会社
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
ttp://www.mitsui-soko.co.jp/img_sys/news/234_pdf.pdf


(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(18/55ページ)



(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
2.持分法の適用に関する事項
(18/55ページ)

 

 


【コメント】
「TASエクスプレス」という会社は一体何なのでしょうか。


>TASエクスプレス株式会社の株式を平成24年6月25日付で取得した

>連結子会社である株式会社三井倉庫エアカーゴは平成24年7月1日に株式会社三井倉庫エアカーゴを存続会社とし、
>TASエクスプレス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、


と書いてありますが、意味がよく分かりません。
6月25日に株式を取得して持分法適用関連会社にしたかと思うとその一週間後には連結子会社が同社を吸収合併した、と書いてあります。
組織再編において、持分法適用関連会社と連結子会社を合併させることはあるとは思いますが、
株式を取得した一週間後にというのはあり得ないことかと思います。
各四半期の連結の範囲に関しては、「TASエクスプレス」は、
第1四半期は持分法適用の範囲であり、
第2四半期以降は持分法適用の範囲から除外している(連結子会社に吸収合併されているからある意味自動的に連結の範囲に含まれる)、
という扱いになっているようです。
傘下の企業の組織再編は当然あろうかと思いますが、株式取得の時期と合併の時期とが近過ぎる点など、何か分かりづらいな、という印象です。


なお、

>三井倉庫(中国)投資有限公司を新規設立したことにより、第1四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。

と書いてあります。
連結子会社同士を合併させても連結財務諸表には変化はありませんが、
連結子会社を新規に設立した場合でも連結財務諸表には変化はありません。
前者の場合は連結子会社の数が減少し、後者の場合は連結子会社の数が増加しますが、連結財務諸表には何の変化もありません。
連結財務諸表を見ただけでは、連結子会社同士を合併させたことは分かりませんし、連結子会社を新規に設立したことも分からない、
という意味です。

 

 

 


法的再生申請が過去最多=第1四半期

 倒産回避のための法的再生申請件数が今年第1四半期(1〜3月)に急増、2013年のブラジル経済の回復速度に疑問を投げかけている。
セラーザ・エクスペリアン(Serasa Experian)の資料によると、
第1四半期の申請数は05年に新倒産法が施行されて以降最多の247件に上った。伯メディアが4月26日付で伝えた。
企業再生・倒産分野における国内大手法律事務所のパートナーであるフェルナンド・デ・ルイジ弁護士は昨今の状況について
「ブラジルの企業が国際的な危機の影響を受けた09年よりも酷い。我々は4月25日までに昨年同時期の2倍以上、27件の申請を行った」と話す。
同氏及び他の専門家らは、多くの企業が法的再生申請に至った背景には「国内市場の低需要」「銀行からの与信枠獲得が困難」
「海外顧客の衰弱(輸出企業の場合)」「コストを増大させる高インフレ」があると説明している。
また、セラーザのエコノミストは、昨年に企業の財務の健全性に影響を与え現在は改善されつつあるデフォルト(債務不履行)を例外とした上で、
「ブラジル企業が昨年直面した問題が期待に反して継続していると我々は認知している」と述べ、
企業の経営を揺るがす様々な問題がいまだに解決されていないとの見方を示している。2013年5月4日付
(サンパウロ新聞  13/05/06 (11:51) )
ttp://www.saopauloshimbun.com/index.php/conteudo/show/id/13159/cat/95

 

 



【コメント】
ブラジルの新聞の経済記事です。
ここでの法的再生申請というのは”倒産回避のための”と書いてありまして、その文言がどういう意味なのかは正確には分かりませんが、
”倒産回避のため”という言葉の意味が、”秩序だった債務の弁済及び企業再生の手続きのため”というような意味なのであれば、
この記事の内容は「ブラジルでは、日本で言う会社更生法の適用申請件数が今年に入り急増している」と理解してよいかと思います。
記事には”05年に新倒産法が施行”と書かれていまして、この倒産法はあくまで再生を目的としているということであるなら、
この倒産法とは、日本で言う破産法ではなく、やはり日本で言う会社更生法に近い法律だと思います。
まあ何にせよ、経営が順調であるならば、会社更生法も破産法も適用申請はしないわけですから、
何らかの法的整理の手続きに入った企業が急増しているということは、やはりブラジル企業の経営状態は悪化しているということですし、
それはマクロな視点で言えばブラジル経済が悪化している、という見方で間違いないのでしょう。
BRICsの一角であるブラジルですが、中国以外のBRICsはどの国もどうも経済成長を遂げ切れないようだ、という印象を持ちます。
GDPの伸びだけで判断すれば中国だけが経済発展を遂げていることになりますが、中国は例外中の例外だったということなのでしょうか。

 

 



ただ、記事には意味が分かりづらいところもあります。
多くの企業が法的再生申請に至った理由についていくつか書かれているのですが、その中で、

>セラーザのエコノミストは、昨年に企業の財務の健全性に影響を与え現在は改善されつつあるデフォルト(債務不履行)を例外とした上で、
>「ブラジル企業が昨年直面した問題が期待に反して継続していると我々は認知している」と述べ、
>企業の経営を揺るがす様々な問題がいまだに解決されていないとの見方を示している。

