2013年3月10日(日)



2013年3月10日(日)日本経済新聞
コンクラーベ、12日から開催 法王選び 難航の様相 保守・リベラル 対立続く
(記事) 

 

 


【コメント】
新ローマ法王を決める選挙(コンクラーベ)の結果に関してなのですが、
法王が選出されなかった場合は煙突から黒煙を出し、選出されれば白煙を出して外部に知らせる、
ということになっています。

実は私、昔、社会の汚さが嫌になりまして、神父になろうと決意しまして。
スペインのとある教会で神学その他の神父になるための専門教育を受けたことがあります。
そんな修行の日々のある日のことなのですが。
先輩神父から、
「ローマ法王はコンクラーベと呼ばれる選挙で選出される。選挙の結果は煙を出して市民に知らせることになっている。
法王が選出されなかった場合は煙突から白煙を出し、選出されれば黒煙を出して知らせることになっている。
煙の色が黒いのは、先代ローマ法王の亡骸を燃やす時に出る色だ。
次期ローマ法王が選出されて初めて先代ローマ法王の任期・役割は終わるという意味だ。
煙突は信者の精神的支柱を表す。
先代ローマ法王を荼毘に付し、次期ローマ法王へとその魂と受け継ぐのだ。」
と教えられまして。
そうかそうかと思っていましたら、まあ実はそれは嘘だと言うことは分かりまして。
それで私神父になるのはやめまして、私はそれ以来、キリスト教は信じないことにしています。


まあ冗談ですが。

 

 


2013年3月10日(日)日本経済新聞
中国景気に物価リスク 緩和マネー、商品市場に流入なら 消費下押しの懸念
不動産価格、上昇続く 政府、取引規制を強化
(記事)



 


【コメント】
Enjoy temporary happy bubbles first, and you will suffer from long miserable depression later.
はかない浮かれ気分のバブルを楽しめばよいでしょう。そうすればあなたは後で長期に及ぶ悲惨な不景気に苦しむことになるでしょう。

 

 


2013年3月10日(日)日本経済新聞
円安加速 100円も意識 市場、金融政策の変化注視 米緩和出口論が焦点 物価上昇の追い風
米、世界株高を主導 独英も最高値圏に接近
(記事)



 


【コメント】
「おじいちゃん、為替レートのこと教えて。」 昔人生参謀今経営参謀 著 (日本経済新聞社 刊) 価格:10ドル


2045年出版未定です。

 

 



2013年3月10日(日)日本経済新聞 そこが知りたい
日本マイクロソフト社長 樋口 泰行氏
タブレット 日本発売の狙いは? 新OS伸ばす活性剤に
(記事)




 

【コメント】
毎月一回恒例のウィンドウズ・アップデートの売上高はいくらですか?


 


昨日のポストコントラクト・カスタマー・サポートの売上高の繰り延べについて少し追加します。
仮にウィンドウズ8のサポート期間を5年間だとマイクロソフトが考えているとしましょう。
x1年、ウィンドウズ8は合計500円分の販売を達成できました。
この時のマイクロソフトの仕訳はこうです。

(現金預金) 500円 / (売上高) 100円
                   (繰延収益) 400円


x2年以降の繰延収益の取り崩しの仕訳はこうなります↓。

(繰延収益) 100円 / (売上高) 100円

これを今後4年間繰り返すことになるわけです。

 

 


さてここで、ウィンドウズ8はユーザーに非常に好評であったため、x2年にサポート期間を10年に延長することにしました。
すると、x2年期末の繰延収益の取り崩しの仕訳はこうなります↓。

(仕訳なし)

なぜ繰延収益の取り崩しの仕訳は切らないのかと言うと、サポート期間を5年から10年へと延長しましたから、
x2年末で繰延収益の残高は、残り8年分の400円でないといけないからです。
x1年末の時点で既に2年分繰延収益の取り崩してしまっていたことになるからです。
x3年以降、x10年末まで、

(繰延収益) 50円 / (売上高) 50円

の仕訳を切っていくことになります。

 


逆に、ウィンドウズ8はユーザーに非常に不評であったため、x2年にサポート期間を4年に短縮することにしました。
すると、x2年期末の繰延収益の取り崩しの仕訳はこうなります↓。

