2012年7月11日(水)
2012年07月10日
川崎汽船株式会社
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.kline.co.jp/ir/stock/disclose/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/07/10/20120710.pdf
公募増資と第三者割当増資を同時期(払込日は12日間だけずれていますが)に行うとのことです。
公募増資は発行価格が1株125円(払込金額は1株119.84円)であり、第三者割当増資は払込金額は1株119.84円です。
1株あたりの払込金額は同じ119.84円なのですが、
新株式を引き受ける株主からすると、公募増資の場合は株主は1株125円で株式を取得し、
第三者割当増資の場合は株主は1株119.84円で株式を取得することになります。
理屈を言えば、株主平等という場合には、1株当たりの取得額が同じでないといけないことを指す
と思いますので(つまり払込金額が同じ、ではない)、
細かいこと言えば、(誰が引受先かは知りませんが)第三者割当増資の引き受け手の方が公募増資の引き受け手よりも
1株当たり5.16円(4.128パーセント)だけ有利な価額で株式を引き受けた、と言えると思います。
たださらに細かいことを言えば、株主が公募増資で発行された株式を購入する際には
証券会社へ何らかの手数料を支払うことになると思います(支払手数料は取得に伴う外部副費・付随費用です)。
そしてその手数料というのは証券会社によって異なると思います。
そうしますと、公募増資の引き受け手の間ですら、1株当たりの取得額が同じではない、となると思います。
株式の取得価額が、ある引き受け手は1株128円かもしれませんし、別の引き受け手は1株130円かもしれません。
そういったことを考えますと、厳密な1円単位の株主平等は現実にはあり得ないことになります。
それと、あまり本質的ではない指摘になりますが、川崎汽船の社長の肩書きが「代表取締役社長執行役員」となっています。
代表取締役というのは会社の代表者であると同時に「業務執行の責任者」です(代表取締役は業務執行権と代表権を持っています)。
代表取締役が「業務を執行する」のは当たり前なのです。
委員会設置会社を考えると分かりやすいかと思いますが、委員会設置会社では社長は「代表執行役社長」なのです。
会社法上の機関名ではありませんので会社によって意味内容は異なりますが、代表取締役が執行(を行う)役員なのは当たり前とも言えます。