2013年4月5日(金)



「スラムダンク」登場の旅館破産 広島、観光客減少で

 人気バスケットボール漫画「スラムダンク」に登場する旅館のモデルとなった「みどり荘」(広島市佐伯区)が破産申請し、
広島地裁が破産手続きの開始決定をしていたことが5日分かった。
 申請代理人弁護士によると、決定は3月27日付で、負債総額は約4千万円。1月末で廃業していた。東京商工リサーチによると
1955年に創業。ピーク時には年間約1億円の売り上げがあったが、近年は観光客の減少で売り上げが低迷していた。
 週刊少年ジャンプ連載の「スラムダンク」では、主人公が所属する高校が、広島で開かれたインターハイに出場した際「ちどり荘」に宿泊。
漫画ファンの間では知られている。
(共同通信 2013/04/05 13:37)
ttp://www.47news.jp/CN/201304/CN2013040501001365.html

 

 


「スラムダンク」ファンの聖地、温泉旅館が破産 広島

 人気漫画「スラムダンク」(集英社)に登場する旅館のモデルとしてファンの間で知られていた広島市佐伯区の
湯来温泉にある旅館「みどり荘」が広島地裁から破産手続きの開始決定を受けた。東京商工リサーチ広島支社が5日、発表した。
 みどり荘は、スラムダンクの中では「ちどり荘」の名前で登場。バスケットボール部に所属する主人公の桜木花道らが
広島でのインターハイに出場した際に宿泊した。ファンの間では「聖地」として知られ、訪問する人も多かったという。
 同支社などによると、みどり荘は1955年創業。ピーク時は年間約1億円の売り上げがあったが、
近年は観光客が減るなどして経営が悪化していた。今年1月末で閉館し、3月27日付で開始決定を受けた。負債総額は約4千万円。
(朝日新聞 2013年4月5日18時29分)
ttp://www.asahi.com/national/update/0405/OSK201304050007.html


旅館「みどり荘」

 

 



公開日:2013.04.05
負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載。
(有)みどり荘 [広島] 旅館業
破産開始決定 / 負債総額 約4000万円
〜人気漫画スラムダンクに登場した「ちどり荘」モデル旅館〜
(東京商工リサーチ)
ttp://www.tsr-net.co.jp/news/flash/1226753_1588.html


> 昭和30年12月に創業。広島市郊外の温泉処である湯来温泉で老舗旅館「湯来温泉 みどり荘」を運営し、
>ピーク時は約1億円の年商をあげていた。
> 人気漫画「スラムダンク」の中で、広島でインターハイが行われた際、主人公の高校が宿泊した「ちどり荘」のモデルにもなっていた。
>しかし、当地の湯治客、観光客が減少するとともに売上高はジリ貧傾向をたどり、近年の年商は約3000万円で推移、
>赤字が続き今後の売上回復の目処が立たなくなったことから、1月31日で事業を停止していた。

 

 


【コメント】
「ちどり荘」1



「ちどり荘」2



「ちどり荘」3



「ちどり荘」4



「ちどり荘」5



「ちどり荘」6



「ちどり荘」7



「ちどり荘」8



「ちどり荘」9

 

 

 


2013年4月5日(金)日本経済新聞
米ニューズ新聞・出版CEOに聞く 電子メディアの価値 顧客ニーズ常に分析・改善 スマホ向け収益化課題
(記事)

 



2013年4月5日(金)日本経済新聞
■イオン シネコン統合を発表
(記事)


 


2013年4月5日(金)日本経済新聞
東京エレクトロン 東会長が社長復帰 業績の立て直し急ぐ 竹中氏は社長退任
(記事)




2013年4月4日
東京エレクトロン株式会社
代表取締役の異動に関するお知らせ
ttp://www.tel.co.jp/news/2013/0404_001.htm

 

 


2013年4月5日(金)日本経済新聞
三井化学、医療分野を開拓 独社事業、543億円で買収
(記事)





2013年4月4日
三井化学株式会社
ドイツHeraeus社の歯科材料事業の譲受に関するお知らせ
ttp://jp.mitsuichem.com/release/2013/pdf/130404_02.pdf

 

 


