2013年4月16日(火)
2013年4月16日(火)日本経済新聞
吉野家HD、黒字転換 今期 牛丼集客回復見込む
(記事)
2013年4月16日(火)日本経済新聞 文化
藤子 不二雄
A
「まんが道」仲間に捧ぐ
◇トキワ荘を舞台とした自伝的作品、43年で完結◇
(記事)
2013年4月15日
ブラザー工業株式会社
米イーストマン・コダック社のドキュメント・イメージング事業に関する資産譲渡契約の締結についてのお知らせ
ttp://www.brother.co.jp/pub/news/2013/130415_k.pdf
2013年4月16日(火)日本経済新聞
大和ハウス、3位うかがう コスモスイニシア買収 マンション事業
(記事)
2013年4月16日(火)日本経済新聞
大和ハウス、コスモスイニシアを買収 首都圏で地盤拡大
(記事)
2013年4月16日(火)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社富澤
(記事)
2013年4月16日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
スミダコーポレーション株主会社
ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するお知らせ
株式会社フォンツ・ホールディングス
発行価格等の決定に関するお知らせ
積水ハウス・SI
投資法人
(記事)
2013年4月16日(火)日本経済新聞 公告
第44期決算公告
藤和那須リゾート株式会社
(記事)
2013年4月16日(火)日本経済新聞
西武ホールディングス株主の皆さまへ・西武グループご愛顧の皆さまへ
株主会社西武ホールディングス 代表取締役社長
後藤 高志
(記事)
【コメント】
いやだから西武ホールディングス株主というのは市場に一人もいないんですよ。
【コメント】
ROEという財務指標には事実上意味がない、という点に関しては以前も書いたかと思います。
企業はいざという時には、やはり手許現金の豊富さと自己資本の分厚さがものを言うと思います。
今後の成長のためにも不況時の守りのためにも、手許現金と自己資本(内部留保)は必要です。
もちろん、株主もボランティアで株式を取得しているわけではありませんから、
配当を中心とした株主への利益還元は考えていかねばなりませんが、
ROE向上のために何か意識的・意図的に自己資本をわざわざ減少させるというのは明らかに間違いです。
いつの時代もどんなに時代が変わろうとも、最後の最後まで、企業と言うのは、
借方で言えば、
Cash
is King.
であり、貸方で言えば、
Shareholder's equity is King.
なのだと思います。
ROEのことを”株主へいかに報いたかを表す財務指標”と考えている人もいるようですが、実際にはROEはその考え方の正反対なのです。
正反対ですからROEではなく、「EOR」です。
「EOR」とは次の言葉の頭文字を取ったものです。
Entirely Out of Relativity.
(ROEは企業経営とは完全に無関係である。)
2013年4月16日
ソフトバンク株式会社
スプリント買収に関する当社コメント
ttp://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2013/20130416_01/
【コメント】
「スプリント買収に関する当社コメント」に関するコメントは特にありません。
これで終わるのも何なんで、次のプレスリリースについてコメントをしたいと思います。
2013年4月8日
ソフトバンク株式会社
国際会計基準(IFRS)の任意適用により予想される影響に関するお知らせ
ttp://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2013/20130408_02/
なし崩し的にIFRSを適用している会社が増えているようですが、その行き着く先はどこなのでしょうか。
いつかたどり着いたら
世にうちあけられるだろうか
「IFRSは実はデタラメ会計基準である」と。
それでもいつか参謀さんが話してくれた「IFRSは実はデタラメ会計基準である」という
内容に嘘はひとつもなかった
IFRSなんて会計基準を適用していた日々もあったねと
笑える日がくるだろう
ことを私参謀は楽しみしています。
経営とは環境変化対応業だと言われます。
確かに、人口動態的変化を中心に、消費者のニーズの変化や国内・諸外国のマクロ的変化のいかに対応していくかが経営では問われます。
外部環境の変化にいかに対応していくかがまさに経営でしょう。
企業を取り巻くありとあらゆること、それらが全て外部環境です。
外部環境に変化がないのなら、そもそも経営はいらないでしょう。
外部環境は自然発生的な要因も多く、神のがそう決めた、としか言いようがないことも多いと思います。
ほとんどの外部環境は人間の力の及ばない出来事なのです。
しかしだからこそ、商法などの法律や会計基準は理想的なものを用意すべきでしょう。
なぜなら、法律や会計基準は純然たる人工物であり、なおかつ、最初から完璧なものを人間の手で作り上げることができるのですから。
>1.
