2010年12月20日(月)
2010年12月20日(月)日本経済新聞 月曜経済観測
レコフ社長 恩地
祥光氏
M&A来年増える? 好業績に低金利追い風
(記事)
2010年12月20日(月)日本経済新聞
伊藤忠 太陽熱発電に参入 スペインで発電大手と アジアでも共同展開
(記事)
2010年12月17日
東京建物株式会社
日本パーキング株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttp://pdf.irpocket.com/C8804/kzOO/IjWy/ToT3.pdf
2010年12月20日(月)日本経済新聞
株式会社東陽テクニカ 第58期決算公告
(記事)
記事にも書いてありますが、一字違いですが、「執行役員」と「執行役」は完全に異なる位置付けになります。
それと、会社において意思決定を行う存在(組織体)を「機関」と呼びます。
株式会社では株主総会が最高意思決定機関です。
監査役設置会社では、株主総会の他に、取締役会、代表取締役、監査役が会社の機関になります。
注意が必要なのは、取締役会は機関ですが、取締役は機関ではありません。
取締役は機関である取締役会の構成員という位置付けです。
委員会設置会社では、株主総会の他に、取締役会、執行役、代表執行役が会社の機関になります。
委員会設置会社でも、取締役会は機関ですが、取締役は機関ではなく、機関の構成員という位置付けです。
また、取締役会に付随する指名委員会、監査委員会、報酬委員会もそれぞれ機関です。
執行役は、一人一人が機関です。もちろん代表執行役も機関です。
機関ついでに執行役に就任する期間について。
執行役の任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会が終結した後の最初に開催される取締役会の終結の時までである。
(原文まま)