【コメント】
国内市場の縮小は避けられませんから、経営上何らかの手を打たないといけないのは確かです。
ただ、その第一歩は国内を完全に固める、ということのような気がします。
私もかつては「グローバル」とよく言っていたものですが、
究極的には英語力が大きな壁となり、実際にはグローバル経営などというのとは程遠い経営にしかなっていない例が多いようです。
高い金を支払ってただ単に株式を取得しただけ、で終わっているのが実態だったりします。
商取引は全て単体ベースです。
海外企業の株式を取得したというだけで終わりますと、親会社である日本にある自社は現金が尽きて倒産し、
株式を取得した海外子会社の方は存続している、という状態にもなりかねません。
仮に手許現金が豊富な企業を買収しても、その現金を親会社が使えるわけではありません。
究極的に重要なのは自社が永続していくための現金である、ということを考えると、
高い金を支払って海外企業の株式を取得しなければよかった、ということも実際に起こり得る(もしくは現に起こっている)ことだと思います。
大切なのはあくまで単体の手許現金です。海外連結売上高ではありません。

 

 

 



2013年4月5日(金)日本経済新聞
■レナウン 前期5億円の最終黒字
(記事)





2013年4月5日
株式会社レナウン
通期業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.renown.com/idc/groups/co_public/documents/cocontent/010086.pdf

 

 



【コメント】
レナウンは最終損益こそ7期ぶりに黒字になったとのことですが、営業損益は2013年2月期も赤字とのことですので、
やはり正確には、2007年2月期以来7期連続して本業では赤字続きと言わねばならないでしょう。
過去の時点では将来のことはもちろん分からないのですが、仮に今から過去を振り返ってみて当時のことを考えてみるとします。
2007年2月期も赤字、2008年2月期も赤字、ということで、さらに今後も売り上げの低迷は続きそうだという予想があれば、
例えば2008年2月期に棚卸資産評価損(これも概念的には減損の一種と言ってよいでしょう)を計上し、その結果、
2009年2月期以降は(経営的には売り上げを伸ばし営業黒字化を狙うのは当然にしても)会計上損益としてはプラスマイナスゼロとしていく、
という会計処理方法もあったと思います。
保守主義の原則に重点を置けば、2007年2月期もしくは2008年2月期に棚卸資産評価損を計上していた方が望ましかった、とは言えるでしょう。
ただ同時に、会社としては当然のことながら強く黒字を狙いながらアパレル製品および雑貨の企画・製造・販売を行ってきたわけですから、
そのような経営の結果残念ながら赤字が続いているということであれば、
2007年2月期以来7期連続して本業では赤字続き、という財務諸表の方が経営実態に合っているとも言えるわけです。
本来は赤字続きなのに、棚卸資産評価損を計上した結果、次の期以降は会計上損益としてはプラスマイナスゼロになるのはおかしくないか、
という議論はそれはそれであろうかと思います。

先に棚卸資産評価損を計上し、次の期以降は会計上損益としてはプラスマイナスゼロとしていく会計処理と、
棚卸資産評価損は計上せず、経営実態に合った赤字を毎期毎期連続して計上していく会計処理、
一体どちらが正しいのか。
率直に言えば、その問いには絶対的な答えはないでしょう。
会計上はどちらも正しい会計処理でありどちらも正しい会計上の数値だ、となると思います。
最後は、今後はどの程度売り上げの低迷は続きそうでありその売り上げ低迷はどの程度深刻か、といった定性的な判断になると思います。
それは言葉で表現できたり数値その他で明確に線引きできるものではありません。
評価損や減損には当然将来予測も含まれてきますから、いくらの売上高が来期以降計上されるかは厳密には計算できないでしょう。
実際には「いくらの金額だけ評価損や減損を行えばよいか」は非常に計算や判断が難しいところだと思います。
定量的にも定性的にも絶対的な判断基準というのはないというのが答えなのだとは思いますが、
過剰な評価損や減損はもちろん望ましくないにしても、
判断に迷った時は最後はやはり保守主義の原則に重点を置いた会計処理を行っていくべき、というのが基本的な考え方だと思います。

 

 

 


