2012年6月30日(土)



海外ネット配信に消税費課税か 電子書籍・音楽販売で財務省検討

 財務省が、海外からのインターネット配信を通じた電子書籍や音楽の販売に消費税を課税する方向で検討する方針を
固めたことが29日、分かった。来月上旬にも有識者らで構成する研究会を立ち上げて消費税法改正を含めた制度設計を開始。
早ければ2014年4月に消費税率を8%に引き上げる時点から課税を始めたい考え。
 現在の仕組みでは、国内に配信拠点を置いていない海外企業が、インターネット配信を通じて国内の消費者向けに
電子書籍や音楽などを販売する場合は「国外取引」と見なされ、消費税は課税されていない。一方、国内拠点をを通じた販売は
「国内取引」として課税される。
 ネット通販最大手の米アマゾン・ドット・コムが近く日本で電子書籍向け端末を発売するなど、海外企業の日本市場への本格参入が
見込まれるなか、このまま消費税が増税されれば、国内拠点を利用する日本企業は海外企業との競争上不利になることが指摘されていた。
 研究会は来月5日に第1回会合を開き、10月ごろに報告を取りまとめる。具体的な課税方法については、国内への参入を決めた
海外企業に事前登録を義務付ける「課税事業者登録制度」を軸に検討する。同制度は欧州連合(EU)が03年から導入しているという。
(産経新聞 2012.6.30 05:00)
ttp://www.sankeibiz.jp/macro/news/120630/mca1206300503004-n1.htm

 


 


【コメント】
昨日6月29日(金)の日本経済新聞の一面トップがこの内容でしたが。
あり得ない話なので切り取らずにスルーしたのですが、今日の朝また見かけましたので少しだけコメントします。


結論だけを端的に言いますと、海外法人には消費税が課税されていないのではなく、
海外法人は「その国の消費税」が現地で課税されています。
この場合、日本の消費税は非課税です。


海外法人は、受け取った消費税を現地税務当局に納税する、という流れです。

日本法人が日本の消費者に販売する商品は、商品価格1000円に消費税5%が課税されて1050円(税込)で販売されていますが、
海外法人が日本の消費者に販売する商品は、商品価格1000円に現地分消費税例えば10%が課税されて1100円(税込)で販売されているわけです。

仮に、海外法人からの電子書籍や音楽の購入に対し税を課するというのであれば、
それは消費税ではなく「関税」と呼ばれるものになると思います。
少額で数も多い最終消費者向けの商品1つ1つに関税を課するとなると、どう徴税するのかという現実的問題が発生してくると思います。


「消費税課税の流れ」 (朝日新聞より拝借、当研究所加筆修正)


 


このような記事もありました↓。記事の内容が正しいかどうかは知りませんが。


2012年6月30日(土)日本経済新聞 @ネット
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(記事)