2010年12月20日(月)



2010年12月20日(月)日本経済新聞 経営の視点
成功物語減った株式市場 問われる経営の新モデル
(記事)

 

 


2010年12月20日(月)日本経済新聞 月曜経済観測
レコフ社長 恩地 祥光氏
M&A来年増える? 好業績に低金利追い風
(記事)

 

 


2010年12月20日(月)日本経済新聞
伊藤忠 太陽熱発電に参入 スペインで発電大手と アジアでも共同展開
(記事)

 

 



2010年12月20日(月)日本経済新聞
公開買付開始公告についてのお知らせ
東京建物株式会社
(記事) 

 

 

2010年12月17日
東京建物株式会社
日本パーキング株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttp://pdf.irpocket.com/C8804/kzOO/IjWy/ToT3.pdf

 

 

 

 


2010年12月20日(月)日本経済新聞
株式会社東陽テクニカ 第58期決算公告
(記事)

 

 



2010年12月20日(月)日本経済新聞
ゴールは部長級? 出世意欲、社員「ほどほどで」 取締役ポスト減が一因か
「重要な使用人」執行役員は増加 「見合わぬ報酬 意欲喚起せず」
(記事)

 

 



【コメント】
「委員会設置会社」について書いてあります。
「執行役員」は重要な使用人(被雇用者)であるが、「執行役」は被雇用者ではなく会社の機関である、という点は
監査役設置会社と委員会設置会社の違いを理解をする上で重要でしょう。
執行役員はあくまで会社の一従業員です。働いて給与や賞与(ボーナス)を受け取る被雇用者です。
一方執行役は会社の従業員ではなく、取締役会から委託されて業務の決定や執行を行う一機関という位置付けです。
執行役員と会社とは「雇用契約」を結んでいますが、執行役と会社とは「委任契約」を結んでいます。
執行役員への就任はあくまで社内での昇進や昇格や出世という位置付けですが、
執行役の選任や解任は取締役会の決議によって決まります。執行役は「指名委員会」では決まりません。
指名委員会で決定するのは株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案内容のみです。
また、執行役の報酬は「報酬委員会」で決定されます。
執行役の職務執行の監査は「監査委員会」が行います。

記事にも書いてありますが、一字違いですが、「執行役員」と「執行役」は完全に異なる位置付けになります。


それと、会社において意思決定を行う存在(組織体)を「機関」と呼びます。
株式会社では株主総会が最高意思決定機関です。
監査役設置会社では、株主総会の他に、取締役会、代表取締役、監査役が会社の機関になります。
注意が必要なのは、取締役会は機関ですが、取締役は機関ではありません。
取締役は機関である取締役会の構成員という位置付けです。

委員会設置会社では、株主総会の他に、取締役会、執行役、代表執行役が会社の機関になります。
委員会設置会社でも、取締役会は機関ですが、取締役は機関ではなく、機関の構成員という位置付けです。
また、取締役会に付随する指名委員会、監査委員会、報酬委員会もそれぞれ機関です。
執行役は、一人一人が機関です。もちろん代表執行役も機関です。


機関ついでに執行役に就任する期間について。
執行役の任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会が終結した後の最初に開催される取締役会の終結の時までである。
(原文まま)