2013年4月5日(金)日本経済新聞
日新製鋼・日金工、来年4月に合併
(記事)



 

2013年4月4日
日新製鋼ホールディングス株式会社
当社と連結子会社2社との合併および当社商号変更に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1048508


U.本合併および商号変更の要旨
1. 本合併および商号変更のスケジュール
(1〜2/3ページ)

 

 


【コメント】
日新製鋼グループは持株会社制をやめて通常の事業会社になるようです。
傘下の100%子会社2社は共に事実上同じ事業を行っていますから、合併し1社になり、さらに持株会社制もやめるのは正しい方向性だと思います。

ところで、これは完全親会社が完全子会社を吸収合併する形ですから、
会社法上は完全親会社においても完全子会社においても株主総会決議はいりません。
法律のみの話をすれば、特段何の決議もいらず完全親会社の代表取締役の一存のみで行えます。
日新製鋼ホールディングス株式会社では合併契約締結のための決議を取締役会において取るようですが、
それは日新製鋼ホールディングス株式会社の社内規則でそのように定められているから取締役会決議を取っているだけです。
会社法上は日新製鋼ホールディングス株式会社では合併契約締結のための取締役会決議は不要です。
(一応、完全子会社である日新製鋼株式会社と日本金属工業株式会社においても”社内規則”に従って取締役会決議を取るようです。
ただこれは、何らかの社内規則があるとしても取締役会は不要なのではないでしょうか。不要と言うよりこの場合は意味がない、と言いますか。
というのは、この吸収合併は会社(完全子会社側の意思)の意思ではないからです。
これは完全子会社の意思決定に基づき行われる吸収合併ではなく、完全に完全親会社の意思に基づき行われることです。
だからこそ、会社法上も、消滅する側である完全子会社においても株主総会は不要と定めているのだと思います。
この吸収合併には完全子会社の意思は全く関係ないのです。
完全子会社の意思は全く関係ない、であるならば、完全子会社においては社内規則上も何らの意思決定や決議も不要ということになると思います。
他の説明をすれば、株主総会ですら決議は不要ということは取締役会でも当然不要のはず(取締役会よりも株主総会が上位)、
という言い方もできるかもしれません(やや説得力は弱いかもしれませんが)。
他には、社内規則で決まっているという点を踏まえるにしても、これは完全親子会社間での意思決定ですから、
完全子会社の取締役会決議は完全親会社の取締役会決議と当然同じなのではないか、という言い方もできるかもしれません。
まあ議決権関係に関係なく社内規則は法人単位(親会社と子会社はあくまで別会社)ですから、これもやや説得力は弱いかもしれませんが。
いずれにせよ、この吸収合併は会社(完全子会社側の意思)の意思は全く関係がない、
したがって、この場合は会社意思決定に関する社内規則なども関係がない(敢えて言うなら、社外の株主が会社とは無関係に決めたこと)、
ということになると思います。
この議論は例えば、取締役会が吸収合併(会社消滅)に反対しているとしても、その反対とは無関係に株主の意思により吸収合併は行える、
ということを考えると分かりやすいかもしれません)。

 


 


2013年4月5日(金)日本経済新聞
西武株4割超狙う サーベラス、経営陣に圧力 TOB
(記事)

 

 



サーベラスが西武TOB問題で会見 クエール元米副大統領ら8氏の取締役就任を要求


 投資会社の米サーベラスは5日、TOB(株式公開買い付け)で取得する西武ホールディングス(HD)株の保有率上限を
4割以上に引き上げるとともに、米国の元副大統領のダン・クエール氏ら8人を取締役に推薦すると発表した。
 同日会見したサーベラスのシニア・マネージング・ディレクター、ルイス・フォスター氏とサーベラス・ジャパンの鈴木喜輝社長は
「提案が西武HDの企業統治と内部統制の改善に貢献する」と繰り返した。
 サーベラスが取締役に追加するよう求めたのは、従来から推薦していた元金融庁長官の五味広文氏のほか、
サーベラス幹部でもあるクエール元米副大統領、さらに元財務長官のスノー氏など計8人に及んだ。

