2013年3月11日(月)



2013年3月11日(月)日本経済新聞 アジア 拓く人
インド インフォシスCEO兼社長 S・D・シブラル氏(58)
共同創業者最後の1人 苦闘
(記事)

 


 

2013年3月11日(月)日本経済新聞
公開買付開始公告についてのお知らせ
日本瓦斯株式会社
(記事)

 

 


2013年3月11日(月)日本経済新聞
資生堂社長末川氏が退任 前田会長が兼務
(記事)



 

2013年3月11日(月)日本経済新聞
資生堂社長末川氏退任 中国減速が重荷に
(記事)



 

2013年3月11日
株式会社資生堂
代表取締役の異動に関するお知らせ
ttp://group.shiseido.co.jp/ir/pdf/ir20130311_577.pdf

 

 


2013年3月11日(月)日本経済新聞
出光社長に月岡氏昇格 中野氏は会長 構造転換にめど
(記事)



 

2013年3月11日
出光興産株式会社
代表取締役社長の異動に関するお知らせ
ttp://www.idemitsu.co.jp/company/news/2012/130311.html

 

 

2013年3月11日
出光興産株式会社
第4次連結中期経営計画(2013〜2015年度)について
ttp://www.idemitsu.co.jp/company/news/2012/130311_2.html

 

 



サーベラス、西武HDへのTOB発表 3分の1超目指す

 米投資会社サーベラスは11日、西武鉄道などを傘下に持つ西武ホールディングス(HD)の株式を追加取得すると正式発表した。
サーベラスは西武HDの筆頭株主で32.42%の株式をすでに保有しており、最大で持ち株比率36.44%までの引き上げを目指す。
サーベラスは3分の1超の株式を保有し、株主総会の特別決議で拒否権を行使できるようにする。
 背景には、東京証券取引所への上場を急ぐ西武HDの経営陣との対立がある。西武HDは昨年10月までに東証に上場を申請。
より有利な価格で保有株を売り出したいサーベラスは不快感を示し両者の溝は深まっていた。
 総会での拒否権を持つことで圧力を高め、西武HDの経営陣との話し合いを有利に運ぶ狙いなどがあるとみられる。
現時点では、今回の追加取得からさらに買い増す検討はしていないという。
 サーベラスは、西武HDの6月の定時株主総会で、元金融庁長官の五味広文氏ら計3人を、取締役として推薦する方針も発表した。
商船三井の社長や日本郵政公社(現日本郵政)の総裁を務めた生田正治氏、あおぞら銀行取締役の白川祐司氏も推薦する。
ガバナンス強化など専門性を発揮してもらうという。
 今後、この3氏以外にも、取締役・監査役の追加選任の提案を行う予定としている。
 西武HDは同日、サーベラスによる発表に対し「当社取締役が事前に同意しているものではない。
当社の考えは分析・検討した上で改めて知らせる」などとコメントを発表した。
 追加の株式取得は、持ち株比率が3分の1を超えるため、金融商品取引法に基づきTOB(株式公開買い付け)の形で実施する。
株主が多い西武HDは有価証券報告書を提出しており金商法の対象となる。
 買い付け期間は12日から4月23日までで、買い付け価格は1株1400円。
西武鉄道が2004年12月に上場廃止となった際の最終売買日の終値の約2.9倍の水準にあたる。予定の上限1367万株の取得額は計191億円になる。
西武HDの株主には上場廃止前からの個人株主が一定数残っており、こうした株主などによるTOBへの応募を見込む。
(日本経済新聞 2013/3/11 20:34)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASDD110RO_R10C13A3TJ0000/

 

 


【コメント】
大変驚きました。
再上場となりますと、上場廃止時の株価よりは高くなるのは確かでしょうから、
今西武株式を売却する人は誰もいないのではないでしょうか。
それと、株式公開買付というのは、上場企業株式を対象としたものであることが半ば前提であるようにも思います。
非上場企業株式は証券会社では売買できません(証券会社が取り扱っていない)。
非上場企業株式に対する公開買付となりますと、証券会社に公開買付に応募する旨申し出るということもできないわけで、
そうすると、非上場企業株式に対する公開買付というのは、具体的法手続きも含め、一体何を意味するのだろうか、という気がします。
非上場企業株式の株式公開買付と言っても、どう話を進めていくのだろうか(証券会社も対応できないのでは)、という気がします。
非上場企業の場合は、結局株式を相対で買うことと同じことなのではないだろうか、と思いました
(というより、非上場企業の場合は株式公開買付を実際には行えないのではないでしょうか。
もし西武株式を今でも証券会社で取り扱っているのだとしたら、証券会社は西武株式が再上場することを知っていたことになります)。

