2012年4月14日(土)



2012年4月14日(土)日本経済新聞 大機小機
日銀の金融政策と政府の役割
(記事)



 


2012年4月14日(土)日本経済新聞
吉野家HD、2期ぶり増益 今期経常4%増55億円 仕入れや物流でコスト削減
(記事)



 


2012年4月14日(土)日本経済新聞
ネットコンテンツ 世界開拓 スマホ普及 輸出好機 
英語で「初音ミク」 メール絵文字 ヤマハなど 関連需要も見込む
巻き返せるか「クールジャパン」 好調・中韓勢と競合
(記事)




 

2012年4月14日(土)日本経済新聞
米アマゾンCEO 日本事業、年3割成長へ キンドル、年内開始 衣料品通販を強化
(記事)

 


 



2012年4月14日(土)日本経済新聞
新東名 効果どこまで きょう部分開通
メーカー 物流見直しも
レジャー 相次ぎ集客策
(記事)




 

【コメント】
そもそも道路は渋滞していたのか、という根本からなる疑問があります。

 

 

 



2012年4月14日(土)日本経済新聞
ボーイング 中部空港に部品保管庫 「787」向け輸送効率化
(記事)




 

【コメント】
レプリカ用の部品ですか。

 

 



2012年4月14日(土)日本経済新聞
JT、1株200株に分割 7月から 最低投資金額 半分に
(記事)


 

 

2012年4月13日
日本たばこ産業株式会社
国内紙巻たばこ販売実績速報(2012年3月)について
ttp://www.jti.co.jp/investors/press_releases/2012/pdf/20120413_01.pdf

 


2012年4月13日
日本たばこ産業株式会社
名古屋証券取引所、福岡証券取引所及び札幌証券取引所における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ
ttp://www.jti.co.jp/investors/press_releases/2012/pdf/20120413_05.pdf

 


2012年4月13日
日本たばこ産業株式会社
株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更について
ttp://www.jti.co.jp/investors/press_releases/2012/pdf/20120413_03.pdf

 

 

 


【コメント】
プレスリリースの上から順番にコメントします。


プレスリリース名は「国内紙巻たばこ販売実績速報(2012年3月)について」ですが、
正確には「2012年3月期」というべきでしょうか。
まあ2012年3月単月の発表でもあります(販売実績速報は毎月)のでどちらでも同じことかもしれませんが。

 

 

「名古屋証券取引所、福岡証券取引所及び札幌証券取引所における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ」
に関してですが、(東京証券取引所はもちろんですが)大阪証券取引所でも引き続き上場し続けるようです。
東京証券取引所に上場している場合は、地方の取引所での出来高はほとんどないと思います。

 

 


「株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更について」について↓。


 


2012年7月1日(日)の仕訳

(仕訳なし)

 

 

>今回の株式分割に際しては、資本金の増加はありません。


とありますように、株式分割を行っても純資産の部の総額は変わりませんし、
各勘定科目の残高が変更になるといったことは一切ありません。


>これらにより、当社株式の投資単位当たりの金額は、株式分割及び単元株制度採用前の2分の1になります。

とありますが、株主の側で株式の事務取り扱いが変更になる面はあるのですが、
企業の側にとっては事実上何もしていないことと同じです。

 


 

ところで、旧商法では、無償増資のことを株式分割と呼んでいたと思います。
旧商法でいう無償増資は現会社法での無償増資のイメージとは違っていて、
既存株主に無償で自社株式を割り当てることを指していたと思います。
ですから、旧商法での株式分割と現会社法での株式分割とはかなり大きな相違があることになります。
これはまあ単に表面上の言葉の定義の話に過ぎないと言ってもよいのですが、
「旧商法における資本と株式の関係」と「現会社法における資本と株式の関係」は根本的に考え方が異なる、
という実は結構本質的に深い話でもあるわけですが。


 

 


現会社法における株式分割の仕訳

(仕訳なし)


*株式の数のみ増加します。

 

