2012年8月6日(月)
2012年8月6日(月)日本経済新聞 起業の軌跡
I.S.T 阪根 勇社長
レーザープリンター部品で世界一 樹脂素材、果敢に買収
(記事)
2012年8月6日(月)日本経済新聞
商品アピール
生産現場から 見学会や専用施設 低コストで販促
社員負担減、継続のカギ
(記事)
【コメント】
「本日ハ晴天ナリ」と声をかけると当該地域の天候や気温や降水確率等がiPadに表示されます。
というのは冗談です。
【コメント】
私がれいと出会ったのは1997年、水道橋でのことでした。
私は当時、このまま大学に残り続けても自分は学者として大成できないのではないか、と思い悩む日々を送っていました。
そんな時、私の目の前に突然神が現れ、「簿記を学びなさい」と私に告げました。
というのはまたまた冗談です。
2012年8月6日(月)日本経済新聞 旬の人 時の人
マリッサ・メイヤー氏 (37)
グーグル副社長からヤフーCEOに転身
(記事)
【CEO就任の非公式挨拶】
検索だけできてもダメなのよ、ヤフーの場合はね。
2012年8月3日
ソントン食品工業株式会社
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
ttp://www.sonton.co.jp/investor_relations/pdf/120803_mbo.pdf
【コメント】
ダイショーのサイトはこちらになります↓。
株式会社ダイショー
ttp://www.daisho.co.jp/
ソリトン食品もダイショーも食品分野の企業です。
この分野で相乗効果を狙っての株式取得なのでしょう。
・・・でも何でMBO(マネジメント・バイアウト)と書いてあるのかなあ、
子会社化を目的とした通常の株式取得(株式公開買付)のはずだが、
と思っていますと、実は全然違う会社でした。
このたび公開買付を行うのは、平成24年7月17日にSPC(特別目的会社)として設立された全く別の「株式会社ダイショー」でした。
しかし、ただのSPCですし株式取得完了後商号変更は可能とはいえ、よく「株式会社ダイショー」という会社名をつけたなと思います。
何の関係もないのに紛らわしい名前を付けるんじゃない、
と言いたいと思います。
もっとも、「株式会社ダイショー」という食品事業を手がける別の企業があることを全く知らなかったというのなら仕方ありませんが。
2012年8月6日(月)日本経済新聞 法務インサイド
多重代表訴訟、制約多く 会社法改正案 対象子会社の拡大課題 親会社株主 提訴の条件厳しく
社外取締役
義務化見送り
野村総合研究所主席研究員 大崎 貞和氏 必要性は株主が判断
経団連経済基盤本部長 阿部 泰久氏 企業裁量に委ねる問題
(記事)
多重代表訴訟というのは、法的に不可能、なのではないでしょうか。
というのは、「親会社の株主」と「子会社」とは関係がないからです。
親会社の株主はあくまで親会社の株主であって、子会社の株式を保有しているわけではありません。
親会社の株主は子会社の議決権を持っているわけではないのです。
全く関係がない会社を訴えることを認めるようにするというのは意味不明なわけです。
今回の議論を極めて端的に言えば、次のような例えになると思います。
「AさんがBさんを殴りました。そこでBさんはCさんを訴えました。」
CさんはAさんともBさんとも関係がありません。AさんやBさんの顔見知りでもないかもしれません。
常識的に考えればBさんがCさんを訴えるのはおかしいわけです。
ところが、会社法を改正してBさんがCさんを訴えることを認めようじゃないか、と言っているわけです。
全く関係がない人を訴えることを認めるようにする、これはどう考えてもおかしいわけです。
経営面や会計面から考えると、グループ経営だ連結決算だと世間では言っていますが、
実は法律的には親会社と子会社は全く別の存在(法人)なのです。
グループ子会社をいかに上手く経営していくかがグループ戦略では問われる時代ですし、また、
親会社を中心にグループ企業全体をあたかも一つの企業であるかのようにみなして財務諸表を作成していくのが連結決算ですが、
「親会社の株主の親会社に対する議決権」と「親会社の子会社に対する議決権」は完全に別なのです。
親会社の株主が子会社に対して物申したければ子会社の株主になるしかないのです。
親会社の株主というだけでは子会社に物申せないのです。
親会社の株主と子会社の株主は全く別です。親会社の株主と子会社とは全く関係がないのですから、当然訴える権利もありません。
「親会社の株主は子会社の議決権を持っていない」、これが多重代表訴訟が法的に根源的に不可能な理由です。