端末販売インセンティブの取扱い
>日本基準では、販売代理店に支払われた端末販売インセンティブは販売費として処理されてきました。
>しかしIFRSでは、端末販売インセンティブは、端末の売上高から控除されることになります。
ここで言う端末販売インセンティブとは、通常、会計上は「販売奨励金」と呼ばれる費用項目だと思います。
また、そのインセンティブの内容によっては、会計上「売上割戻」と呼ばれる費用項目に該当する場合もあると思います。
「売上割戻」とは、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対して、一定の基準で支払われるいわゆるリベートのことです。
これらの会計処理についてですが、どちらもその契約条件や算定根拠や支払い方法を踏まえた上で
取引実態に合った会計処理をしていくことになるわけですが、
どちらも基本的には「販売費及び一般管理費」に計上するという会計処理方法が望ましいと思います。
売上高から控除するのは間違いだと思います。
この点に関しては、以下のような報告書が日本公認会計士協会から発表されています↓。
日本公認会計士協会
[掲載日]2009年07月09日 [号数]13号
会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)−IAS第18号「収益」に照らした考察−」の公表について
ttp://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/13ias18.html
T 総論 7.収益の測定 (4) リベートの会計処理
(26/152ページ)
U
付録 1.収益の表示方法(総額表示と純額表示) 【ケース3:リベートの会計処理(販売費及び一般管理費処理の適否)】
(60/152ページ)
まあそのことは置いておくとして、IFRSの考え方は「リベートを売上高から控除することが適切」とのことです。
スキャンした部分にはいろいろと書いてありますが、
基本的考え方は「目的に応じた会計処理を選択する」ということに尽きるわけですが、
より具体的に考えていきますと、リベートと呼ばれる取引の多くは結局は「販売促進を図る」ということがそもそもの主眼であるわけですから、
目的に応じた会計処理を行おうとすれば、やはりリベートは「販売費及び一般管理費」に計上することが一番適切だと思います。
リベートは、販売価額の一部減額、売上代金の一部返金という性格よりも販売促進という性質の方がはるかに強いわけです。
広告宣伝費を売上高から控除するという考え方がおかしいのと同様、リベートを売上高から控除するという考え方はおかしいと思います。
したがって、販売条件の決定時にリベートが考慮されていたとしても、それは一種の販売促進行為に過ぎないわけですから、
リベートは「販売費及び一般管理費」として処理することが適切だと思います。
これは従業員に対するインセンティブ報酬(従業員の成果に応じて比例的にボーナスを支払う)と同じだと思えばよいと思います。
従業員が大きな売上を達成しそれに応じてボーナスを支払う場合、そのボーナス支払い金額は全額販売費及び一般管理費となるわけです。
インセンティブ報酬分は会社の売上高から控除する、という考え方はしないわけです。
ボーナスのインセンティブ・プランがなかったら従業員はその売り上げを達成できなかったかもしれませんが、
だからといって、インセンティブ報酬分は会社の売上高から控除するという会計処理はしないでしょう。
リベートの考え方も従業員へのインセンティブ報酬と同じではないでしょうか。
また、報告書中には、取引先への経費の補填というような文言がありますが、リベートは経費の補填ともまた少し違うようにも思います。
取引先にとっては、リベートは経費の補填というより、成功報酬の一種だと思いますので、
何らかの「役務の提供」を行ったものを見なし、その受取手数料(手数料を収益として認識)を売上高として計上するのだと思います。
報告書の「(d) 会計処理の考え方」(61/152ページ)には、
>当初売上高のうちリベート相当額については収益が実現していないと考えられる。
と書かれていますが、ここが間違いだと思います。
得意先に対するリベートの支払が販売条件決定時に考慮されていようがいまいが、リベート相当額も含めて収益は実際に実現しているのです。
収益が実現したからこそ、そのリベートが発生したのではないでしょうか。