現会社法における無償増資の仕訳

(利益剰余金) xxx / (資本金) xxx


*株式の数は増えません。

 

旧商法における株式分割の仕訳

(利益剰余金) xxx / (資本金) xxx


*株式の数も増加します。

 

旧商法における無償増資の仕訳

(利益剰余金) xxx / (資本金) xxx


*株式の数も増加します。

 


 



「株式分割」についてはこのような記事もあります。

 

 

グーグル共同創業者、株式分割について書簡で説明
(ウォール・ストリート・ジャーナル 2012年 4月 13日  9:07 JST)
ttp://jp.wsj.com/Finance-Markets/Stock-Markets/node_425725


>米グーグル共同創業者のラリー・ページ氏とサーゲイ・ブリン氏は、
>12日発表した1対2の株式分割(議決権のない新株による配当)について、書簡で以下のように説明している。(抄訳と原文)

 


2012 Founders' Letter
ttp://investor.google.com/corporate/2012/founders-letter.html


>Effectively a Stock Split: And a New Class of Stock
>Today we announced plans to create a new class of non-voting capital stock, which will be listed on NASDAQ.
>These shares will be distributed via a stock dividend to all existing stockholders: the owner of
>each existing share will receive one new share of the non-voting stock, giving investors twice the number of
>shares they had before. It’s effectively a two-for-one stock split - something many of our investors have long asked us for.


 

 


ここで言っている「株式分割」が何を指すのかは分かりません。「Stock Split」という単語はありますが。
私にはアメリカの会社法については分かりませんので「Stock Split」の意味を正確には理解できません。
ざっと読みますと、「全ての既存株主に対し、普通株式1株に対し議決権のない優先株式1株を無償で割り当てる」
ということをするようです。株式数は現在の株式数のちょうど2倍になります(普通株式数と優先株式数の合計で、という意味ですが)。
そしてその優先株式はナスダックに上場する計画であるとのことです。


私の理解が正しいのなら、これは日本で言う株式分割ではありません。
「Stock Split」かどうかは私には分かりませんが。
日本で言うなら、グーグルが行おうとしていることは「既存普通株主への優先株式の無償割り当て」といった表現になると思います。
これは旧商法における株式分割でもありませんし現会社法における株式分割でもありません。

旧商法における株式分割であれば、株主に割り当てるのは同じ普通株式でないといけません。
無償で割り当てる株式は同じ普通株式だから株式分割と呼んだのです
(無償で割り当てる株式が同じ普通株式だから無償増資が株式分割になる)。
優先株式を無償で割り当てる場合は株式分割とは呼びません(株式の無償割り当てとか無償増資とは呼ぶでしょうが)。

現会社法における株式分割では、株式分割というだけでは株主に株式を割り当てたりはしません。
ただ単に株主が持っている株式の数が増えるだけ(JTであれば1株が200株に増えるだけ)です。
株式数が増えるといっても、株式分割を行った分、株式1株当たりの価値は下がります(JTであれば株式の価値は200分の1に下がります)。

旧商法においても現会社法においても、株式分割を行うと株式の価値は株式の数が増える分下がりますので、
株価も株式分割を行うと同時に下がります。
JTであれば、株式分割と同時に株価は200分の1に下がります。

 

では現会社法において、このたびのグーグルのように株主に優先株式を無償で割り当てる場合は何と呼ぶかと言いますと、
「既存普通株主への優先株式の無償割り当て」と呼ぶだけです。
これを株式分割とは呼びませんし、無償増資とも呼びません。

 


 



仮にグーグルが日本企業だとしてこのたびの「既存普通株主への優先株式の無償割り当て」の影響は以下の通りです。

 


旧商法におけるグーグルの仕訳


(利益剰余金) xxx / (資本金) xxx

 

現会社法におけるグーグルの仕訳


(仕訳なし)

 

 


女「旧商法についてもっと語ってくれない?」
男「僕?もう会社法の時代なんだけど。」
女「あんなに一所懸命に勉強したのにね。」
男「今さら。」