(繰延収益) 150円 / (売上高) 150円

なぜ繰延収益の取り崩し額は100円ではなく150円かと言うと、サポート期間を5年から4年へと短縮しましたから、
x2年末で繰延収益の残高は、残り2年分の250円でないといけないからです。
x1年末時点の残高では繰延収益の取り崩し額が足りていなかったということになるからです。
x3年末、x4年末に、それぞれ

(繰延収益) 125円 / (売上高) 125円

の仕訳を切っていくことになります。

 

 



さて、以上のことから何が言えるでしょうか。
サポート期間の長い短いで各期各期の売上高が増減することになりますが(トータルの売上高は同じですが)。
一言で言うなら、ユーザーに非常に好評であった場合は売上高が減少し、ユーザーに非常に不評であった場合は売上高が増加する、
という結果になります。
ある意味ユーザーからの評価実態とは逆の売上高になってしまうわけです。
ビジネスの上では、サポート期間を延長することもあれば短縮することもあるでしょう。
そのこと自体は問題ありませんが、そのたび毎に実態とは正反対に売上高が増減してしまうのはそれはそれでおかしいわけです。
結局のところ、売上高は「販売はその時に実現したのか否か」だけで判断する以外ないのではないでしょうか。
将来のサポート代金も含めてその時に販売を行った、ということであれば、その時に全額売上高を計上する以外ないと思います。
これは売上高の過大計上でもなければ架空計上でもなければ前倒し計上でもありません。
現にその時に販売は実現した、だから売上高を計上したというだけです。

 

 


過年度遡及修正の会計処理について補足します。
足りていなかった繰延収益の取り崩し額の25円分をどう当期の財務諸表に反映させるかですが、
現行の会計基準ですと、
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」 平成21年12月4日 企業会計基準委員会
を適用することになると思います。
つまり、この場合、「会計上の変更」の中の「会計上の見積りの変更」に該当するのだと思います。
(これは過去の財務諸表における「誤謬の訂正」とは異なります。)

会計基準に定めてあります結論を言いますと、「会計上の見積りの変更」の場合は「修正再表示」は必要ないようです。
(「修正再表示」とは過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいいます。)
「会計上の見積りの変更の内容」及びその「当期への影響額」を注記するだけでよいようです。

 


企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」


用語の定義
(第4項)



会計上の見積りの変更の取扱い
(第17項、第18項)

 

 



さて、日本基準ではそもそも売上高の繰り延べは認められていませんが、ここでは論点を絞るために認められると仮定して議論を進めます。
そこで、繰延収益の見積り変更に伴う差額分はどのように認識すればよいのでしょうか。
上の仕訳では、そのまま売上高に計上しましたが。
最初に繰延収益を計上した時の逆仕訳になるわけですから、そのまま売上高でよいとも考えられます。
しかし、過年度における何かの過不足修正額などを前期損益修正として別勘定を設け特別損益に表示するのならともかく、
そのまま当期の売上高に足し算するというのは、x1年、x2年と2年連続で売上高がある意味正しくないことになってしまいます。
サポート期間の変更は、当期中のユーザーからの評価という新しい情報によってもたらされたものであるわけですから、
その影響は(将来に向けてはもちろん)当期の売上高にも正しく反映させるべきである、という気もします。
つまり、新しいサポート期間というのが現時点で入手可能な情報に基づき最善の見積りを行って算出した期間であるとしますと、
今から見ると結果的にx1年は正しくない売上高になってしまいましたが、x2年からは正しい売上高を表示していくべきであろう、と思います。
そうしますと、x2年の売上高には繰延収益の見積り変更に伴う差額分は足し算すべきではなく、
x2年の売上高は新しいサポート期間に基づいた正しい売上高を計上・表示、
繰延収益の見積り変更に伴う差額分は、見積り変更による過不足修正額ということで損益修正として別勘定を設けて表示すべきである、
というふうに思います。
差額分の繰延収益を売上高で取り崩し、その売上高を例えば「繰延収益修正額」(私の造語ですが)に振り替えて
特別利益に計上、という会計処理はどうでしょうか。
これですと、x2年から正しい売上高になりますし、見積り変更に伴いこれだけの額繰延収益の修正を行ったんだな、と分かるわけです。

日本基準ではそもそも売上高の繰り延べは認められていませんが、仮に認められるとした場合、
見積りの変更によるその修正差額の計上は売上高でいいのか、それとも、特別利益になるのか。
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を見てみましょう。

 

 


会計上の見積りの変更の取扱い
(第55項)