と書いてあります。ここがよく分かりません。
記事の原文を見てみないと詳しいことは分かりませんが(原文があってもポルトガル語は私は読めませんが)、
業績不振の理由と言うのは確かに様々かとは思いますが、煎じ詰めれば最後は経営悪化は全てデフォルト(債務不履行)に行き着くわけです。
経営不振が続いているのにデフォルト(債務不履行)を起こさないということはあり得ませんし、また逆に、
デフォルト(債務不履行)を起こしたのに経営が順調だったということもあり得ません(一部連鎖倒産などはありますが)。
企業の倒産とはデフォルト(債務不履行)のことだ、と言っていいわけです。
それなのにこの記事では、特に引用した部分を読みますと、
ブラジル企業の経営を揺るがす様々な問題がいまだに解決されていないが、デフォルト(債務不履行)の問題は現在改善されつつある、
と書かれています。
この文脈は好意的に解釈すれば、”デフォルト(債務不履行)に至るほど問題は深刻ではないがそれでもまだ経営問題は続いている”
という意味にも取れます。
しかし、経営問題の悪化・継続は最後は企業倒産すなわちデフォルト(債務不履行)に行き着くことを考えると、
経営問題は解決されずにまだまだ続いているということであれば、デフォルト(債務不履行)の問題が改善するということは決してないでしょうし、
また逆に、デフォルト(債務不履行)の問題は現在改善されつつあるのなら、経営問題も現在解決に向かっている、ということになると思います。
経営問題の悪化・継続がデフォルト(債務不履行)に行き着かないことはない、という点に重きを置くと、この文脈はおかしい気もしました。
それに、現に法的再生申請に至った企業が今年に入り急増しているということであれば、
デフォルト(債務不履行)の問題は現在改善されつつあるとはとても言えないのではないだろうか、と思いました。

 

 



この点についてもう少し法律面から話をします。
ブラジルでも、法的な倒産に関する手続きの本質的な点は日本と同じだと思います。
まず、法的整理の申立とデフォルト(債務不履行)とは同一ではありません。
会社更生法も民事再生法も、デフォルト(債務不履行)の「おそれ」があれば法的整理の手続きの申立ができます。
債務者が実際に支払不能にならずとも、その「おそれ」があれば申立はできます。
そういう意味では、法的整理の手続きが開始されてしまいますと、債務の履行が不可能でも、
統計上「デフォルト(債務不履行)が発生した」とは言わないのかもしれません。
法的整理の手続きが開始されてしまいますと、債務の本来の期日における弁済自体が法的に不可能になりますので、
統計上、デフォルト(債務不履行)自体は発生していない、という判断・計算になるのかもしれません。
ブラジルの企業再生・倒産分野が専門の弁護士やエコノミストが、
デフォルト(債務不履行)の問題は現在改善されつつあると判断しているのは、
そういったデフォルト(債務不履行)発生の統計上の数値を見てのことかもしれません。
もしそうだとすると、法的整理申立件数は急増しているがデフォルト(債務不履行)発生の件数は減少している、
などということに統計上はなるのかもしれません。
ただ、実際問題として、会社更生法や民事再生法の申立を行ったが債務者は債務の支払いが可能であった、
などということは決してないわけです。
経済的な話をすると、法的整理申立とデフォルト(債務不履行)発生は事実上同じと言えるわけです。
そういったことを踏まえますと、法的整理申立件数の急増はイコールデフォルト(債務不履行)発生件数の急増であるわけですから、
ブラジルではデフォルト(債務不履行)の問題は改善されつつあるどころか、現在でも全く解決されておらず、
ブラジル企業が昨年に引き続き直面しているデフォルト(債務不履行)の問題は期待に反して継続している、
という見方が正しいと思います。

 

 



おまけと言っては何ですが、同じブラジルでもこちらの記事は随分景気のいい記事です↓。


小売市場さらに拡大へ 2013年4月20日付
(サンパウロ新聞 13/04/22 (11:13))
ttp://www.saopauloshimbun.com/index.php/conteudo/show/id/12990/cat/95


法的再生申請に至った企業が今年に入り急増しているという事実が正しいのか、それとも、
「ブラジルの小売市場は今後さらに拡大します。その市場を信じてほしい」という呼びかけの方が正しいのかは分かりませんが。
最初の記事の内容とは正反対に、国民の消費は今後もさらに拡大し続けるとの見方が示されていますが、
”ブラジル全体を一つの市場として見るのではなく、各州それぞれを独立した市場として捉えた上で”
ブラジル経済は見ていかねばならないのかもしれません。
消費者層の増加具合が州によって偏りがあるのかもしれません。
最初の記事に関しても、ある州では法的再生申請に至った企業が今年に入り急増しているが、
別の州ではあまり倒産件数は増えていない、というようなことも実はあったりするのかもしれません。

まあ何にせよ、ブラジル市場では「普通じゃない消費者」がプロ向けのデジカメを1日1万2000台も買っている、というのは
インフレに苦しむブラジルならではのブラフ(bluff;はったり)ではなかろうかと思います。

 

ついでに、こちらの記事はコンサルタント会社のキャップジェミニによる調査結果です↓。
ブラジルではクレジット・カード決済による買物(金額、件数ともに)も増加しているようです。
ただ、その増加の要因は、ブラジルに住む消費者ではなく、外国人旅行者らによるブラジルでのクレジットカード支出が力強いことにあるようです。
また、記事には書かれていませんが、ブラジルで物価上昇が進んでいるなら、金額面に関してはその分は割り引いて考えねばならないでしょう。


カード売り上げ18%増加 2013年4月27日付
(サンパウロ新聞 13/04/29 (11:26))
ttp://www.saopauloshimbun.com/index.php/conteudo/show/id/13081/cat/95