リベートの支払い条件がどのような内容であれ、ある売上高が実現したのは事実でしょう。
そうであるならば、リベートの支払いがあろうがなかろうか、売上高の金額はどちらの場合も同じでないといけないと思います。
収益認識の処理のみではなく、IFRSは会計処理全般に渡り「純額表示」を行わせようとする会計基準なのですが、
純額表示よりも「総額表示」の方が会計が提供する情報量ははるかに多い、という点は決して忘れてはならないと思います。
純額表示では経営の結果を正しく表し切れない、という意味です。
流動化債権の連結貸借対照表への計上に関しては、日本基準とIFRSで大きな違いはないと思います。
日本基準では載ってこなかった流動化割賦債権がIFRSでは載ってくる、ということは基本的にはないと思います。
一言で言うなら、日本基準だろうがIFRSだろうが、
その割賦債権に関して、流動化後も自社が決済を保証しなければならない場合はオン・バランスのままであり、
流動化後は自社は決済を保証しなくてよい場合はオフ・バランスになる、ということです。
自社がその割賦債権のリスクと今だひも付いているならオン・バランスのままであり、
自社がその割賦債権のリスクとはもう切り放されているならオフ・バランスになる、ということです。
手形の割引に係る処理と同じと思えばいいと思います。
いずれにせよ、日本基準だろうがIFRSだろうが、計上される流動化割賦債権の金額に大きな違いはないと思います。
もう少し細かく言いますと(ソフトバンクは純粋持株会社制なので分かりづらくなっていますが)、日本基準だろうがIFRSだろうが、
ソフトバンクが割賦債権を連結外に売却(流動化)した場合は、
先ほど書いたようにソフトバンクに決済のリスクがあるのか否かで流動化債権の連結貸借対照表へ計上されるか否かが決まります。
ソフトバンクが割賦債権を連結子会社に売却(流動化)した場合は、どのような場合であれ、流動化債権は連結貸借対照表へ計上されます。
>3.
のれんの規則的な償却の停止
>のれんは、日本基準では規則的に償却されますが、IFRSでは規則的な償却の対象となりません。
>なお、当社では、IFRS
第1号の免除規定を適用することを選択し、
>日本基準でののれんの未償却残高(IFRSへの移行日現在の残高)をそのまま引き継ぎます。
>IFRSへの移行により規則的なのれんの償却を停止し、減損テストを行うことになります。
何気なく書いてありますが、これは実は会計処理・会計基準適用に関わる根本的な問題なのです。
ソフトバンクは1999年10月に純粋持株会社へ移行しましたが、
会社設立は1981年9月なのです。
沿革
ttp://www.softbank.co.jp/ja/info/profile/history/
そもそもの話をすると、適用する会計基準というのは全て同じ会計基準でないといけません。
この財務諸表は日本基準に従っているという時は、「全ての仕訳は日本基準に従って切られている」という意味なのです。
もちろんIFRSも同じです。
この財務諸表はIFRSに基づき作成されているという時は、「全ての仕訳はIFRSに従って切られている」という意味なのです。
何が言いたいのかと言いますと、ソフトバンクがIFRSに基づき財務諸表を作成しようと思えば、
会社設立日である1981年9月にまでさかのぼって全ての仕訳をIFRSに従って切っていかねばならないのです。
まさに会社設立時の仕訳からIFRSでないといけないのです。
わずかでも日本基準に従った仕訳が含まれている場合は、それはIFRSに従った財務諸表とは言わないのです。
それなのに、ソフトバンクでは、日本基準でののれんの未償却残高(IFRSへの移行日現在の残高)をそのまま引き継ぐ、と書かれています。
これは実務上の財務諸表作成作業の膨大さ(1981年9月まで実際に戻れるのか等)を考慮しての免除規定ということだと思いますが、
のれんの償却方法の違いは日本基準とIFRSとの間の最大の差異の一つでしょう。
のれんは途中までは日本基準に従って償却しており、今後はIFRSに従って償却はしない、というのは、
それはどの会計基準にも従っていない財務諸表ということになるのです。
もちろんこれはソフトバンクやIFRSに限らず、全ての会計基準の移行の際に全ての企業に関して言えることです。
業歴が浅い企業あればともかく、適用する会計基準を変更するというのは、厳密に言えば、実は本当に気の遠くなるような作業なのです。
>4.