>過去の財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき最善の見積りを行った場合には、
>当期中における状況の変化により会計上の見積りの変更を行ったときの差額、又は実績が確定したときの見積金額との差額は、
>その変更のあった期、又は実績が確定した期に、その性質により、営業損益又は営業外損益として認識することとなる。


と書いてあります。


この企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が
繰延収益の見積りの変更のことまで想定(まだ策定されていない会計基準に対する将来の想定になりますが)しているかどうかは分かりません。
しかし、理論上は、売上高の繰り延べが認められると考えた場合でも、
当該会計基準が意図している点に関して論理的整合性が崩れることはないと思います。
ですのでそのまま考えていきましょう。


 



会計上の見積りの変更による差額分は、営業損益又は営業外損益として認識します。
営業損益の「益」は、売上高しかあり得ないことになると思います。
「実現した販売」には見積もりの要素は一切ないと思いますので、
何か売上高計上に関する見積りがあるとしたら、「繰延収益」くらいしかないと思います。

そうしますと、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に従うなら、
見積りの変更によるその修正差額の計上は売上高もしくは営業外収益に計上、ということになります。
x2年から正しい売上高を表示したいという思いがあるのなら、繰延収益の差額分は営業外収益に計上するしかないと思います。
会計基準の定めにケチを付けることになりますが、売上高の見積りの変更の影響額を営業外収益に計上するというのは何か違う気はしますが。
繰延収益に限らず、会計上の見積りの変更を行ったときの差額は、従来通り、「特別損益」として認識すべきであるように思います。

 

というわけで、日本基準ではそもそも売上高の繰り延べは認められていませんので、
現行実務上は意味がない議論になってしまったかと思いますが、
売上高の繰り延べが認められると仮定しても以上の議論は論理的には間違ってはいないと思います。
また、昨日に引き続き、そもそも売上高の繰り延べという会計処理がいかに間違っているかも説明できたかと思います。

 

 


会計基準全般について一言付言します。
会計基準と言うのは本来、商慣行や会計慣行に基づき、また、それらから導かれる会計理論に従い、論理的に策定されるべきものだと思います。
商慣行や会計慣行が分かってさえいれば、後は論理的に考えていけば誰が考えても必然的にそのような会計基準になっている、
というのが本来の姿です。
分厚い企業会計小六法やPDFファイルを参照していちいち会計基準や適用指針を読まなくても、
商慣行や会計慣行が分かってさえいれば、「この会計処理になるはずだ・この会計処理以外はおかしい」と分かるのが本当なのです。
本来は会計基準や適用指針は読まなくてもよいはずなのです。
しかし、今の会計基準はそうなっていません。
現行の会計処理を理解しようと思うと会計基準や適用指針を読まないといけません。
そして読んで、「何でこうなっているんだ?」と思うことばかりです。
確かに、連結会計や企業結合会計といったそもそも商慣行として存在しないことに関する会計処理であれば、
財務諸表の設計図として会計基準を別途読まないといけないでしょう。
しかし、基本的には少なくとも単体ベースであれば会計基準というのは読まなくてもよいはずなのです。
せいぜい会社法上の制限があるため別途規定を設ける必要があること(例えば配当)に関する会計基準さえ読めばそれで十分なはずです。
全ての会計基準が、会計基準や適用指針を読まなくてもよい会計基準になって欲しいと思います。


さらに追加すれば、これは会計基準だけでなく、広く法律についても言えることかもしれません。
法律というのは、そもそも人々の慣習や日々の生活から生まれたものだと思います。
本来はいきなり法律が出てくるものではないと思います。
法律は、人々の慣習や日々の生活に基づき、また人々の意見に従い、論理的に記述・立案されるべきものだと思います。
常識さえあれば、後は論理的に考えていけば誰が考えても必然的にそのような法律になっている、というのが本来の姿です。
分厚い六法全書やネット上でいちいち法律の条文を読まなくても、
常識さえあれば、「このような法律内容になるはずだ・このような定め以外はおかしい」と分かるのが本当なのです。
本来は法律は読まなくてもよいはずなのです。


会計基準も法律も、慣習や慣行から生まれたものであり慣習や慣行に関するルールを定めている、という点で両者は全く同じだと思います。
慣習や慣行や常識が先、会計基準や法律は後です。
全ての会計基準や法律が、会計基準や法律を読まなくてもよい時代になって欲しいと思います。