何にせよ、サーベラスは西武HDの筆頭株主で32.42%の株式をすでに保有している、という事実にも驚きました。

 

 

 



9月末まで契約の住宅、消費増税後も税率5%に

 財務省は8日、2014年4月の消費増税に関連し、注文住宅の購入や雑誌の年間購読など契約から受け取りまでの間に
消費税率が5%から8%に上がる可能性のある商品の税率適用ルールの詳細をまとめた。
13年9月末までに契約することなどを条件に、商品の受け取りが14年4月以降の場合でも5%の税率の適用を認める。
一部の商品では9月末にかけて駆け込み契約が広がりそうだ。
 消費税は商品を受け取る時にかかるのが原則。税率は14年4月1日から8%に上がる予定だが、
住宅などの場合、契約内容に応じて14年4月以降の引き渡しでも5%の税率を適用する。
 注文建築の一戸建て住宅の購入や大型のリフォームの場合、増税の半年前の13年9月末までに請負工事の契約をしていれば、
引き渡しや代金支払いの一部が14年4月以降にずれ込んでも税率は5%とする。マンションの大規模修繕なども同じ扱いになる。
 新築マンションを完成前に購入契約し、内装を変える工事を注文しない場合、引き渡しが14年4月以降なら消費税率は8%になる。
畳や扉など内装を一部変える工事を注文すれば税率は5%だ。
 年間購読の雑誌などは、13年9月末までに購読契約をして、その代金を14年3月末までに販売会社が全額領収した場合、
14年4月以降に発行・販売する本でも税率は5%となる。
店頭で売る週刊誌や月刊誌も、4月1日以降、最初の発行分については5%の税率を適用する。
 電気代やガス代などで、増税日の4月1日をまたいで1カ月分の料金を徴収する場合は、その月の分に限って税率は5%になる。
14年4月以降のコンサートチケットなども、14年3月末までの購入なら税率は5%だ。
 今回のルールは消費税率を3%から5%に上げた1997年の措置を踏襲した。
(日本経済新聞 2013/3/9 1:09)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0803F_Y3A300C1MM8000/

 

 



【コメント】
> 年間購読の雑誌などは、13年9月末までに購読契約をして、その代金を14年3月末までに販売会社が全額領収した場合、
>14年4月以降に発行・販売する本でも税率は5%となる。
>店頭で売る週刊誌や月刊誌も、4月1日以降、最初の発行分については5%の税率を適用する。

 

昨日、一昨日と繰延収益についてコメントしましたが、もう一言だけ追加します。
雑誌の定期購読に関しては、購読契約を行いその代金を受け取った時点で売上高を計上することになります。
例えば今後3年間に渡って雑誌を発行・販売・送付する場合でも、購読契約・代金領収の時点で全額売上高に計上です。
3年間に渡って繰り延べて売上高を計上していくのではありません。
雑誌の定期購読であれば、期間が明確ですから、
3年間に渡って繰り延べて売上高を計上していっても恣意的な売上高の計上とは言えない面もありますし、
そちらの方が費用・収益対応の原則の観点からも確かに望ましいとも言えますが、
「その時に購読契約・代金領収は実現したのか否か」に重点を置いて売上高計上の判断をすることにしている、ということだと思います。

”13年9月末までに”という期日がこの場合何を意味するのかよく分かりませんが、
14年3月末までに販売会社が購読契約締結・代金全額領収した場合は、
当期に受け取った消費税ということでただ単にそのまま消費税分を当局に納税するだけなのだと思います。
定期購読している雑誌の中で14年4月以降に発行・販売・送付される本に関しては、もう売上高は関係ないわけですから、
消費税率の変動は何も関係ないと思います。


それと、繰延収益とは関係ありませんが、
店頭で売る週刊誌や月刊誌は、2014年4月1日以降は、ただ単に消費税は8%になるだけなのだと思います。
最初の発行分については5%の税率を適用するなどということはないと思います。
確かに法には、「経過規定」がありますが、この場合はそういったことはないのではないかと思います。
最初の発行分については5%、二回目の発行分については8%、などといったことは税実務上煩雑過ぎてとてもできないと思います。

 

 

 



2013年3月11日(月)日本経済新聞
駿台と浜学園 難関中進学塾 首都圏で展開
(記事)



 


【コメント】
この世で一番費用対効果が高い試験勉強が、高校受験であり大学受験です。
これは絶対に間違いありません。

 

入学する生徒・学生の選抜は学力試験一本、これが一番公平だと思います。