2012年3月6日(火)



2012年3月6日(火)日本経済新聞
マツダ、増資最大1442億円 劣後ローン含め2000億円超
(記事) 

 

 

2012年3月6日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
マツダ株式会社
(記事)




 


平成24年3月5日
マツダ株式会社
発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文)
ttp://www.mazda.co.jp/corporate/investors/file/20120305.pdf

 


平成24年3月5日
マツダ株式会社
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.mazda.co.jp/corporate/publicity/release/2012/201203/120305a.pdf

 

 



2012年3月6日(火)日本経済新聞
革新機構出資の新会社 パナソニックの工場買収で合意
(記事)



 

2012年3月5日
パナソニック株式会社
産業革新機構、パナソニックのパナソニック液晶ディスプレイ株式会社の茂原工場譲渡に関する最終合意について
ttp://panasonic.co.jp/ir/relevant/2012/jn120305.pdf

 

 

 


【コメント】
DRAMの次は液晶パネルですね、我々日本国民一同存じ上げております。

 

 

 



(関連)

 

2012年2月10日
ソニー株式会社
中小型ディスプレイ事業統合にともなうソニー株式会社からソニーモバイルディスプレイ株式会社への
会社分割(簡易分割・略式分割)に関するお知らせ
ttp://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/news/20120210J.pdf

 

 

会社分割の要旨
(1/4ページ〜2/4ページ)


分割する資産、負債の項目及び金額
(4/4ページ)

 

 


2012年2月10日のソニー株式会社の仕訳

(仕訳なし)

 

2012年2月10日のソニーモバイルディスプレイ株式会社の仕訳

(仕訳なし)

 

 

 

2012年3月30日のソニー株式会社の仕訳


(中小型液晶ディスプレイ事業諸負債) 1,047百万円 / (中小型液晶ディスプレイ事業諸負債) 1,046百万円
                                   (中小型液晶ディスプレイ事業移転益) 1百万円

 

2012年3月30日のソニーモバイルディスプレイ株式会社 


(中小型液晶ディスプレイ事業諸負債) 1,046百万円 / (中小型液晶ディスプレイ事業諸負債) 1,047百万円
(営業権) 1百万円

 


 



プレスリリースによりますと、


>(3) 会社分割に係る割当ての内容
>当社はSMD の全株式を保有していますので、本会社分割による株式その他の金銭等の割当て及び交付はありません。

>(5) 会社分割により増減する資本金
>本会社分割に際して資本金の増減はありません。


とのことです。
このたびの会社分割による株式その他の金銭等の割当て及び交付はない、ということと、
資本金(及び資本準備金)が増減しない、というのは正しいと思います(そういう会社分割だと考えましょう)。
ただ、その理由というのが、


>当社はSMD の全株式を保有していますので、


というのは間違いです。
ソニーがソニーモバイルディスプレイの株式を100パーセント持っていようが持っていまいが、
会社分割による株式その他の金銭等の割当て及び交付を行うことは可能です。
もちろんそれに伴い、資本金(及び資本準備金)を増加させることは可能です。
全く資本関係がない企業に対し株式その他の金銭等の割当て及び交付を行わず資本金の増減もない会社分割を行うことも可能ですし、
完全子会社に対し株式その他の金銭等の割当て及び交付を行い資本金及び資本準備金を増加させる会社分割を行うことも可能です。
その場合は、両社は出資額がさらに大きな完全親子会社の関係になります。
要するに、会社分割により株式を発行しないとか資本金は増加させないというのは、
分割する資産、負債の項目及び金額等から決まってくる話なのであって、
ソニーモバイルディスプレイがソニーの完全子会社かどうかは一切関係ないということです。

 

 


>(7) 債務履行の見込み
>当社及びSMD は、本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、SMD による履行の見込みがあると判断しています。


万が一ソニーモバイルディスプレイが債務の履行ができない場合の話ですが、
ソニーがソニーモバイルディスプレイに対し特別に債務保証を行っていない限り、
ソニーには債務を履行する義務はありません。
なぜなら、ソニー株式会社とソニーモバイルディスプレイ株式会社とは、別の法人だからです。
完全親子会社の関係であっても、債権の行使や債務の履行は全く別なのです。
ソニーモバイルディスプレイの債務は元々ソニー本体の債務だったじゃないか、と債権者が言ってもソニーには代位弁済の義務はありません。
会社分割の資産・負債の継承とはそういうものです。


ところで、この会社分割の後、
ソニーはソニーモバイルディスプレイ株式を株式会社産業革新機構が設立する株式会社ジャパンディスプレイへ売却する予定とのことです。
すると、ソニーモバイルディスプレイ株式会社は株式会社ジャパンディスプレイの(おそらく完全)子会社になります。
ソニーモバイルディスプレイ株式会社の債務はあくまでソニーモバイルディスプレイ株式会社の債務ですから、
株式会社ジャパンディスプレイには関係ないのですが、
仮に株式会社ジャパンディスプレイがソニーモバイルディスプレイ株式会社を吸収合併しますと、
ソニーモバイルディスプレイ株式会社の債務は株式会社ジャパンディスプレイの債務になります。
万が一、株式会社ジャパンディスプレイが継承したソニーモバイルディスプレイ株式会社の債務を履行できない場合は、
追加出資もしくは代位弁済等により親会社である株式会社産業革新機構が肩代わりすることになるでしょう。
では株式会社産業革新機構の株主は誰かと言いますと、言わなくても分かると思います。


株式会社ジャパンディスプレイの会社更生法適用申請は、2016年度中でよろしかったでしょうか。

 

2011年6月7日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201106/20110607.html

 

 

 



2012年3月6日(火)日本経済新聞
全日空の格安航空 「売上高2000億円に」 社長、5年後
(記事)



 


【コメント】
何度も申し上げていますように、日本航空も全日空も格安航空は手がけるべきではありません。
理由は何度も書いてきた通りです。


仮に、全日空の格安航空の運賃が既存料金の半額だとしましょう。
そして、(絶対にあり得ないことですが)5年後に全日空の格安航空による売上高が2000億円になるとしましょう。
するとどうなるか。
5年後の全日空本体の航空事業の売上高は4000億円減少します。

これが何を意味するか、分かりますよね。