一部の持分法適用関連会社の連結
>当社は、日本基準では、「EMOBILE」ブランドで無線通信事業を行っているイー・アクセス株式会社(以下「イー・アクセス」)及び
>AXGP技術を使って無線通信ネットワークを運営しているWireless
City Planning株式会社(以下「Wireless City
Planning」)の両社を
>持分法適用関連会社として扱ってきました。しかしながら、IFRSでは事業体の実質的な支配について日本基準よりも広範な基準を用います。
>その結果、当社のIFRSに基づく連結貸借対照表においては、両社は当社の連結子会社として取り扱われ、
>日本基準に基づく連結貸借対照表と比較して、両社に帰属する有利子負債及びその他の債務の分が増加することになります。
ここはやや自信がありませんが、連結子会社の範囲や持分法適用関連会社の範囲は
日本基準とIFRSとでは同じだと思います。
どちらも、事業体の実質的な支配について判断する、ということだと思います。
IFRSでは連結子会社の範囲が広がるということはないと思います。
これは会計基準や会計処理(仕訳)の問題と言うより、
連結子会社とは何か、持分法適用関連会社とは何か、という連結の概念についての問題だと思います。
日本基準かIFRSかではなく、連結子会社の範囲や持分法適用関連会社の範囲の判断について敢えて言うなら、
「事業体の実質的な支配について判断する」と言われればそれまでですが、
「議決権所有割合」と「出資している金額の割合」の違いに関しては議論の必要があると思います。
まあ優先株式のことなのですが。
優先株式の形で極めて多くの金額出資していても議決権はありません。
そうすると、出資金額面で判断すると明らかに連結子会社に該当するが、「議決権所有割合」で判断すると全く連結子会社ではない、
という矛盾にも似た判断結果になるわけです。
親会社としては既存連結子会社に対して他者から優先株式で極めて多額の出資を受けると、その子会社は連結子会社のままではあるものの、
会計上は、例えば完全子会社なのに連結貸借対照表上少数株主持分が計上されることになるかと思います。
企業支配と議決権とは大きな関係がある(というよりそれそのものと言うべきでしょうか)わけですが、
議決権と出資している金額ともまた本来大きな関係があるはずです。
その点において、優先株式というのは説明がつかない面があると思います。
これは優先株式の根本的な問題点とも言えると思いますが、「出資しているのに議決権がないということがあるのか?」という、
優先株式を根底から否定しないといけない論点もあると思います。
これは上の「4.
一部の持分法適用関連会社の連結」でのコメントと本質は同じだと思います。
この場合の「議決権制限優先出資証券」とは、単純化して考えれば、子会社が優先株式を発行している、
と考えてよいと思います。
この点に関しては、日本基準とIFRSとの差異については全く分かりません。
IFRSは優先株式(議決権制限優先出資証券でも同じ)をそもそも負債と見なすという考え方もあるようですので。
ソフトバンクやIFRSの話から離れ、一般論の話をしますと、
優先出資証券や優先株式の「払い戻し」を発行者自身や他の誰かが保証しているとなりますと、
それはいよいよ資本ではないのではないか、という話になろうかと思います。
そもそも資本というのは払い戻しという概念はない上に、ここではさらに払い戻しに関して保証まであるとなると、それはまさに負債でしょう。
これまで、ソフトバンクは、SFJ
Capital
Limitedが発行している議決権制限優先出資証券を少数株主持分に計上してきたとのことですが、
これは日本基準においても有利子負債として計上すべきだったのかもしれません(自信がありませんが)。
親会社であるソフトバンクからの払い戻しの保証の付いた子会社発行の議決権制限優先出資証券というのは、
資本というより負債の性質が極めて強い債券と見なすべきでしょう。
これに関しては、IFRSへ移行すると有利子負債がいくら増加するという議論を超えて、
そもそも日本基準でも有利子負債として計上すべきだった、というところまで行き着くと思います。
では、この議決権制限優先出資証券に親会社であるソフトバンクが払い戻しの保証を一切行っていない場合の話ですが、
こうなりますと、資本を払い戻すというのはそもそもおかしいという議論はやはり残るものの、日本基準では、
連結会計上、議決権制限優先出資証券を少数株主持分として計上することは間違いとは言えないと思います(IFRSではどうかは分かりませんが)。