 記者会見はあらまし次の通り。

 −−過半数の株式取得は目指さないのか
 鈴木氏「TOBの目的は企業統治と内部統制の改善にある。当社が推薦する人を取締役に入れてほしい。
経営への関与を強めるための買い増しで、過半数の獲得が目的ではない」
 −−株主提案権を行使したということか
 鈴木氏「本日付で行使した。株主総会の8週間前までに提案権を行使しなければならないので逆算して提案したが、
基本的には対話を通じて受け入れてもらう努力を続ける。委任状争奪戦をする気はない」
 −−上限引き上げは西武HDの態度を硬化させるのでは
 フォスター氏「オープンな対話を復活すべく何度も挑戦し、企業統治や内部統制を向上させる強い決意で取締役を推薦したが、
TOBも含め拒否された。何もしないと向こうが変化しないと思った」
 −−ダン・クエール氏は西武HDの企業価値向上にどう貢献できるのか
 鈴木氏「百数十回の来日経験があり、日本の文化、風土を知っている。投資を通じた企業再生、企業価値向上も経験している。
後藤社長とはもともといっしょにゴルフする仲にあった」
(産経新聞 2013.4.5 19:51)
ttp://sankei.jp.msn.com/economy/news/130405/biz13040519560021-n1.htm

 

 



【コメント】
> −−株主提案権を行使したということか
>
> 鈴木氏「本日付で行使した。株主総会の8週間前までに提案権を行使しなければならないので逆算して提案したが、
>基本的には対話を通じて受け入れてもらう努力を続ける。委任状争奪戦をする気はない」

 


会社法には確かに、株主総会の8週間前までに提案権を行使しなければならない、と書かれています。
ただ、これは会社法の定めがおかしいと言わざるを得ません。
厳密には分からなかったのですが、過去の旧商法の改正などを調べていますと、
平成13年〜平成14年の商法改正で、提案権の行使は株主総会の8週間前(”6週間前”という記述もありましたが)までに、
と新たに定められた経緯があるようです。
ではその改正の前はどのような定めになっていたかと言えば、実は何の定めもなかったと思います。
旧商法では株主提案権について何の定めもなかったというのは、旧商法では株主提案権は認められていなかったという意味ではなく、
その正反対で、旧商法では株主提案権はあまりにも当たり前過ぎて書かれていなかった、という意味です。
旧商法下では、株主が何かを提案することはいつ何時でも完全に自由だったのです(今でもそうであるのが本当です)。
そもそもの話をすれば、株主総会の原案は実は株主自身が作成するのが原則なのです。
ただ、大企業や上場企業の場合はそれは実際には不可能なので、株主総会議案は現実には会社が作成することが慣習になっている、
というだけなのです。
株主は取締役に日々の会社の経営を委任していますが、株主は毎年の株主総会議案の作成も取締役に委任している、と思えばよいでしょう。
そもそも株主総会の原案は実は株主自身が作成するのが原則、であるならば、
この”8週間前までに”という制限は極めて不当と言いますか、
株主と会社の関係を踏まえれば的外れな定めであると言わざるを得ないのです。

 

 



旧商法下ではそのような制限は当然なく、大企業や上場企業においても株主が株主総会議案を提案することはいつでも自由だったと思います。
ただ、株主総会招集通知は株主総会の2週間前までに発送しなければならない関係上、毎年の定時株主総会に間に合わせるつもりなら、
最低でも発送日の数日前までには議案の提案を行う必要はあったことに結果としてはなります。
実務上は大企業や上場企業においてもどのように考えても株主総会の4週間前までに会社側に議案を提案すれば十分だったと思います。
究極的なことを言えば、株主は株主総会の議案を提案することはいつでもできるわけでして、
文字通り株主総会の会場で、「はい」と手を挙げて何か議案を提案することは自由なのです。
実際には株主総会招集通知は
株主総会の2週間前までに発送しなければならない(これには当然議案を株主に周知・吟味させる意味合いもあります)ことなどから、
その日にいきなりその議案に関して株主総会決議を取ることは不可能なのですが、それでも、その場の会社側の対応としては、
「では改めて株主総会議案を作成し株主総会招集通知を発送し可及的速やかに臨時株主総会を開催しましょう」という流れにはなるわけです。
会社に対して提案を行う、これは株主の最も基本的な権利の一つです。
いついつまでに提案しなければならない、などという概念とは根底から異なる話なのです。

 

 



思うに、会社法のこの”8週間前までに”という制限は大企業や上場企業のさらにその定時株主総会を念頭に置いた制限であるように思います。
大企業や上場企業の定時株主総会に関して、財務諸表の作成や有価証券報告書の作成や株主総会議案の作成などの手間や時間を考え、
8週間あれば株主の提案を会社作成の株主総会議案に織り込めるであろう、
という言わば必要と見込まれる時間の最大値を取ったものがこの8週間の意味だと思います。
ただ、実際には大企業や上場企業においてさえそんなには時間は必要ないと思います。
会社法上、株主総会は決算日(=どの時点における配当支払いを決議するかを考えれば「イコール基準日」しか考えられないはず)から
3カ月以内に開催しなければならないと定められていますが、
中小企業や非上場企業では実際には1ヶ月以内(3月期決算なら4月中)に株主総会を開催することが多いと思います。
決算や配当支払いなどは関係がない臨時株主総会であれば、株主提案から開催までもっと短い期間で行っていくべきでしょう。
”8週間前までに”という定めは会社側にあまりに有利と言う気がします。
この定めは、その気なら会社側はこの定めを盾に株主提案から最大8週間時間稼ぎができるという意味になると思います。
旧商法を廃止し会社法を創設した結果、債権者保護の理念はなくなり会社運営の柔軟性が不当なまでに増してしまったわけですが、
株主からの提案に関しては、逆に会社側に有利な制限がかかっているな、と思います。
旧商法では、「株主・会社陣営」vs.「債権者陣営」、という構図だったかと思いますが、
現会社法では、「株主陣営」vs.「会社陣営」(債権者は蚊帳の外)、という法律に成り果てたということでしょうか。
いずれにせよ、昨日の上場企業しか行えない(と思われる)株式交換の制度同様、
株主提案は”8週間前までに”という制限もまた上場企業を念頭に置いているようだ、というのは個人的にはいただけないなと思います。
日本の企業の99パーセント以上は中小企業・非上場企業です。
中小企業・非上場企業に重点を置いた制度設計をするべきなのではないか、という気がします。
旧商法は、明治32年という時代背景もあるでしょうが、中小企業・非上場企業のみを前提にした法律であったように思います。
現会社法は、どこか大企業や上場企業を念頭に置いている法律であるように思います。

 

 



昨日、株式公開買付や株式交換は上場企業を前提とした制度である、という点についてコメントしましたが、その本質点を深く考えますと、
株式の意味・取り扱いや株主総会の位置付けが、上場企業と非上場企業とは実は著しく異なるのではないだろうか、と思うようになりました。
非上場企業は全ての事務を企業自身が行いますが、上場企業は株式事務の多くを実際は証券会社が行います。
この差は実は想像以上の大きい気がします。
私は今まで、「経営に大企業も中小企業もあるか」と思って生きてきました(今でもそう思っています)が、
株式面に関してだけは考え方を変えねばならないかもしれないな、と思っています。
株式面に関しては上場企業と非上場企業とで極端に異なる、ということであるならば、
一つの考え方として、やはり上場企業だけに適用する「上場会社法」を整備する、ということも必要なのではないでしょうか。
非上場企業に関しては、従来通り旧商法を適用する、という法制度の方が実態に合っているのではないでしょうか。


経営には上場企業も非上場企業も違いはありませんが、株式に関しては極端なまでに両者の間に違いがあるため、
上場企業と非上場企業に同じ法律を適用することに無理がある場面があるのだと思います。
上場企業株式は市場株価でしか売買できない、というのもその一つだと思います。
非上場企業が上場企業になりますと、株式の取り扱いが、そして、株主が極端に変わります。
非上場企業に関しては、従来通り旧商法を適用する、
上場企業に関しては、旧商法の考え方をベースとしつつ、
市場株価の存在や株主への利益還元面(自社株買いなど)や株主総会など考慮した法律を整備していく、
ということが必要なのかもしれないな、と思いました。